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中国人の台湾ビザ申請
日本在住の中国国籍の方が、台湾に旅行に行く場合は、どうすればいいのでしょうか?
ビザ専門の行政書士が解説します。
コロナ禍などの原因から停止していた在日中国人の台湾ビザ申請(オンライン)は、再開しています。日本居住者の中国人は、オンラインで台湾ビザ申請をすることを推奨します。
【お知らせ】現在、当事務所では新規での台湾ビザ申請の受付を中断しております。![]()
許可証(入台証)を取得します

許可証
中国のパスポートを所持している場合、日本在住の永住者であっても、台湾への入境の際には、事前に許可証(入台証)の取得が必要になります。
正式名称は「中華民国台湾地区入出境許可証」です。
一般には、「入台証」と総称されることが多いです。名称や形態は異なれど、実質的にはビザと同じだと思っていただければ結構です。
これは、中国大陸から台湾に旅行に行くときに申請する「大陸居民往来台湾通行証」とは異なるものです。「往来台湾通行証」は、中華人民共和国政府当局が、中国国民に対して発給する証書ですので、形態としてはパスポートに近く、中華民国(台湾)が発行するビザ的意味合いのものではありません。
一般的に、外国への渡航は、パスポートとビザの2つが必要になります。(最近では、それに加えて、オンラインの入国登録が必要になる国が増えてきました。台湾も同様で、後述するTWACがそれにあたります。)日本人の場合、日本のパスポートがあれば、台湾へは短期間であればビザ無しで渡航できますが、これはビザ取得が省略できるという風にとらえられます。パスポートは自分の国の政府から発給され、ビザは(渡航予定の)外国の政府が発給します。これは海外渡航に必要な手続きの大原則ですので、覚えておくと混乱しなくて良いです。恥ずかしながら、私も若いころ、その違いを理解しておらず、滞在国のビザ更新のために、現地の日本大使館に行ってしまったという苦い失敗の思い出があります。ビザ更新の場合は、現地滞在国の出入国管理局へ行くのが正解でした。
そして、中国人が台湾旅行のために何をすればよいかというと、中国と台湾というあいまいな関係性があるため、パスポートとビザではなく、「往来台湾通行証」(パスポートの代わり)と「入台証」(ビザの代わり)の両方を取得する必要があると言いかえることができます。なお、「往来台湾通行証」については、日本では発給されませんので、現地中国の旅行会社にお問い合わせください。
他方で、中国のパスポートを持っていても、第三国である日本に居住している者は、所在国の中華民国(台湾)領事館、または(日本の場合)台北経済文化事務所、もしくは(オンラインで)移民署ウェブサイトを通じて、入台証(ビザ)を申請できます。
つまり、中国パスポートの代わりであるはずの「大陸居民往来台湾通行証」を持っていなくても、すでに持っている中国のパスポートをそのまま使用できて、あとは「中華民国台湾地区入出境許可証」(入台証)が取得できれば、台湾に旅行に行くことができます。
「中華民国台湾地区入出境許可証」は、「大陸居民往来台湾通行証」とは異なり、パスポートのような冊子ではなく、自分でプリントするA4サイズの紙媒体のものになります。そして、中国のパスポートに、入台証というビザスタンプやシールが貼られるわけでもありません。
繰り返しになりますが、ネットなどで情報を収集していく中で、言及してるのが、はたして「入台証」なのか「通行証」なのか、混乱しないように区別して押さえておきましょう。
ちなみに、台湾へ入境時には、中国のパスポートにスタンプは押されず、出入国証印スタンプは、入台証に直接押印されることになります。
入台証のオンライン申請
日本での許可証(入台証)の取得方法は、オンラインでの申請が便利です。
中華民国内政部移民署の境外人士線上系統
から、オンラインで申請可能です。
ただし、申請できるのは、下記いずれかの該当者に限ります。
- 海外に留学している留学生
- 海外の永住権を取得した者
- 海外に1年以上の勤務している者
- 海外に家族ビザをもって在住しており、財務証明がある者
- 海外(香港とマカオを除く)の国籍を取得後、在住4年未満の者
日本に住んでいる、中国国籍の永住者であれば、上記2に該当しますので、申請可能です。
入台証の申請方法

