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再入国許可書(RE-ENTRY PERMIT TO JAPAN)とは

再入国許可書」とは、パスポートを取得することができない場合、または、その外国人の所持する再入国許可書の査証間に余白がない場合に、出入国在留管理局から交付される準パスポートのような冊子型のトラベルドキュメントです。

パスポートに貼られるシールタイプのQRコードがある「再入国許可」とは異なるものです。

なお、国籍国のパスポートを取得することができないことに特段の理由が認められない者については、パスポートを取得するよう指導されるため、交付されません。

再入国許可書の記載事項は、次の通りです。

  • 再入国許可の証印
  • 氏名
  • 国籍・地域
  • 在留資格
  • 写真

主に、「朝鮮」籍の方が所有しているケースが多いです。または、インドシナ難民出身者で、ベトナムなどの大使館・領事館からパスポートが発行されない方も、この再入国許可書を持っているケースがあります。そして、「無国籍」の方で、日本に住んでいる人も、これを持っていることでしょう。

再入国許可書は、本来、日本への再入国を担保する書類ですので、パスポートのように海外への渡航文書としての効力はありません。

しかしながら、事実上、旅行証明書(Travel Document)の役割を果たしており、日本以外の海外に渡航する際に、パスポートの代わりとして使用します。

日本に再入国するための「再入国許可」の証印が押されていますので、これに加えて、さらに渡航先のビザ(査証)を取得することで、日本以外の海外に渡航することが可能となります。

ただし、パスポートに準ずる機能を有しているものの、認知度が低く、パスポートの代わりと認められない可能性もあります。

このため、渡航先国によっては、ビザが取得できなかったり、取得できたとしても、ビザ申請に膨大な書類が必要になり、一般のパスポートを使用したビザ申請と比べて、はるかに審査時間がかかるなど、不便な点が多くなっています。

再入国許可書で、日本から海外に渡航できますか?

海外渡航を考えているのですが、国籍国の事情により有効な旅券を取得できない場合、再入国許可を受けることはできますか。
再入国許可を希望する方が有効な旅券を所持していない場合であって、国籍を有していないため又はその他の事由で旅券を取得することができない場合は、再入国許可書の交付を受けることにより再入国許可を受けることができます。なお、再入国許可書を渡航先の国・地域への入国に際して有効な渡航文書として認めるか否かは、渡航先の国・地域の判断となります。(出入国在留管理庁のホームページ出典)

ちなみに、アメリカビザ申請時には、朝鮮籍と朝鮮民主主義人民共和国(北朝鮮)籍と区別するため、「無国籍者」として申請できますが、オーストラリアビザ申請時には、無国籍者としての申請、または、朝鮮(Chosun)としての申請ができないため、「North Korea」として申請するしか方法はないかと考えますが、「South Korea」として申請するという方法も検討できるでしょう。韓国のパスポートを持っていれば、オーストラリアビザ申請はとても簡単ですが、韓国パスポートがない方は、再入国許可書をもってビザ申請することになるでしょう。

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