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当事務所に寄せられる質問の中で代表的なものを掲載しています。

これ以外の質問でもメール、電話で回答しますので、何なりとお聞きください。お問い合わせページはこちらから

オーストラリアビザ申請の全般の質問

Q: 対応地域を教えてください。

日本全国対応可能です。お電話、メール、郵送でお申込みいただけます。
当事務所は、東京・日本橋(Nihombashi, Tokyo)にありますので、お近くの方は、ご来所いただけるとスムーズです。
当事務所は東京都にありますが、神奈川県、埼玉県、千葉県、茨城県、静岡県、愛知県、大阪府、兵庫県、福岡県等に在住のお客様から多くご依頼をいただいています。

Q: 日本国外からの申請にはご対応いただけますか?

日本国外の方のご依頼は、申請地により制限がありますので、原則お受けできません。海外在住の駐在員のご家族からご相談を受けることがありますが、当事務所でサポートするのが難しいため、お近くのビザ申請センターにお問い合わせください。
ただし、日本居住者(住民票がある方)で、「一時的に」日本を出国している方については、お受けできますので、ご相談ください。

Q: 対応言語を教えてください。

中国語・英語での対応が可能です。ベトナム語、タイ語、ミャンマー語、スペイン語、ポルトガル語等の特殊言語は、対応しておりませんので、日本語または英語でのご連絡をお願いします。

Q: 実績を教えてください。

当事務所は、2016年から外国人専門のオーストラリアビザ申請サービスを開始し、年間138件(2023年実績)で、許可率87.0%を誇ります。

日本在住の外国人(日本国籍者を除く)のみで、年間100件~200件(下記参照)の安定した申請数 及び 80%以上の高い許可率を誇ります。是非、他社様の申請数と比べてみてください。

※2020年~2021年まではコロナのため、オーストラリアへの観光目的の渡航は認められませんでした。このため、2019年と2022年以降の実績を、包み隠さずすべて紹介しています。2022年に入ってからは通常稼働となっています。

オーストラリアビザ実績2019

オーストラリアビザ実績 2022年

オーストラリアビザ実績 2023年

オーストラリアビザ実績 2024年

許可率80%程度は、思ったより低いと思いましたか?

許可率100%を謳う他社さんがいたとしたら、それは単に虚偽か、または、極端に申請数が少ないか(業務として力を入れていない。年間100件以上無い。)、それとも、困難な案件を受けていないか、どれかなのかもしれませんね。

当事務所は、お客様自身や他社で申請して不許可になってしまったお客様のリカバリー再申請も多く扱っています。その場合も、お客様の状況をお聞きして、不許可になる可能性が極めて高い場合には、正直にそのことをお伝えします。

これまでに取り扱った国籍・地域は、中国(実績最多)、ベトナム(実績多数)、ブラジル(実績多数)、フィリピン(実績多数)、タイ(実績多数)、モンゴル、インドネシア、パキスタン、ネパール、アルバニア、トルコ、ロシア、ミャンマー、ラオス、ペルー、チリ、コロンビア、ガーナ、エジプト、イラン、カンボジア、ウズベキスタン、アフガニスタン、台湾(中華民国)など。

これまでオーストラリアビザを申請した国籍一覧

中国

ベトナム

タイ

フィリピン

モンゴル

ロシア

ミャンマー

インドネシア

ラオス

パキスタン

イラン

ガーナ

エジプト

ブラジル

ペルー

コロンビア

スリランカ

中華民国(台湾無戸籍)

ウズベキスタン

アフガニスタン

(2025年12月現在)上記以外の国籍の方も、遠慮なくご相談ください。

事例は、実績紹介 ~外国人のオーストラリアビザ~ をご覧ください。

Q: 私の場合、オーストラリアのビザは必要でしょうか?

ニュージーランドのパスポートをお持ちの方以外は、すべての国籍で何らかのビザが必要です。ただし、日本国籍者等の場合、簡易的な申請(ETAS)で十分な場合があります。“Subclass 600”のビザタイプの申請には、一定の難易度と時間もかかります。必要なビザの種類については、オーストラリア移民局のホームページを参照するか、ご相談ください。

Q: 観光ビザしか扱っていませんか?

