日本橋(東京)茅場町の行政書士事務所です。外国人のVISA申請(日本、オーストラリア、その他第三国)、留学相談、外国人雇用、国際結婚、永住、帰化、日本での起業を支援します。ぜひご相談ください。

ワーキング・ホリデー・ビザ(オーストラリア)

Working Holiday visa (subclass 417) – First Working Holiday visa

ワーキングホリデービザ(サブクラス417) – ファースト・ワーキング・ホリデー・ビザ

オーストラリア政府観光局ホームページ

 

ワーホリビザの特徴:

  • 18歳から30歳の人が対象です。
    • 国によっては35歳の場合がありますが、日本人は、30歳まで。
  • 日本のパスポートを持っていること。
    • その他の国籍は、例えば、韓国、台湾のパスポートであれば申請資格があります。指定の国・地域のパスポートを所持している必要があります。
  • 旅行資金を稼ぐためにオーストラリアで働くことができます。
  • 一定の条件を満たせば、セカンド・ワーキング・ホリデー・ビザに更新し、継続して働くことができます。
  • 最長4ヶ月の就学が可能です。
  • ビザ有効期間中は、何度でもオーストラリアに出入りすることができます。

オーストラリアに行く前に、就職先の内定や、働き先は必要ですか?

いいえ、正式な内定(事前の雇用契約など)は必要ありません。オーストラリアに到着してから仕事先を探すので十分間に合います。

通常は、同じ雇用主のところで最大6か月間働くことができます。

次の要件を満たす必要があります:

  • 申請は、オーストラリア国外からオンラインで行う必要があります。弊社で代行しています。
  • 18歳~30歳までの方しか申請できません。
    • 申請時に、年齢制限内であることが必要です。例えば、31歳の誕生日を迎える前にビザを申請し、ビザ発給時に31歳になっていたとしても、ビザは発給されます。
  • オーストラリア滞在中の生活費及び帰国旅費を賄うだけの十分なお金を持っている必要があります。
    • 通常、滞在費としてAUD5,000+AUD2,000=合計AUD7,000(約65,000円)が少なくとも必要です。
  • 健康であることが必要です。
    • 事前に健康診断受診を求められる場合があります。
  • 犯罪歴や違反歴がなく、素行善良であることが必要です。
  • 過去にビザがキャンセルされたり、申請が却下されたことがないこと。
  • 扶養している子供や配偶者は同伴できません。
  • 過去にサブクラス417または462ビザ(つまり、ワーホリビザ)でオーストラリアに入国したことがある方は、申請できません。

滞在可能期間

12か月(=1年)。

※一定の条件を満たせば、セカンド・ワーキング・ホリデー・ビザに更新し、継続して働くことができます。

ビザ費用

510オーストラリアドル

その他、弊社の申請手数料や翻訳費用が発生します。

審査期間

90%の申請は、14日以内に結果が出ています。

オーストラリアについて

オーストラリアは世界で最も小さい大陸でありながら、国土は世界で6番目に広い国です。山、砂漠、熱帯雨林、文化的な都市、23,000キロメートル以上の海岸線など、素晴らしい地形が特徴です。オーストラリアに到着してからも、見るものや、することには困らないでしょう。オーストラリアには500を超える先住民族がいます。彼らは豊かな歴史を伝えています。

オーストラリアの経済は発展しており、IT、金融、観光などを中心に、世界最大級の規模を誇っています。また、鉱業、製造業、農業なども盛んです。

なぜオーストラリアへ出稼ぎに?

2023年2月1日(水)放送のNHKのクローズアップ現代では、「“安いニッポンから海外出稼ぎへ” ~稼げる国を目指す若者たち~」というテーマが取り上げられ、観た人は衝撃を受け、ネット界隈でも物議をかもしました。