ホームページ
上図の線上申請のページに、大まかな流れが明示されています。
中国語ですので、よく読めばわかるかと思います。
まずは、申請書を入力し、送信します。
審査官が審査を行い、問題なければ、オンラインで支払います。
その後、許可証をプリントアウトすれば完成です。
それでは、申請手順についてみていきましょう。
まずは、「我要申請」ボタンをクリックします。※画面は英語になっています。

申請ボタンをクリック
管轄にご注意!
このオンライン申請の方法が使えるのは、
- 東京にある台北駐日経済文化代表処
- 大阪にある台北駐大阪経済文化代表処
の管轄都道府県に居住する方のみです。

管轄の選択画面
つまり、東京都、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、新潟県、山形県、山梨県、長野県(以上東京管轄)。
そして、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、富山県、石川県、福井県、岐阜県、愛知県、三重県、滋賀県(以上大阪管轄)の方に限定されます。
それ以外の県、例えば、神奈川県、静岡県の方は、この方法での申請ができません。ご注意ください。
写真のアップロード

写真アップロードのページ
写真のアップロードは、電子データで行います。
以下のように、細かい規定がありますのでご注意ください。写真屋さんで台湾ビザ用と言って撮影してもらうのが良いです。
「ビザ用証明写真」といったワードで検索すれば、大手の写真屋さんも含め、いくつか見つかると思います。
また、データサイズが適合していないと、エラーになります。
当事務所に寄せられる一番多いトラブルのお問い合わせは、写真のアップロードがうまくいかないというものです。
日本の入管は、写真の規格はとても緩い方だと思いますが、台湾ではそれは通用しないと考えた方が良いでしょう。