観光だけでなく、出張、短期遊学、修学旅行、語学研修の場合も、“Subclass 600”のビザタイプになりますので、お申込みいただけます。留学目的のsubclass 500ビザもお受けしております。
一時就労ビザ、パートナービザについては、現時点は取り扱っておりません。
中国籍の方のWork and Holiday Visa “subclass 462”は、中国国内からの申請に限られますので、お受けできません。日本国籍の方のワーホリビザは申請可能です。

Q: オンライン申請は扱っていますか?

当事務所は、全件、オンライン申請対応事務所です。手順については、こちらをご覧ください。ご自身でのオンライン申請がご不安なお客様は、是非当事務所の代理申請サービスにお申し込みください。

Q: 観光ビザは、何年間のビザをもらえますか?

ケースバイケースです。当事務所のお客様の場合、通常は、1年間有効の複数回渡航可能で、一回の滞在期間が3か月以内滞在可能な観光ビザをもらえることが多いです。2022年からは、ベトナムのパスポートをお持ちの方は、条件が良ければ、「3年間」有効のビザが許可されることもあります。詳しくはお問い合わせください。

Q: ビザ申請にかかる時間を教えてください。

審査には、おおよそ2~4週間かかります。繁忙期にはそれ以上かかることもあります。出発日の1か月半前までに、当事務所にご依頼いただけるようにお願いします。なお、渡航予定の1年前から申請が可能ですので、早めのご相談をお勧めします。

Q: いつから申請すればよいでしょうか?

お客様の状況によって、いつごろ申請したほうが良いかというのは、異なります
通常は、6ヶ月~3ヶ月前を目途に申請したほうが、旅行の日程が立てやすく、安い航空券も入手できるでしょう。
1年間有効のビザを取得できそうなステータスの方であれば、半年以上前からでも申請して問題はありません。ただし、日本の在留資格がそろそろ切れそうな場合は、先に在留期間更新を受けてからの申し込みをお勧めします。

Q: パスポートの有効期限が6ヶ月ない場合は申請できませんか?

オーストラリア当局は、あなたがオーストラリア到着時に、6ヶ月以上の有効期限があるパスポートでの渡航を推奨しています。ただし、「推奨」になりますので、6ヶ月残っていないからといってビザ申請ができないわけではありません。ただし、ビザはパスポート番号に紐づけされますので、新しいパスポートに更新後のビザ申請をお勧めします。しかし、ビザの有効期限内にパスポートを更新した場合、パスポートの変更登録をすることで、ビザは引き続き有効となります。

Q: 在留資格の在留期限が6ヶ月ない場合は申請できませんか?

パスポートの有効期限とは異なり、6ヶ月以上の有効期限の推奨もありません。しかしながら、日本での在留資格の安定性と定着性は審査基準になりますので、更新できる時期が到来していれば、更新して新しい在留カードを取得してから申請することをお勧めします。
更新できる期間が未到来の場合は、そのまま申請するしかありませんが、更新時期が来ていないことを説明する文書も一緒に提出すると良いでしょう。当事務所の行政書士は、在留資格の専門家ですので、なぜ在留期間が短いのか、理由を明記したレターを書いてオーストラリア当局に提出します。なお、在留期限到来前のおおむね3ヶ月前から、お住まいの管轄する入管局で在留資格の期間更新ができます。永住者の在留カードは、有効期限の2カ月前から更新できます。在留資格の更新手続きにつきましても、ぜひお問い合わせください。

Q: 生体認証(Biometrics)の登録は必要ですか?

日本国内には、生体認証の登録を行う場所がないため、通常は審査で求められず、ビザ申請において不要です。当事務所からの申請において、生体認証を求められたケースは、1件もありません。
ただし、国籍によって、または、ビザの種類によっては、求められることもあるかもしれません。その場合は、母国か、または、韓国ソウルに出頭する必要があります。

Q: 国籍により注意することはありますか?

国籍及び滞在歴によっては、特別な証明書が求められます。
例えば、ポリオ(Polio)のワクチン接種証明をビザ申請時に求められる国籍の方がいくつかあります。中東やアフリカ諸国の出身者は注意が必要です。なお、Covid-19のワクチン接種の有無は、すでに不問となっています。

Q: 日本のビザ(在留資格)の影響はありますか?

