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就労ビザ(専門学校生向け)

中文网页“专门学校毕业后转工作签证

専門学校卒業後のビザについて

今回は、留学生の中でも、大学や大学院ではなく、専門学校を卒業後、日本で働くことを考えている留学生に向けて、どのようなビザが取得できるかを説明します。

現在日本語学校に在学中の学生の方も、大学に進学しようか、それとも専門学校に進学しようか、またはどのような専門学校に進学しようか、ビザの観点から解説してきますので、参考になさってください。

専門学校生が就職する場合のポイント

学校を卒業して、会社に勤める場合、通常は「技術・人文知識・国際業務(Engineer/Specialist in Humanities/International Services Visa)」ビザに変更申請することになります。

最終学歴が大学卒業以上の学歴ではなかったとしても、日本の専門学校を卒業して、専門士または高度専門士の学位を取得している者が、専門的に学んだことに関連した専門業務を行う場合には、この技術・人文知識・国際業務ビザに変更することができます。

しかし、大学卒業の場合は仕事の内容と学んだ専門との関連性は比較的緩やかに審査されるのに対して、専門学校生の場合は、専門学校での専攻と、就業を予定している会社での仕事内容と強い関連性が要求され、厳しく審査されます。そのため、専門学校生の場合、自分の専門と関連性のあまりない仕事を探してしまうと、結局ビザが下りず、無駄骨になってしまいます。

そして、専門士の学位を取得していることが必須です。4年制の専門学校で、卒業後「高度専門士」の学位が取得できるコースがありますが、それを途中で中退してしまった場合、「高度専門士」はもちろん、通常は2年で修了する「専門士」の学位ももらえないことにも注意してください。

すでに取得した学位は有効ですので、日本の専門学校で専門士を取ってから、いったんは本国に帰って、しばらくしてから日本に来るという場合でも専門士の学歴は認められます。

また、専門学校卒業では、翻訳・通訳や語学指導といったいわゆる国際業務のビザ取得の条件を満たしません。

翻訳、通訳または語学の指導に係る業務に従事する仕事に就くためには、大学(文系でも理系でもどちらでもかまいません)を卒業していることが条件となっていますので、十分に注意してください。

なお、3年間の実務経験が証明できれば、大学を卒業していなくても、これらの国際業務ビザを取得できる可能性があります。

 

卒業後ビザが取れる専門学校と取れない専門学校

学びたいことは人それぞれですので、どの専門学校のコースを選んだほうがいいというのはありませんが、卒業後就労ビザが取れるコースと取れないコースがあるのは事実です。

良心的な学校は留学生に対して、就労ビザの説明をきちんとしてから入学するものですが、学校側が何も説明しないこともあります。後で後悔する前に、卒業後ビザが取れる学校と取れない学校を、事前に知っておいた方がよいでしょう。

例えば、2015年9月時点で、就労ビザが取れない(もしくは非常に取りにくい)専門コースには以下あります。

  • 調理師・コック
  • 製菓・パティシエ・パン職人
  • 音楽・演劇・声優・アニメーター
  • 美容師・理髪師
  • トリマー・動物看護師
  • 介護士(こちらについては、状況が変わりましたので、後述します)

コックさんについては、例外があります。

2013年12月4日に「和食」(日本人の伝統的な食文化)がユネスコ無形文化遺産登録への決定を受けて、料理専門学校で調理師免許を取得した外国人に対して、専門学校卒業後も引き続き日本国内で日本料理の修業を積むことができるように、外国人が日本料理店で就労する活動に「特定活動」ビザを付与するようになりました。ただし2年間という期限があるため、ずっと日本で働きたいという方向けではありません。一定期間日本で板前の修業をして、本国に帰って、日本料理屋を開くという夢がある方にはベストな選択肢になるかと思います。

アニメーターの専門学校生は、就職後に苦労されるケースが多いようです。アニメーターとして、アニメ制作会社に就職できればビザは十分取得可能なのですが、そういった求人は少ないため、仕方なくフリーランスで働いたり、有名な漫画家のアシスタントとして弟子入りしたりすることを余儀なくされるケースが多いのが現状です。日本人であれば、コンビニのバイトで食いつなぎながら生計を立てていくこともできますが、外国人にはそれも許されず、就労ビザを取ることは非常に難しいと言えます。

クールジャパン戦略の一環で、アニメーターの方の就労ビザの規定が明確化されています。詳しくは、お問い合わせください。(中国語サイトはコチラ→

介護士の将来性

また、介護職については、平成28年度の国会で在留資格「介護」が新設される入管法改正案が可決成立し、公布の日から1年以内に施行される予定です。これで、外国人が専門学校で介護を専攻して、介護福祉士(Certified Care Worker)となった者が介護業務を行う場合に、「介護」ビザが新たに取得できることになりました。

※介護ビザの申請については、コチラ→

ご周知のとおり、少子高齢化が進む日本において、高齢者の介護における人材の確保や、質の向上を目指しての法改正となります。現時点では、経済連携協定(EPA)の枠組みでフィリピン・インドネシア・ベトナムから以外では、介護従事者として外国人がビザを取ることができなかったのですが、今後その他の国々の方にも門戸を広げられることになるでしょう。条件としては、「介護福祉士」の国家資格者であることとなりますので、将来を見据えて、介護福祉士の資格取得を狙える、厚生労働省指定の専門学校に進学するのもいいですね。

参考ページ:

 

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