写真の規格(とても厳格)
写真の規格
- カラー
- 背景は、白に限る
- 最近6ヶ月以内に撮影したもの
- サイズは、4.5cm × 3.5cm
- 頭頂部から顎まで3.2-3.6cmの間
- 髪で眉毛や耳が隠れていないこと
- 口を閉じていること
NGの写真の例
- 背景に影がある
- 顔に影がある
- 顔が小さ過ぎる ←次の大きすぎると同様にありがちなミス
- 顔が大き過ぎる ←同上
- 正面を向いていない
- 顔が傾いている
- 背景が白でない
- 髪で眉毛や耳が隠れている ←女性によくみられるNG写真
- 正面を 見ていない
- 眼鏡のレンズが反射している
- 目を閉じている
- 号泣している
- その他、審査機関が規定に合わないと判断したもの
申請書の記載方法
申請書は、主に個人情報に係る内容です。
台湾の連絡先や、両親、配偶者、子供の生年月日、住所、職業なども入力します。
申請書以外の必要書類は?
日本在住の永住者の場合は、次の書類が必要です。
- パスポートの個人情報ページ(有効期限が6カ月以上あるもの)
- 在留カードの表裏面
- 住民票(発行から3カ月以内のもの)
- 未成年(20歳以下)の場合は、父母の同意書
必要書類は、多くはありません。
これらは、すべてスキャンPDFにしてアップロードします。
こちらもデータサイズによっては、アップロードできない場合がありますので、ご注意ください。
取得できる許可証は?
在日中国人で、日本の永住者の方であれば、1年間有効で、複数回渡航可能の許可証が申請できるでしょう。
一回の可能滞在日数は、入境日の翌日から起算して、15日以内です。延長はできません。
もちろん、一回しか渡航予定がないのであれば、シングルビザを申請すればよいです。
マルチビザを見るとよくわかりますが、表裏両面で、20回の出入境スタンプの欄が用意されています。
つまり、マルチプルビザであっても、20回の渡航が限界かと考えます。
毎月渡航しても使いきれない回数ですので、通常は不便はないでしょう。
また、観光目的での台湾滞在日数は年間120日以内とするという規定もあります。
マルチビザだからと言って、台湾で居住、就労、学習が疑われるような滞在を繰り返した場合、ビザがキャンセルされる可能性があります。
料金は?
申請費用は、オンラインで、1000台湾ドル支払います(約5,000円。2026年1月現在。マルチビザの場合)。
クレジットカードをご用意ください。
申請提出時には支払う必要はありません。
許可が出てからの支払いとなります。この点は、諸外国の観光ビザ申請と比べて良心的ですね。
1,000台湾ドルは、2026年1月の時点でも約5,000円です。
通常は、ビザ申請時に料金を支払う必要があり、不許可の場合も返金はありません。
リスクを最小限に抑えて、ビザ申請することができます。
なお、代行業者に申請を依頼する場合、高額なサポート費用が発生します。
中国籍の方で、中国語も読めるようであれば、言語の問題もありませんし、代行業者に依頼する必要は特にないと考えます。
業者にサポートを依頼するのは、もう少し難易度の高い国のビザ(オーストラリア、米国、英国等)に限定するのが良いでしょう。
マルチビザを取得した方へ
マルチビザ取得後、実際の渡航前には、下記にご注意ください。
- パスポートの残存期間は、台湾入境時に、6ヶ月以上必要です。
- 大陸地区人民多次入出境許可証(マルチビザ)は、1枚の紙の両面にカラーで印刷されていなければなりません。2枚に分けてはいけません。
- 往復の航空券も提示が必要です。
マルチビザをプリント後、事前に下記の確認をしておくとよいです。
- 写真:申請者と一致しているか。
- 内容:中国語、英語、アラビア数字が正しいか、コードが乱れていないか、「許可証の滞在期間」と「有効期限」が正しいか。
個人情報に誤りがある場合、オンラインで訂正請求をしていきます。
マルチビザのプリントには、下記の基準があります。これも念のため確認します。
- 印刷にはレーザーカラープリンターを使用。
- フルカラー印刷 (白黒印刷不可)
- 最高品質の印刷方法を使用すること。
- 80ポンドの白色A4用紙を使用すること。藁半紙はダメですね。
- 印刷後、すべての情報が明確で読むのに問題ないこと。
- バーコードがきれいに印刷されていること。バーコードが読み取れない場合(黒い実線、点線、空白などがある)使用できません。
台湾入境カードオンライン申請(TWAC)
在日中国人の方で、マルチビザ(大陸地区人民多次入出境許可証)が発行された方は、台湾入境前に内政部移民署ホームページの「入境卡」(TWAC; Taiwan Arrival Card)に必要事項を記入し登録する必要があります。ビザだけでは不十分ですので必ず登録してください。(シングルビザの方は、登録不要)
米国ビザ取得後のEVUSの登録に近いですね。
費用は無料です。
ちなみに、TWACは、日本人が台湾に渡航するときにも必要となります。
TWAC専用登録Webサイトにて「台湾オンライン入境カード(TWAC)」の事前登録を行います。
登録は台湾到着日の3日前から可能です(到着日含む)。逆に言うと、ビザをもらった後でも、台湾に入境する「3日前から」と期間が定められており、それより前に提出することができないので注意してください。
在日中国人の旅行者の基本情報、パスポート詳細、職業、滞在目的、入国日と出国日、フライト情報、滞在先ホテルなどを記入します。パスポートのデータ(写真)のアップロードも必要になります。
登録完了後にメールにて送付される入境カード番号(Arrival Card Number)入りの控え(PDF)をスマホに保存または印刷の上、ご持参ください。

「中華民国台湾地区入出境許可証」(ビザ、入台証)と、この「入境卡」(TWAC; Taiwan Arrival Card)は、いずれも台湾への入境のために必須となる重要な文書ですが、目的と性質が異なります。
「入境卡」(TWAC)は、台湾居住者を除く、すべての一次訪問者・旅行者が提出するもので、イミグレーション管理の目的で使用されます。「入境卡」は、ビザとは異なり、審査を経るわけではありませんので、通常は不許可となることはありません。
観光ビザ以外の出張ビザは?

中国籍の方が、台湾へのビジネス活動や交流のために短期で渡航する場合には、オンライン申請になります。
ただし、日本在住の中国籍の方の申請方法は、中華民国内政部移民署の上記のサイトから、台湾の受け入れ先の会社が、代理で申請することになります。
※※当事務所は、台湾に支社がありませんので、台湾ビジネスビザの申請代行していません。台湾の受け入れ先企業から申請なさってください!!※※
クオッカワラビー
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