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ここでは、日本在住の外国人の方が、会社の出張や、イベントに参加するなどの目的で、
ビジネス上、オーストラリアに出張に行く場合に必要となる、
オーストラリアのビジネスビザビザの申請について、
行政書士が詳しく説明します。
観光ビザについては、こちらのページをご覧ください。
(重要)現在、中国籍をはじめ、各国の方は、ImmiAccountを通じてオンライン申請ができます。
オンライン申請については、オーストラリアビザ申請【オンライン申請の手順】のページをご覧ください。
在日外国人のためのオーストラリア・ビジネスビザについて
観光ビザと同様に、次にあげる国籍の方が、オーストラリアに出張で行く場合、事前にVISAの取得が必要です。
日本の永住権を持っていても、国籍(パスポート)がこれらの国であれば、ビザが必要になりますので、ご注意ください。
ビザが必要な国籍の方(2023年9月1日現在)
例:
- 中国(中華人民共和国・メインランドチャイナ)P.R.China
- ベトナム Vietnam
- タイ Thailand
- モンゴル Mongolia
- インドネシア Indonesia
- フィリピン Philippines
- ミャンマー Myanmar
- ラオス Laos
- カンボジア Cambodia
- インド India
- パキスタン Parkistan
- バングラデシュ Bangladesh
- ネパール Nepal
- スリランカ SriLanka
- トルコ Turkey
- イラン Iran
- ウズベキスタン Uzbekistan
- エジプト Egypt
- ロシア Russia
- ブラジル Brazil
- ペルー Peru
- ガーナ Ghana
- ナイジェリア Nigeria
- アルゼンチン Argentina
- ボリビア Bolivia
- コロンビア Colombia
- パラグアイ Paraguay
- メキシコ Mexico
- ジャマイカ Jamaica
- アルバニアAlbania
- 厄瓜多尔 Equador
- 圣卢西亚 St Lucia
- 多米尼克 Dominica
- 朝鮮籍(朝鮮総連発行の旅券お持ちの方)
- 台湾(パスポートに身分證統一編號の記載がない場合)
ビジネスビザの種類は?
さて、これら国籍のパスポートをお持ちの方が、
短期間(3カ月以内)の顧客訪問、契約交渉、商談等の出張目的で申請する場合に申請するのは、
「訪問ビザ サブクラス600 商用公用ストリーム(Visitor visa (subclass 600) Business Visitor stream)」です。
次のような場合が該当します。
- 会社の出張で、オーストラリアの取引先を訪問する場合
- 学会に出席する場合
- 展示会に出展し、出席する場合
ビザが許可された場合、初回から3年間有効のマルチプル・ビザ(複数回の渡航可)を付与される場合もあれば、
シングル・ビザ(1回の渡航のみ許可)の場合もあり、大使館の判断にゆだねられます。
ビザの必要書類は?
ビザの必要書類は、各人のケースによって若干異なるため、
ここでは、一般的なケースとして、日本在住の外国人の方で、日本で会社勤務している場合を前提に、必要書類を挙げています。
もちろん、ケースによっては、これ以外の書類も必要となります。
必要書類
- 申請書 Application for a Visitor visa – Business Visitor stream(英文でオンライン上で記載)
- 申請料金
- 証明写真(4.5cm×3.5cm) 1枚
- 有効なパスポートの全ページのコピー
- 在留カードの表裏面のコピー
- 本国のIDカード(身分証・National identification card)のコピー
- 個人の銀行口座の預金残高証明書(英文)
- 住民票(世帯全員の記載があるもの)(英訳が必要)
- 在職証明書・出張命令書(現在の職務内容とオーストラリア滞在中の業務を明記したもの)(英文)
- 勤務先の会社案内(英文)
- オーストラリア滞在中の出張予定計画書(英文)
- (学会やセミナーに参加する場合)学会詳細、招聘状、参加登録の証明書のコピー(英文)
- オーストラリア国内の訪問先企業からの招待状(英文)
- 航空券、ホテルなどの英文予約確認書(あれば)
など。
申請書Form 1415
申請書の書類は、Form 1415になります。観光ビザ用の申請書Form 1419とは、異なりますので、間違えないようにしてください。
申請書は、英語版のみで、残念ながら、日本語版の申請書はございません。
オンライン申請の場合は、この書式は必要にはなりません。
証明写真のサイズ
証明写真のサイズは、「4.5cm×3.5cm (45mm×35mm)」です(パスポートサイズ)。
日本の在留資格の申請に使用するサイズ(40mm×30mm)とは、異なりますので、
間違えないように、ご準備ください。
申請料金の支払い
申請料金については、海外で使用できる国際クレジットカード、または、デビットカードで支払うのが一般的です。
ImmiAccountというオンラインシステムを使って、決済します。
決済が完了しましたら、190オーストラリアドル(と手数料)が引き落とされます(2023年6月1日現在)。
書類の英語翻訳
提出書類はすべて英語で書かれている必要があります。
オーストラリアの取引先からの招待状(インビテーション)は、英文で提供されるので、問題ないでしょう。
しかし、日本の会社が発行する在職証明書や、出張命令書は、会社が英語で作ってくれるとは限りません。
また、住民票は、通常、市区役所が英語では発行してくれません。
その場合、日本語の書類を、英語に翻訳する必要があります。
さらに、日本語またはその他の外国語で書かれた書類の英訳は、翻訳者の指定があります。
オーストラリア公認翻訳者「NAATI」、またはプロの翻訳者による英文翻訳が必要です。
翻訳会社に翻訳を依頼し、翻訳業者のレターヘッドを使用したもの、または社印・認証印の押印、翻訳業者/翻訳者の連絡先が明記してもらうようにしましょう。
あなたが、英語ができるからといって、勝手に自分で翻訳しないようにしてください。
現在、業務過多のため、翻訳のみの業務は、当事務所で対応しておりません。NAATIの翻訳者にお問い合わせください。
NAATI公認翻訳者の調べ方
下記の公式サイトから、検索して、翻訳者と直接コンタクトと取ります。
申請の提出先は?(郵送申請の場合)
書類を整えたら、申請です。
現在、すべての申請は、オンライン申請となっています。
大使館への郵送は必要ありません。
当事務所はすべてオンライン申請でお受けしています。
また、ビザが下りても、通常はパスポートにシールまたはスタンプは押されません。
オーストラリアでは、ビザ発給業務に電子システムを導入おり、このシステムによって、パスポートにビザシールを添付することなく電子的にビザを確認しています。
また、書類に不備が無く、申請が受理されたら、オーストラリア大使館からメールが届きます。
無事に受理の連絡が来ましたら、後は結果を待つだけです。
審査に係る時間は、標準処理期間が、9日~17日程度となっています。
また、上述のImmiAccountからも進捗状況を確認できます。
許可の際に、メール送信された通知(VISA GRANT NOTICE)のPDFは、プリントアウトして、渡航の際に忘れずに持っていってください。
申請代行します。お任せください。
当事務所でも申請代行いたします(オンライン申請)。
面倒な翻訳から、英文での申請、大使館との連絡まで、すべてお任せいただけます。
お気軽にご相談ください。
ご依頼いただく場合の流れは、こちら→。
電話:03-6264-9388 (中文對應)
Email: info@lawoffice-yokoyama.com