中国人の台湾ビザ申請

日本在住の中国国籍の方が、台湾地区に旅行に行く場合は、どうすればいいのでしょうか?

ビザ専門の行政書士が解説します。

コロナ禍などの原因から停止していた在日中国人の台湾ビザ申請(オンライン)は、再開しています。

なお、在日中国人が、中国大陸に帰省して、台湾通行証を申請しようとしても、大陸側からの手続きはできないことが確認されていますので、ご注意ください。

つまり、中国に帰省予定の方は、日本国内にいる間に、オンラインで台湾ビザ申請をすることを強く推奨します。

【お知らせ】現在、当事務所では新規での台湾ビザ申請の受付を中断しております。



許可証を取得します

許可証

日本在住の永住者であっても、台湾地区入境の際には、事前に許可証の取得が必要になります。

正式名称は「中華民国台湾地区入出境許可証」です。

ビザと同じだと思っていただければ結構です。

オンライン申請

許可証の取得方法は、オンラインでの申請が便利です。

中華民国内政部移民署の境外人士線上系統から、オンラインで申請可能です。

ただし、申請できるのは、下記いずれかの該当者に限ります。

  1. 海外に留学している留学生
  2. 海外の永住権を取得した者
  3. 海外に1年以上の勤務している者
  4. 海外に家族ビザをもって在住しており、財務証明がある者
  5. 海外(香港とマカオを除く)の国籍を取得後、在住4年未満の者

日本に住んでいる、中国国籍の永住者であれば、上記2に該当しますので、申請可能です。

申請方法

ホームページ

先ほどの、線上申請のページに、大まかな流れが明示されています。

中国語ですので、よく読めばわかるかと思います。

まずは、申請書を入力し、送信します。

審査官が審査を行い、問題なければ、オンラインで支払います。

その後、許可証をプリントアウトすれば完成です。

それでは、申請手順についてみていきましょう。

まずは、「我要申請」ボタンをクリックします。※画面は英語になっています。

申請ボタンをクリック

管轄にご注意!

このオンライン申請の方法が使えるのは、

  • 東京にある台北駐日経済文化代表処
  • 大阪にある台北駐大阪経済文化代表処

の管轄都道府県に居住する方のみです。

管轄の選択画面

つまり、東京都、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、新潟県、山形県、山梨県、長野県(以上東京管轄)。そして、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、富山県、石川県、福井県、岐阜県、愛知県、三重県、滋賀県(以上大阪管轄)の方に限定されます。

それ以外の県、例えば、神奈川県、静岡県の方は、この方法での申請ができません。ご注意ください。

写真のアップロード

写真アップロードのページ

写真のアップロードは、電子データで行います。

以下のように、細かい規定がありますのでご注意ください。写真屋さんで台湾ビザ用と言って撮影してもらうのが良いです。

また、データサイズが適合していないと、エラーになります。

写真の規定

申請書の記載方法

申請書は、主に個人情報に係る内容です。

台湾の連絡先や、両親、配偶者、子供の生年月日、住所、職業なども入力します。

申請書以外の必要書類は?

日本在住の永住者の場合は、次の書類が必要です。

  1. パスポートの個人情報ページ(有効期限が6カ月以上あるもの)
  2. 在留カードの表裏面
  3. 住民票(発行から3カ月以内のもの)
  4. 未成年(20歳以下)の場合は、父母の同意書

必要書類は、多くはありません。

これらは、すべてスキャンPDFにしてアップロードします。

こちらもデータサイズによっては、アップロードできない場合がありますので、ご注意ください。

取得できる許可証は?

在日中国人で、日本の永住者の方であれば、1年間有効で、複数回渡航可能の許可証が発行できるでしょう。

一回の可能滞在日数は、入境日の翌日から起算して、15日以内です。延長はできません。

もちろん、一回しか渡航予定がないのであれば、シングルビザを申請すればよいです。

マルチビザを見るとよくわかりますが、表裏両面で、20回の出入境スタンプの欄が用意されています。

つまり、マルチプルビザであっても、20回の渡航が限界かと考えます。

毎月渡航しても使いきれない回数ですので、通常は不便はないでしょう。

また、観光目的での台湾滞在日数は年間120日以内とするという規定もあります。

マルチビザだからと言って、台湾で居住、就労、学習が疑われるような滞在を繰り返した場合、ビザがキャンセルされる可能性があります。

料金は?

申請費用は、オンラインで、1000台湾ドル支払います(2023年11月現在。マルチビザの場合)。

クレジットカードをご用意ください。

申請提出時には支払う必要はありません。

許可が出てからの支払いとなります。この点は、諸外国の観光ビザ申請と比べて良心的ですね。

1000台湾ドルは、2023年11月の時点でも5000円弱です。

通常は、ビザ申請時に料金を支払う必要があり、不許可の場合も返金はありません。

リスクを最小限に抑えて、ビザ申請することができます。

なお、代行業者に申請を依頼する場合、高額なサポート費用が発生します。

中国籍の方で、中国語も読めるようであれば、言語の問題もありませんし、代行業者に依頼する必要は特にないと考えます。

業者にサポートを依頼するのは、もう少し難易度の高い国のビザ(オーストラリア、米国、英国等)に限定するのが良いでしょう。

マルチビザを取得した方へ

在日中国人の方で、マルチビザ(大陸地区人民多次入出境許可証)が発行された方は、台湾入境前に内政部移民署ホームページの「入国登記表」(オンライン・アライバルカード)に必要事項を記入します。

米国ビザ取得後のEVUSの登録に近いですね。

なお、マルチビザ取得後、実際の渡航前には、下記にご注意ください。

  • パスポートの残存期間は、台湾入境時に、6ヶ月以上必要です。
  • 大陸地区人民多次入出境許可証(マルチビザ)は、1枚の紙の両面にカラーで印刷されていなければなりません。2枚に分けてはいけません。
  • 往復の航空券も提示が必要です。

マルチビザをプリント後、事前に下記の確認をしておくとよいです。

  • 写真:申請者と一致しているか。
  • 内容:中国語、英語、アラビア数字が正しいか、コードが乱れていないか、「許可証の滞在期間」と「有効期限」が正しいか。

個人情報に誤りがある場合、オンラインで訂正請求をしていきます。

マルチビザのプリントには、下記の基準があります。これも念のため確認します。

  • 印刷にはレーザーカラープリンターを使用。
  • フルカラー印刷 (白黒印刷不可)
  • 最高品質の印刷方法を使用すること。
  • 80ポンドの白色A4用紙を使用すること。藁半紙はダメですね。
  • 印刷後、すべての情報が明確で読むのに問題ないこと。
  • バーコードがきれいに印刷されていること。バーコードが読み取れない場合(黒い実線、点線、空白などがある)使用できません。

観光ビザ以外の出張ビザは?

中国籍の方が、台湾へのビジネス活動や交流のために短期で渡航する場合には、オンライン申請になります。

ただし、日本在住の中国籍の方の申請方法は、中華民国内政部移民署の上記のサイトから、台湾の受け入れ先の会社が、代理で申請することになります。

※※当事務所は、台湾に支社がありませんので、台湾ビジネスビザの申請代行していません。台湾の受け入れ先企業から申請なさってください!!※※

クオッカワラビー