在中国の日本大使館で日本ビザを申請する方法

日本政府は、短期滞在(商用目的のみ)及び在留資格認定証明書所持者を対象として、新規査証の申請受理を開始します。なお、2020年3月8日までに中国に所在する日本国大使館又は総領事館で発給された査証の効力は引き続き停止されています。また、本措置により新たな査証の発給を受けた場合には、すでに所持している有効な査証は、原則として失効されます。

「観光」目的、「親族訪問」目的の場合は、まだビザ申請はできません。

1 対象者及び渡航目的

(1)対象者

中国国籍を有し、中国国内に居住する方及び中国に合法的に長期滞在する中国国籍以外の国籍の方(永住者及び長期滞在許可者)であって、かつ、日本と中国との間の直行便を利用する方、又は第三国を経由する場合には当該経由国・地域に入国・入域許可を受けて入国することなく日本に到着する方のうち、以下(2)の渡航目的の方。

(2)渡航目的

a 短期滞在(商用目的に限る)

本邦に出張して行う業務連絡、商談、契約調印、アフターサービス、宣伝、市場調査、会議出席、文化交流、自治体交流、スポーツ交流等、本邦での滞在日数が90日以内の報酬を伴わない活動。

b 中・長期滞在目的

在留資格「永住者の配偶者等」及び「日本人の配偶者等」を除く、全ての在留資格認定証明書を所持する者

申請受理開始

2020年10月9日から申請受理開始

2 提出書類

本措置に関する申請は、大使館指定の代理申請機関を通じて行ってください。個人からの大使館への直接申請は受け付けていません。なお、審査上必要な場合は、申請受理後に追加書類の提出を求める場合があります。

(1)短期滞在(商用目的に限る)

  • 査証申請書(顔写真貼付)
  • 旅券
  • 申請人の在職証明書
  • 招へい理由書
  • 身元保証書
  • 居住証等の居住証明書
  • 戸口簿写し
  • 誓約書写し2通 (注)日本側受入れ企業や団体が作成するもの
  • 質問票(書式については、代理申請機関にお問い合わせください。)

(2)中・長期滞在目的

  • 査証申請書(顔写真貼付)
  • 旅券
  • 在留資格認定証明書(原本)及びその写し1部
  • 居住証等の居住証明書
  • 戸口簿写し
  • 誓約書写し 2通 (注)日本側受入れ企業や団体が作成するもの
  • 質問票(書式については、代理申請機関にお問い合わせください。)

(注)誓約書は、日本側受入れ企業や団体で申請人1人につき1通ずつ作成してください。なお、日本側受入れ企業又は団体の受入責任者が氏名を自署で記載するとともに社印を押印する必要があります。大使館に提出された誓約書写しは、審査終了後に当館で受領印を押印の上、代理申請機関を介して1通を返却しますので、本邦入国時に検疫官に同誓約書写し(受領印があるもの)を提出してください。在留資格「家族滞在」及び「定住者」の方の誓約書は、申請人の本体者が記入することはできません。申請人本体者の所属する企業等が作成することは可能です。なお、本措置による申請に際し、誓約書の提出が困難である場合は申請前に事前に当館に相談してください。

3 査証発給までの所要日数

本措置に関して、標準処理期間は設けません。

なお、査証発給までに相応の時間を要することが予想されますが、当館では、申請後の進捗状況及び査証発給見込み日等に関する問い合わせ及び早期発給依頼には一切対応しませんので留意願います。また、審査の結果、不発給となる場合があります。

4 留意事項

本措置により日本に入国する際は、以下の点にご注意ください。

  1. 本措置により日本へ入国する際には、誓約書写し(当館の受領印の押印のあるもの)及び出国前72時間以内に検査を受けてCOVID-19検査証明(陰性の証明)を取得の上、検疫官及び入国審査官に提出する必要があります。なお、検査証明の記載内容に不備・不足がある場合は、入国拒否の対象となり得るので、ご注意願います。
  2. 日本での入国審査の際、入国審査官に対し、これらの必要な書類を提出できない場合には、出入国管理及び難民認定法に基づき、上陸拒否の対象となること。
  3. また、偽変造されたCOVID-19検査証明を提出するなどして上陸許可を受けたと認められる場合には,出入国管理及び難民認定法に基づく在留資格取消手続及び退去強制手続の対象となることがあること。

