外国人の古物商営業許可について

今回は、ビザではなく、リサイクルショップや中古品の買い取りと販売を行う事業をするために必要な「古物商許可」について、外国人がこの商売を行う場合の観点から解説していきます。

「古物」とは、一度使用された物品、いわゆる中古品だけでなく、新品でも一度使用のために取引された物品(新古品)、そして中古品などをある程度手入れしたり、加工したりした物であっても、「古物」となります。その古物の売買等を行う者は、「古物商」の許可を得なければなりません。

自分で使っていた物を、インターネットのオークションやフリーマーケットで売りたい場合には、古物商の許可は必要ありません。ただし、自分で使用するためではなく、最初から転売目的で中古品を買い取るのであれば、古物営業となるため、許可が必要になります。

 

古物は13種類に分類されます

具体的な古物の商品は、次の13種類に分類されます。

取り扱う商品によっては、準備する書類が異なったりすることがあります。

例えば、自動車等の買い取りの場合、保管場所が確保されている必要があり、保管場所として借りている場所の賃貸借契約書や、保管場所の写真と図面などの確認書類が必要になるケースがあります。

まず初めにどの古物を扱う予定なのか決めてから、許可に向けて書類を準備するとよいでしょう。

  1. 絵画、書、彫刻、工芸品などの美術品類
  2. 着物、洋服などの衣類
  3. 時計・宝飾品類
  4. 自動車及びタイヤ、バンパー、カーナビ、サイドミラーなどの自動車の一部品
  5. 自動二輪車及び原動機付自転車並びにそれらの一部品
  6. 自転車類及びその一部品
  7. カメラ、レンズなどの写真機類
  8. パソコン、コピー機などの事務機器類
  9. 家庭電化製品、家庭用ゲーム機、電話機などの機械工具類
  10. 家具、楽器、運動用具、ゲームソフトなどの道具類
  11. 鞄、バッグ、靴などの皮革・ゴム製品類
  12. 書籍
  13. 商品券、ビール券、乗車券、航空券などの金券類

古物商許可は、営業所の所在地を管轄する警察署に申請します。申請が受理されてから40日以内に警察署から許可の通知があります。

 

許可取得の上で注意点は?

許可を取得するための一番のポイントとしては、事業主や会社の役員または管理者が、欠格事由に該当しないことが必要になります。

許可が得られない者の主な例をあげますと、未成年者や、制限行為能力者、つまり、単独では完全に有効な法律行為をすることができない者である場合です。また、禁錮以上の刑を受けた、住所がない、過去に古物営業許可を取消されたことがある、と言った場合にも許可が受けられないケースに該当してきます。

そうではないことの証明として、法務局で「登記されていないことの証明書」を発行してもらいます。

これは外国人であっても発行可能です。

日本人であれば、さらに、本籍地の市区町村で「身分証明書」という書類を発行してもらうのですが、日本人ではない場合、これは発行できません。

その場合どうすればいいか?申請する自治体によって、取り扱いが異なるので、詳しくは警察署に問い合わせていただく必要がありますが、東京都の場合は、身分証明書の代わりに、2人以上の日本国籍を有する者から、上述の制限行為能力者ではないことを証明してもらう書面を書いてもらうことで対応します。

また、申請者本人(事業主、役員、管理者)が、誓約書に書面をします。

日本語の誓約書になりますので、日本語が母国語ではない方の場合は、母国語の訳文を付けるか、誓約書の内容を申請者の方の母国語で通訳し、理解した上で本人が署名したことを通訳者が付記、署名する必要があります。






 

当事務所はビザ申請も一人一人オーダーメイドです。

ビザ申請や許認可申請に一つとして同じ申請はありません。

皆さまそれぞれ個別の事情や経緯があって、一人一人のケースに応じて、選ぶべき許可の種類、準備すべき書類、説明する内容が異なります。

当事務所では、お客様の個別のケースを詳しく聞かせていただき、もっともよいと思われる選択をご提案し、オーダーメイドで申請書や理由書などの書類を作成いたします。一つとして同じ書類はありません。

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