介護ビザ新設までの経過措置
こんにちは、行政書士の横山 晋です。
最近、いわゆる「介護ビザ」のお問い合わせをいただくことが多くなりました。
法律は成立したけど、まだ施行されていないため、
介護ビザの申請ができなかったのですが、
法務省入国管理局のHPには、こんな通知がでました。
<<出入国管理及び難民認定法等の一部を改正する法律による在留資格「介護」の新設に係る特例措置の実施について>>
これによると、法律施行前でも、2017年4月から、介護ビザに相当するビザを取得できるようになったとのこと。
申請に必要な書類は次の通りです;
- 在留資格変更許可申請書
- 写真(縦4cm×横3cm)
- パスポート及び在留カード
- 介護福祉士養成施設等の卒業証明書(又は卒業見込証明書)
- 介護福祉士登録証(写し)
- 労働条件及び従事する業務内容を明らかにする文書(雇用契約書等)
- 勤務する機関の概要を明らかにする資料(パンフレット等,介護施設又は事業所の設立等に係る許可又は指定を受けた年月日が明示されたものに限る。)
詳しくは、お問い合わせください。
電話:03-6264-9388
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