このドキュメンタリー番組では、日本での安定した職を捨てて、日本の若者たちが続々と海外に出稼ぎに向かう姿が取り上げられていました。

番組中で、オーストラリアの農場でブルーベリー摘みをして働く日本人男性は、1日6時間の作業で月収50万円の収入を得ており、また、介護施設で働く日本人女性はアルバイトを掛け持ちして9か月で270万円貯金し、念願の大学院進学の準備を整えていました。さらにもう1人、日本で脳神経外科の看護師として働いていたという日本人女性も登場し、オーストラリアでも人材不足が深刻だという介護現場で、日本人アルバイトとして働いている彼女の給料は、多いときで月収80万円(日本の介護職の平均月収は25万円)だと紹介していました。サービス残業もなく、ホワイトな職場環境です。働けば働くだけ、報酬に反映され、報われる社会があります。

ワーホリビザは年齢制限があります。若者でいられる時期は、決して長くありません。後悔しない生き方を送るためには、自ら一歩を踏み出すしかありません。

ワーホリ後、オーストラリアに残るにせよ、日本に帰ってくるにせよ、ワーホリはあなたにとってかけがえのない経験になるでしょう。

当事務所のサービス内容

当事務所の行政書士が、オーストラリア大使館 ビザ・セクションと連絡し、申請を代行します。

ビザだけのお申込みになります。オーストラリアの仕事紹介や学校のあっせんなどは一切ありませんので、現地に着いてからご自身で自由に選択することができます。

  • オンライン申請により、国際郵便による郵送期間を大幅に時間短縮(約1週間)します。
  • お客様は、パスポートの原本を提出する必要はありません。
  • お客様は、面接、指紋採取のための出頭は必要ありません。
  • お客様は、クレジットカード情報をご提供する必要はありません。
  • 行政書士が、戸籍謄本・住民票等、日本語の公的書類を、英文に翻訳します。お客様は、翻訳者を探す必要はありません。
  • e-mail、郵便のやり取りで、日本全国のお客様でもお申込みいただけます。
  • 法律により守秘義務が課せられている行政書士により、お客様の個人情報を安全に管理します。

サービスご利用の流れ

STEP1 電話/メールなどでのお問い合わせ
まずは、お気軽に電話/メールでお問合わせください。
オーストラリアビザ申請のよくある質問
Email: info@lawoffice-yokoyama.com
メールでのお問い合わせはこちら
STEP2 ご契約~書類の準備
行政書士から、ご案内をメール又は郵送します。お客様は、下記ご対応ください。

  1. 行政書士費用のお振込(銀行振込等)(請求書をお送りします)
  2. 業務委任契約のご署名(契約書をお送りします)
  3. 必要書類の準備(必要書類一覧をお送りします)
  4. 質問書・委任状のご記入(様式をお送りします) 
STEP3 書類のご送付
2.~4.は揃いましたら、行政書士宛てに、ご郵送ください。
行政書士事務所にお越しいただき、書類をご持参くださっても結構です。
STEP4 大使館手数料のお支払い
行政書士が、オンラインにより、手数料を支払います。
STEP5 オーストラリア大使館へのビザ申請
申請書類がすべて揃いましたら、行政書士が翻訳後、大使館・内務省に申請します。
結果の受領までお待ちください。※健康診断が必要になる場合があります。
STEP6 結果の通知
大使館・内務省から結果のお知らせが届きましたら、メールで通知をお送りします。
電子ビザのPDFは、メールでお客様に送信します。
※ビザが交付されず、拒絶(Reject)となる場合もあります。
これで終了です。オーストラリアへの渡航、お気を付けて!

料金表

お申し込み時に一括でのお支払いとなります。着手・成功報酬の2回に分けたお支払いではないのでご注意ください。

標準プランの費用+実費の合計額となります。

手続きの種類標準プラン実費
オーストラリア・ワーホリビザ(初回)(翻訳費用込)

※オンライン申請。本人出頭不要。パスポート原本不要。

健康診断受診が求められる場合があります。

¥44,000~約 ¥47,000

※不許可後の再申請、特殊事情のある方、緊急対応は、別途お見積もりします。

お申込みはこちらから

当事務所で申請代行いたします(オンライン申請対応)。お気軽にご相談ください。

Email: info@lawoffice-yokoyama.com

邮件咨询请点击

対応エリア:北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県


外国のビザ申請(日本在住の外国人向け)

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ご相談などお気軽にお問い合わせください
TEL +81-3-6264-9388 受付時間:月~金 10:00〜17:00

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