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中国人の台湾ビザ申請
日本在住の中国国籍の方が、台湾地区に旅行に行く場合は、どうすればいいのでしょうか?
ビザ専門の行政書士が解説します。
コロナ禍などの原因から停止していた在日中国人の台湾ビザ申請(オンライン)は、再開しています。
なお、在日中国人が、中国大陸に帰省して、台湾通行証を申請しようとしても、大陸側からの手続きはできないことが確認されていますので、ご注意ください。
つまり、中国に帰省予定の方は、日本国内にいる間に、オンラインで台湾ビザ申請をすることを強く推奨します。
【お知らせ】現在、当事務所では新規での台湾ビザ申請の受付を中断しております。
許可証を取得します
日本在住の永住者であっても、台湾地区入境の際には、事前に許可証の取得が必要になります。
正式名称は「中華民国台湾地区入出境許可証」です。
ビザと同じだと思っていただければ結構です。
オンライン申請
許可証の取得方法は、オンラインでの申請が便利です。
中華民国内政部移民署の境外人士線上系統から、オンラインで申請可能です。
ただし、申請できるのは、下記いずれかの該当者に限ります。
- 海外に留学している留学生
- 海外の永住権を取得した者
- 海外に1年以上の勤務している者
- 海外に家族ビザをもって在住しており、財務証明がある者
- 海外(香港とマカオを除く)の国籍を取得後、在住4年未満の者
日本に住んでいる、中国国籍の永住者であれば、上記2に該当しますので、申請可能です。
申請方法
先ほどの、線上申請のページに、大まかな流れが明示されています。
中国語ですので、よく読めばわかるかと思います。
まずは、申請書を入力し、送信します。
審査官が審査を行い、問題なければ、オンラインで支払います。
その後、許可証をプリントアウトすれば完成です。
それでは、申請手順についてみていきましょう。
まずは、「我要申請」ボタンをクリックします。※画面は英語になっています。
管轄にご注意!
このオンライン申請の方法が使えるのは、
- 東京にある台北駐日経済文化代表処
- 大阪にある台北駐大阪経済文化代表処
の管轄都道府県に居住する方のみです。
つまり、東京都、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、新潟県、山形県、山梨県、長野県(以上東京管轄)。そして、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、富山県、石川県、福井県、岐阜県、愛知県、三重県、滋賀県(以上大阪管轄)の方に限定されます。
それ以外の県、例えば、神奈川県、静岡県の方は、この方法での申請ができません。ご注意ください。
写真のアップロード
写真のアップロードは、電子データで行います。
以下のように、細かい規定がありますのでご注意ください。写真屋さんで台湾ビザ用と言って撮影してもらうのが良いです。
また、データサイズが適合していないと、エラーになります。
申請書の記載方法
申請書は、主に個人情報に係る内容です。
台湾の連絡先や、両親、配偶者、子供の生年月日、住所、職業なども入力します。
申請書以外の必要書類は?
日本在住の永住者の場合は、次の書類が必要です。
- パスポートの個人情報ページ(有効期限が6カ月以上あるもの)
- 在留カードの表裏面
- 住民票(発行から3カ月以内のもの)
- 未成年(20歳以下)の場合は、父母の同意書
必要書類は、多くはありません。
これらは、すべてスキャンPDFにしてアップロードします。
こちらもデータサイズによっては、アップロードできない場合がありますので、ご注意ください。
取得できる許可証は?
在日中国人で、日本の永住者の方であれば、1年間有効で、複数回渡航可能の許可証が発行できるでしょう。
一回の可能滞在日数は、入境日の翌日から起算して、15日以内です。延長はできません。
もちろん、一回しか渡航予定がないのであれば、シングルビザを申請すればよいです。
マルチビザを見るとよくわかりますが、表裏両面で、20回の出入境スタンプの欄が用意されています。
つまり、マルチプルビザであっても、20回の渡航が限界かと考えます。
毎月渡航しても使いきれない回数ですので、通常は不便はないでしょう。
また、観光目的での台湾滞在日数は年間120日以内とするという規定もあります。
マルチビザだからと言って、台湾で居住、就労、学習が疑われるような滞在を繰り返した場合、ビザがキャンセルされる可能性があります。
料金は?
申請費用は、オンラインで、1000台湾ドル支払います(2023年11月現在。マルチビザの場合)。
クレジットカードをご用意ください。
申請提出時には支払う必要はありません。
許可が出てからの支払いとなります。この点は、諸外国の観光ビザ申請と比べて良心的ですね。
1000台湾ドルは、2023年11月の時点でも5000円弱です。
通常は、ビザ申請時に料金を支払う必要があり、不許可の場合も返金はありません。
リスクを最小限に抑えて、ビザ申請することができます。
なお、代行業者に申請を依頼する場合、高額なサポート費用が発生します。
中国籍の方で、中国語も読めるようであれば、言語の問題もありませんし、代行業者に依頼する必要は特にないと考えます。
業者にサポートを依頼するのは、もう少し難易度の高い国のビザ(オーストラリア、米国、英国等)に限定するのが良いでしょう。
マルチビザを取得した方へ
在日中国人の方で、マルチビザ(大陸地区人民多次入出境許可証)が発行された方は、台湾入境前に内政部移民署ホームページの「入国登記表」(オンライン・アライバルカード)に必要事項を記入します。
米国ビザ取得後のEVUSの登録に近いですね。
なお、マルチビザ取得後、実際の渡航前には、下記にご注意ください。
- パスポートの残存期間は、台湾入境時に、6ヶ月以上必要です。
- 大陸地区人民多次入出境許可証(マルチビザ)は、1枚の紙の両面にカラーで印刷されていなければなりません。2枚に分けてはいけません。
- 往復の航空券も提示が必要です。
マルチビザをプリント後、事前に下記の確認をしておくとよいです。
- 写真:申請者と一致しているか。
- 内容:中国語、英語、アラビア数字が正しいか、コードが乱れていないか、「許可証の滞在期間」と「有効期限」が正しいか。
個人情報に誤りがある場合、オンラインで訂正請求をしていきます。
マルチビザのプリントには、下記の基準があります。これも念のため確認します。
- 印刷にはレーザーカラープリンターを使用。
- フルカラー印刷 (白黒印刷不可)
- 最高品質の印刷方法を使用すること。
- 80ポンドの白色A4用紙を使用すること。藁半紙はダメですね。
- 印刷後、すべての情報が明確で読むのに問題ないこと。
- バーコードがきれいに印刷されていること。バーコードが読み取れない場合(黒い実線、点線、空白などがある)使用できません。
観光ビザ以外の出張ビザは?
中国籍の方が、台湾へのビジネス活動や交流のために短期で渡航する場合には、オンライン申請になります。
ただし、日本在住の中国籍の方の申請方法は、中華民国内政部移民署の上記のサイトから、台湾の受け入れ先の会社が、代理で申請することになります。
※※当事務所は、台湾に支社がありませんので、台湾ビジネスビザの申請代行していません。台湾の受け入れ先企業から申請なさってください!!※※
クオッカワラビー