大いにあります。あなたが、自分の母国ではなく、日本からビザ申請を行う理由を考えて申請します。
当事務所にご依頼いただくお客様は、永住者、日本人・永住者の配偶者等、定住者、高度専門職/技術・人文知識・国際業務ビザなど一般的な就労ビザ、家族滞在、留学ビザをお持ちの方が多いです。技能実習生やSSW(特定技能)、特定活動46号ビザの方は、不許可リスクが高いため、申請をお勧めしていません。

Q: 銀行の預金証明はいくらぐらいあれば良いでしょうか?

観光ビザの場合、オーストラリア移民法令では、明示的な金額設定はありません
一方で、当事務所からは、100万円~200万円以上あった方が望ましい、と回答しております。いくら以上という決まりはありませんが、自身の旅行日程を見て、どのくらい使うのかを計算してみます。200万円必要となるケースを考えてみましょう。例えば、夫婦2人の旅行で1日5万円かかるとして(円安ですので)、2週間の日程であれば、5万円×14日=70万円です。航空券でプラス15万円として、これで約85万円です。この旅行で貯金を全部使ってしまうことはあまり考えられないので、(申請者の方は、日本という外国に住んでいるのですから)日本に帰ってきても生活できる程度の貯金、つまり当座の資金として、旅行費用と同額程度は必要になると考えます。このため、当事務所では、貯金が200万円もない方は、申請に支障があるのではないかと考えます。

Q: 航空券・ホテルの予約は必須でしょうか?

航空券やホテルの予約は必須ではありません。
しかし、申請者のステータスによっては、本当に旅行目的でオーストラリアに行くのか?と疑問視される場合があり、その時には、航空券やホテルの予約確認書等があった方が申請時に有利に考慮されます。予約は不要ですが、あなたの旅行計画は、詳しく説明する必要があります。

Q: 年収が低いのですが、ビザは許可されるでしょうか?

オーストラリア当局では、想像以上に、精密な計算をして、あなたが日本で生活するコストの総額を算出してきます。その基準に満たない年収の場合は、自己負担により旅費を賄うという説明には、合理的な説明が必要となり、それができない場合は、旅行目的の渡航自体が疑われ、ビザ不発給の結果となります。とはいえ、収入が少ない、年金生活の方も当事務所では扱っておりますので、詳しくはご相談ください。

Q: ビザがパスポートに貼ってないのですが、大丈夫ですか?

ビザが許可された場合にも、パスポートにはシールやスタンプは貼られません。
パスポートには何も残りませんが、VISAの情報はオーストラリア当局に登録済みですので、ご安心ください。
ビザ許可の通知書(PDF)をスマホに保存しておいたり、さらに通知書をプリントして所持しておくと良いでしょう。

18歳未満の子が、オーストラリアビザを申請する場合

Q: 子供は、「永住者」ですが、オーストラリアビザは必要でしょうか?

永住者であっても、お子様が中国籍(中国パスポート所持)であれば、オーストラリアビザが必要です。

Q: 子供は、日本で出生しましたが、出生証明は何が必要になりますか?

日本生まれの場合は、出生届を提出した市区町村役場から、「出生届記載事項証明書」を取得してください。「出生届受理証明書」では、受け付けられませんのでご注意ください。何らかの理由で、「出生届記載事項証明書」が取得できない場合は、ご相談ください。

Q: 子供は、日本で出生したため、母国の身分証を持っていませんが、どうすればよいですか?

身分証を取得していないケースも当事務所では多数扱っています。身分証がない場合でも申請できますので、ご安心ください。詳しくは、ご相談ください。

Q: 子供が、学校のイベントでオーストラリアに行く場合は、何のビザを取得すればよいのでしょうか?

修学旅行や、語学研修、ホームステイなど学校のイベントの場合、“Subclass 600 – Tourist stream”ビザを取得します。オーストラリアの学校に体験入学、遊学する場合も、このタイプのビザになります。

Q: 学校からビザ申請の記録を提出するように求められました。どうすればよいですか?

すでにビザ申請提出済で、審査中であれば、オーストラリア大使館が交付する“Acknowledgement of application received”を示すことで、ビザ申請中であることを証明できるかと思います。

クオッカワラビー

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