日本橋(東京)茅場町の行政書士事務所です。外国人のVISA申請(日本、オーストラリア、その他第三国)、留学相談、外国人雇用、国際結婚、永住、帰化、日本での起業を支援します。ぜひご相談ください。

[France Visa] (Schengen) フランス観光ビザ申請(シェンゲンビザ)

注意:当事務所は、シェンゲンビザ申請代行はしていません!! ご自身で申請なさってください。

YOKOYAMA
YOKOYAMA
オーストラリア観光ビザなら面接に行く必要がありません。ビザも順調に発給されています。オーストラリア旅行は如何ですか?

フランスに旅行に行く外国人の方は、多くの場合、ビザの申請が必要です。

フランスだけでなく、シェンゲン条約加盟国にも渡航可能な、シェンゲンビザを申請することになります。

日本で申請できるのは、日本の在留カードの期限が、日本に戻ってから少なくとも3ヶ月以上ある方限定となります。まずは、ご自身の在留期限を確認してください。

なお、永住者の場合、在留期限は存在しません(無期限)が、念のため、在留カードの有効期限が十分残っていることを確認してから、必要がある場合には、入管局で在留カードを新しく更新してからのフランスビザ申請を行うのが良いでしょう。

ビザ申請が必要かどうか確認します

最初に、あなたがフランスビザの申請が必要かどうかを確認します。

下記、フランスビザ公式ホームページに、VISA WIZARDというページがあり、国籍や居住国を回答するだけで、ビザが必要かどうかがすぐにわかります。

フランスビザ公式ホームページ

実際に入力してみましょう。

国籍:中国(Nationality : Chinese)

年齢:30歳(Age : 30)

ビザ申請場所:日本(Place of submission of application : Japan)

申請するビザタイプ:90日以内の短期滞在(Type of visa requested : Short-stay (≤ 90 days))

訪問国:フランス(Destination : France)

旅券の種類:普通パスポート(Travel document : Ordinary passport)

発行地:中国(Issued by : China)

ビザが必要です

結果が出ました。

You need a visa. (あなたはビザが必要です。)

つまり、ビザを取ってから訪問しないといけないことが分かりました。

いくつか例外もありますので、確認してください。例えば、すでにシェンゲン協定加盟国発行の滞在許可証を持っている場合にはビザ申請不要になりますが、通常は何もビザを持っていない状態だと思いますので、先に進みます。


ビザ申請の流れ

さあ、ビザの申請の準備を進めていきましょう。

ビザ申請の流れは、次の通りになります。

  1. ビザ申請書類を集める
  2. オンラインからビザ申請書を作成して提出する
  3. オンラインで、フランス大使館の予約をとる
  4. フランス大使館に予約日に来館する
  5. 結果を待つ

審査期間は、大使館に申請提出してから、通常1週間ですが、パスポートの返送にかかる時間は別です。

申請は、少なくとも出国予定日の1カ月前までに行うことを強く推奨します。ビザ申請はフランス入国日の3カ月前から可能です。

ビザ申請に必要な費用は、大使館のビザ料金が80ユーロ(2022年10月現在)。

その他、日本語の書類の英訳またはフランス語訳をする場合には、翻訳費用もかかります。

ビザ申請書類を集める

観光旅行の場合、ビザ申請のために必要となる書類は、次のとおりです。

コピーは、すべてA4サイズにします。

パスポート

下記の条件を満たす必要があります。

  • フランス(シェンゲン協定加盟国)を出国する日より、少なくとも3ヶ月以上前の有効期限があること。
  • 発行後10年以内のパスポートであること。
  • 少なくとも2ページの空白ページがあること。

パスポートは申請期間中、大使館で保管しますので、その間にパスポートが使えなくなりますので、ご注意ください。

パスポートコピー

ビザ、出入国スタンプ、その他の記載がある旅券の全ページをコピーします。

証明写真

写真については、規定があります。正面、無帽、背景は白、35mm*45mm。

有効な在留カード(外国人の場合)

ここで言う「有効な」とは、上述のとおり、日本の在留カードの期限が、日本に戻ってから少なくとも3ヶ月以上あることを指しています。期限が迫っている場合には、更新してから申請しましょう。

