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台湾ビザ―語学留学用 停留ビザ

中国語の語学留学目的でのビザは?

中国語を学ぶために、台湾に行く場合には、どのビザを取得すればよいのでしょうか?

 

一般的には、語学留学用の停留ビザを日本で取得後、渡航することになります。

半年以上滞在することが決まっていれば、停留ビザではなく、居留ビザを取得した方が、台湾でのビザ延長の手間が減ります。

しかし、日本側で取りやすい停留ビザを取得してから台湾に着いてから、居留ビザに変更するパターンが多いようです。

 

ここでは、「語学留学用の停留ビザ」取得について、説明します。



 

ビザを取る必要性

日本のパスポートを持っている方は、台湾の査証免除国となり、

90日間の滞在ではビザは必要ありません。

しかし、このビザ無しでの渡航は、

短期滞在(観光、商用、親戚訪問等)の場合に限定されます。

 

つまり、語学研修で台湾訪問目的の方については、

必ず渡航前に目的に合ったビザを取得する必要があります。

ビザ無し、または目的とは異なるビザで入国した場合、

台湾現地の外交部領事事務局ではビザの切り替えができません。

その場合は、一旦日本に戻ってから、適切なビザを申請して再来台する必要がありますので、

ご注意ください。

必要書類は?

必要書類をまとめました。

1.オンライン査証申請書(簽證申請表)オンライン上の「簽證線上填表」で申請書を入力し、これをプリントしてから署名して完成させます。
2.証明写真(3.5×4.5㎝)2枚
  • 6カ月以内に撮影したもの
  • カラー
  • 背景は白色に限ります。
  • プリントアウトしたオンライン査証申請書に貼付します。
3.パスポート原本及び基本情報ページと直近の台湾入境印のあるページの写しパスポートは、有効期限が6カ月以上あり、空欄のページがあることが必要です。
4.台湾の教育部の認可大学附設国語文センター又は機構が発行した入学許可証 原本及び写し
  • 指定の教育機関で中国語を学ぶ場合にのみ、ビザは発給されます。認可大学附設国語文センター等のリストは、こちらをご覧ください。
  • 月曜日から金曜日まで一週間の最低授業時間は15時間です。
5.学習計画書(研習計畫書) 原本及び写し記載内容は、中国語を学習する動機書及び学習計画について
6.資力証明の書類 原本及び写し銀行残高証明書などで資力を証明します。

  • 銀行発行の残高証明書
  • 3カ月以内に発行したもの
  • 50万円以上必要です。
7.その他、要求に応じた別の書類

 

オンライン査証申請書とは?

台湾ビザは、オンラインで申請書のフォーマットがあり、それに入力して、プリントアウトします。

オンラインビザシステム(簽證線上填表)で申請書を作成する必要があります。

(中国大陸、香港、マカオ籍の方は除きます)

入境回数を選ぶ項目がありますが、

「單次(SINGLE)」または「多次(MULTIPLE)」

から選択できます。

「多次(MULTIPLE)」は複数回渡航可能となります。

「多次(MULTIPLE)」の場合、手数料が倍額になりますが、

留学期間中、いつでも日本に戻ることができますので、

「多次(MULTIPLE)」を取得されるのが安心です。

 

申請書の入力が終了し、確認も終えましたら、

印刷し、パスポートと同じサインをして完成です。

 

申請提出

申請書を作成し、その他の必要書類の準備ができましたら、

申請に行きます。

中華民国(台湾)と日本は国交がありませんので、

いわゆる「大使館」は日本にありません。

このため、台北駐日経済文化代表処に行き、申請を提出します。

台北駐日経済文化代表処は、中華民国(台湾)の日本における 外交の窓口機関です。

民間の機構ではありますが、実質的には大使館や領事館の役割を果たしています。

 

発給時間は、翌営業日の発給としています。

滞在可能期間は、60日間、または、90日間となります。

もちろん、台湾の内政部入出国及び移民署にて、ビザ更新(延長)することが可能です。

外国のビザ申請(日本在住の外国人向け)

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