日本橋(東京)茅場町の行政書士事務所です。外国人のVISA申請(日本、オーストラリア、その他第三国)、留学相談、外国人雇用、国際結婚、永住、帰化、日本での起業を支援します。ぜひご相談ください。

就労ビザ(技術者向け)

エンジニア・ビザ(Engineer Visa)について

今回は、エンジニア・ビザについてご案内していきます。IT技術者など、コンピュータソフトの開発を行う仕事に就く外国人は、このビザを取得します。

入管法が改正され、2015年4月1日から従前の「技術(Engineer)」ビザと「人文知識・国際業務(Specialist in Humanities/International Services)」ビザは、

「技術・人文知識・国際業務(Engineer/Specialist in Humanities/International Services)」ビザ

という一つのビザ統合されました。

 

私の場合は申請できる?大好評!自分でもできるチェックシート!

あなたはエンジニア・ビザの取得が可能なのか?

以下に簡単なチェックシートを用意しましたので、まずはご自身でチェックしてみてください。

<チェックシート>
  • 反復作業などの単純労働、明らかに学術的素養が不要な仕事ではない
  • 仕事の内容は、一定レベルの知識やスキルが必要である
  • 雇用機関(会社)の事業が適正で、安定性と継続性がある(詳細は後述します)
  • 外国人個人と雇用機関(会社)間で雇用契約等を結んでいる
  • 日本人の報酬と同等額以上の報酬金額をもらえる
  • 学歴、職歴または資格がある(詳細は後述します)

審査のポイントとしては、大きく分けて二つ。

ビザ申請者の外国人自身の能力の審査(本人の要件)、そして、仕事の内容も含めて勤務する会社が問題ないか(会社の要件)の審査になります。

 

大卒じゃないとビザ取得できないの?(学歴要件について)

大学を卒業していないのですが、就労ビザを取ることはできないのでしょうか?という質問がよくあります。

大卒資格がない場合も、諦めないでください。

学歴要件については、理系の大学卒業で学士以上の学歴があるのが一番分かりやすいですが、それ以外のケースでも認められます。

具体的には、以下のいずれかの場合で条件を満たしていると判断されます。

  • 理系の大学(外国の大学でも可)卒業(学士学位)以上の学歴がある
  • 日本の専門学校の高度専門士/専門士(仕事内容と密接に関連)を取得している
  • 10年以上の実務経験がある
  • IT告示該当者である

「IT告示該当者である」とは、どういう人が該当してくるのでしょうか?

こちらについては非常に明快で、所定のIT資格試験に合格している場合が、IT告示該当者であると言えます。

各国でIT資格試験は多種多様あり、自分の持っているIT資格が含まれているかをご確認ください。

これらの試験合格者であれば、たとえ大卒でなくても、実務経験が十年なくても、エンジニア・ビザ取得できます。

 

勤務する会社についての審査は?

ビザ申請者の外国人が入社を予定している会社についても審査が及びます。

上場企業など大企業でなければならない必要はありませんが、大企業であれば、審査に必要な書類も少なく、一般的に審査時間が短く、スムーズに許可されるケースが多いようです。

自分が働こうとしている会社の規模がはっきりしない方も多いと思いますが、

その場合は、会社の税務申告書類の中の「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」を確認します。

その会社に勤務しているサラリーマンが多く、会社が徴収している源泉徴収税額が1000万円以上ある規模の場合は、ここでは大企業であると言っていいでしょう。

なお、新しく設立したばかりの実績のない会社は、「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」がありませんので、会社の決算書や収支計画書などを追加で提出する必要があります。

出来たてほやほやの会社や、小さい会社の場合は、事業がコンプライアンスを守って適正に経営されていること

そして、毎月の売上があり、従業員に対してきちんと給与が支払われているなど安定的に運営されていること。

さらに、将来にわたって継続性があり、すぐにも会社が倒産してしまうおそれはないこと。

これらのポイントをビザ審査官に印象付けることができるよう会社の書類を丁寧に作っていくことが大切です。

参考ページ:

まずは、お問い合わせページまたは、電話でご相談ください。

電話:03-6264-9388

電郵:info“符號”lawoffice-yokoyama.com (請將“符號”部分改為“@”)

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