在留カードもコピー(両面)を持っていくことをお勧めします。

旅行であることを証明する書類

ツアー旅行の予約証明書、または滞在予定日程が分かるもの。

ツアー旅行の場合は問題ないですが、自由旅行の場合は、注意が必要です。

日本 ⇔ フランス間の往復航空券 または、予約確認書 だけでなく、

複数の都市間(例えば、パリからストラスブール間)をめぐる場合は、飛行機・鉄道の予約確認書も必要です。

移動手段(飛行機・鉄道)と宿泊ホテルの予約は、すべて完了し、予約確認証を用意するようにしてください。

日本における社会的(職業的)立場を証明する書類

次の中から、あなたに合った書類を準備していきます。

在職証明書: 氏名、役職、雇用開始日、給与額が明記されているもの。会社のレターヘッド付きの用紙に、日付、作成者の名前とサインまたは社印があること。

学生の場合、在学証明書:卒業予定日が書いてあること。奨学金を受けている場合は、奨学金支給証明書も用意します。

主婦または無職の場合、保証書: 保証人のサインと日付があること。サインはパスポートと同じ署名、保証人のパスポートと在職証明書のコピーも必要です。

日本人の配偶者又は子の場合、アポスティ-ユ付き戸籍謄本の原本及びその翻訳が必要です。

外国籍の配偶者又は子の場合、アポスティ-ユ付き住民票の原本とその翻訳が必須です。

アポスティーユとは、簡単に言えば、日本の市区役所が発行した証明書に、外務省が問題ないですよ、と証明を追加した書類になります。

上記に限らず、日本語の書類は、フランス語または英語による訳文を添付する必要があります。ご自身で翻訳した書類も受け付け可能ですが、公的書類(戸籍謄本、商業関係、物件に関する書類、公的な証明書など)は、指定翻訳会社の規定に沿った翻訳を推奨します。

費用の証明書

最新の日付の銀行通帳また銀行口座の明細書: 氏名が明記されているページおよび3カ月の動きがわかるページのコピーも必須です。

宿泊証明書

ホテルの予約確認書:申請者の名前、ホテルの住所が確認できるものが、すべての日程において、必要です。

滞在中の費用を十分賄える証明書(1日120ユーロ)では不十分であると考えてください。

ホテルではなく、賃貸物件に居住する場合には、賃貸契約書/物件所有証明書。

親族または知人の家に滞在する場合は、招待状のほかに、滞在地フランスの市役所が発行した受け入れ承諾書(attestation d’accueil)の原本が必要です。

海外旅行保険の証明

海外旅行保険への加入が必須です。すべてのシェンゲン協定加盟国において、最低3万ユーロ相当の保証が得られる治療費、入院費及び本国送還費用をカバーするもの。

ネットで海外旅行保険に加入できますが、だいたい出発3ヶ月前からの申し込みになることが多いので、ご注意ください。

レターパックプラス(赤)

現在、 ビザ申請後のパスポート返却は郵送のみになっています。このため、自分の住所を書いたレターパックプラスの封筒を用意します。

ご家族で同日申請または、フランス入国希望日が一緒の場合は、レターパックプラスは一つで足ります。

レターパックプラスに記載する自宅の住所ですが、日本語で記入するとトラブルになります(笑)。仕方ないので、英文で記入してください。

その他、同行者の書類について

配偶者や子などの同行者の書類は必要ない場合が多いですが、多めに書類を持っていき、窓口で要らないと言われて持ち帰る方が安心ですので、書類は一応持っていくことをお勧めします。

日本の入管局への申請とは異なり、余計な書類は突き返されることもありますが、めげないでください。

 

大使館から後日面接の呼び出し、または、追加書類の提出を求められることがあります。

必要書類は準備できましたか?

続いて、オンライン申請書の作成を進めていきましょう。次のページへ

注意:当事務所はシェンゲンビザの申請代行はしていません!! ご自身で申請なさってください。

YOKOYAMA
YOKOYAMA
オーストラリア観光ビザなら面接に行く必要がありません。ビザも順調に発給されています。オーストラリア旅行は如何ですか?

外国のビザ申請(日本在住の外国人向け)

中国語 english
ご相談などお気軽にお問い合わせください
TEL +81-3-6264-9388 受付時間:月~金 10:00〜17:00

  • Facebook
  • Hatena
  • twitter
  • Google+
  • LINE

外国のビザ申請(日本在住の外国人向け)

PAGETOP