日本への入国に際しては、誓約書に記載している「入国後14日間は指定場所での待機」や「移動手段は限定」等の防疫措置に従っていただく必要があります。なお、本措置による査証発給後、日本入国時にはスマートフォンに接触確認アプリ等を導入する必要があり、入国時に空港の検疫・入管で確認しますので、入国時までに導入、設定をしてください

本措置により新たな査証の発給を受けた場合には、すでに所持している有効な査証は原則として失効されます。詳しくは代理申請機関にお問い合わせください。

【中文】

日本政府决定开始受理短期滞在(仅限商务目的)以及持有在留资格认定证明的签证申请。此外,2020年3月8日前由日本驻华大使馆以及各总领事馆发给的签证继续暂停效力。同时,依据该措施发给新签证时,既往所持有的有效签证原则上将予以失效。

1 对象范围及入境目的

(1)对象范围

具有中国国国籍且在中国国内居住者,以及在中国长期合法侨居的外籍人士(永住者及长期居留许可持有者)中,利用中日间直航航班,或获得经由国家及地区的入境许可但不入境该第三国、直接入境日本的中转航班且以下面(2)为入境目的的人士。

(2)入境目的

a 短期滞在(仅限商务目的)

赴日出差进行业务联络、商谈、协议签署、售后服务、宣传、市场调查、出席会议、文化交流、自治体交流、体育交流等,在日停留期限在90天以内的不计报酬的活动。

b 中・长期滞在目的

除「永住者的配偶者等」及「日本人的配偶者等」在留资格以外的,所有在留资格认定证明书的持有者。

申请受理开始时间

2020年10月9日开始接收申请

2 所需材料

请通过我馆指定代办机构递交该措施的相关申请材料。我馆不接受个人直接申请。另外,根据审查需要,申请后有可能追加其他相关材料。

(1)短期滞在(仅限商务目的)

  • 签证申请书(贴照片)
  • 护照
  • 申请人的在职证明
  • 招聘理由书
  • 身元保证书
  • 居住证等居住证明
  • 户口簿复印件
  • 誓约书复印件2份 (注)由日方接收企业或团体作成
  • 确认书(请向代办机构索要)

(2)中・长期滞在目的

  • 签证申请书(贴照片)
  • 护照
  • 在留资格认定证明书(原件)及复印件1份
  • 居住证等居住证明
  • 户口簿复印件
  • 誓约书复印件2份 (注)由日方接收企业或团体作成
  • 确认书(请向代办机构索要)

(注)誓约书需要日方接收企业或团体作成,申请人一人一份。且需要日本接收企业或团体的接待负责人签字并加盖公章。申请人需提交2份誓约书复印件给使馆,其中一份由我馆审查结束后加盖我馆的「受领印」经由代办机构返还给申请人。入境日本时申请人需将誓约书(加盖我馆「受领印」)复印件提交给检疫官。持「家族滞在」及「定住者」在留资格者,其誓约书不能由申请人依托对象(父母或配偶)本人填写,可以由该依托对象所属企业作成。此外,根据该措施提出申请时,如果不能提交誓约书的情况下要提前与我馆协商。

3 签证发给所需天数

关于该措施,没有标准审查期限。

此外,签证发给前需要一定的时间,我馆不接受签证进度及签证发给时间的相关问询,以及提前发给签证等相关手续。另外,根据审查结果,也可能不发给签证。

4 注意事项

通过该措施入境日本时,需要注意以下几点。

  1. 根据该措施入境日本时,需要向入境审查官与检疫官出示,誓约书复印件(加盖我馆「受领印」)和出国前72小时之内接受的COVID-19检测证明(检测结果为阴性)。另外,不能使用规定格式(COVID-19检测证明)时,可用医疗机构制作的任意其他格式来代替。请注意,如果其他格式里记载的检测证明项目不全面时,将会被拒绝入境。
  2. 在日本接受入境审查时,经入境审查官判断,对于无法提供必要相关材料的人员,将根据出入国管理以及难民认定法,拒绝其入境。
  3. 另外,对于使用虚假COVID-19检测证明,获准入境了的人员,根据出入国管理以及难民认定法,会取消在留资格并驱逐出境。

入境日本后,需要遵守誓约书里记载的「入境后需要在指定场所隔离14天」以及「限制出行方式」等防疫措施。此外,根据该措施发给签证后,申请人入境日本时需要在智能手机上下载接触确认APP。入境日本时机场检疫・入境人员会进行确认,请务必在入境之前下载安装相关APP。

依据该措施发给新签证时,既往所持有的有效签证原则上将予以失效。详细情况请向代办机构咨询。

 

参考 在中国日本国大使館ホームページ