日本橋(東京)茅場町の行政書士事務所です。外国人のVISA申請(日本、オーストラリア、その他第三国)、留学相談、外国人雇用、国際結婚、永住、帰化、日本での起業を支援します。ぜひご相談ください。

会社設立~経営管理ビザ取得まで

会社設立から経営管理ビザ取得の流れ

ここでは、起業家の社長が海外在住の場合に株式会社/合同会社を設立し、ビザを取得するケースの流れについてご紹介します。
お客様のご事情により、異なる場合があります。詳しくはご相談ください。

 

STEP1 インタビュー(面談)
日本で起業される予定の外国人ご本人、または日本在住の協力者の方からご連絡ください。
起業家の経歴、起業予定の計画、起業理由、資金の出所などを詳しく教えてください。
電話/メールでお問合わせください(英語・中国語対応可能)。
TEL: 03-6264-9388
※面談には11,000円(税込)の費用が掛かります。
STEP2 日本で設立する会社の内容を決定します
ご契約後、行政書士と相談させていただきながら、下記設立事項を決めていきます。

  • 会社名(株式会社○○○○、○○○○合同会社 など)
  • 会社所在地
  • 会社の事業内容(目的)
  • 資本金の額 ※500万円以上必要です
  • 日本在住協力者を含む役員 等
STEP3 オフィスを確保します
会社の本店となるオフィスを確保してください。
自己所有の物件でも、賃貸物件でもどちらでも構いませんが、賃貸の場合、会社法人名義で契約するもので、事務所用の物件である必要があります。また、原則として、住居と一体となっているものは許可されません。
お店の場合は、店舗物件と事務所物件が必要になります。
STEP4 資本金を振込みます
500万円以上の資本金を海外の銀行から、日本在住の共同代表の銀行口座、またはご自身の口座にお振り込みください。
同時に、代表社員となる方(申請者本人と、日本在住共同代表者の2名以上)の印鑑証明書をご準備ください。また、実印を押印頂く書類もございます。
STEP5 当事務所等による会社設立~ビザ申請手続き
当事務所提携先の司法書士及び税理士の協力により、会社設立手続きからビザ申請手続きまでをワンストップで完了いたします。
以下がサービス内容に含まれます。

  • 会社印鑑の制作
  • 電子定款制作
  • 公証役場による定款認証手続き(株式会社の場合)
  • 法人設立登記手続き
  • 税務署への開設届出手続き
  • 日本銀行への外為法上の届出手続き(必要な場合)
  • 在留資格認定証明書(COE)申請手続き

会社設立からビザ申請まで約1カ月となります。いつビザが下りるかについては、入管の審査となるため、一概には言えませんが、3~4カ月で結果が来ることが多いです。入管からの追加質問や書類の提出要求の際は、お客様と相談しながら進めていきます。

※在留資格認定証明書(COE)とは?

短期滞在ビザ以外で日本に入国する場合、海外の日本大使館等でビザ申請する前段階として、まず日本の入国管理局で審査し、条件に適合すると認められた後、在留資格認定証明書(Certificate of Eligibility)という証明書を交付します。この在留資格認定証明書を日本大使館等に提示してビザ申請をすれば、迅速にビザの発給を受けられます。

STEP6 在留資格認定証明書(COE)交付後、来日
入管から在留資格認定証明書(COE)が交付されましたら、申請者ご本人様にEMS等で郵送します。
お客様は、本国の在外日本公館(または代理機関)に出向き、査証申請をしてください。中国の場合、約1週間でビザが下ります。これで来日できます。
来日後、住所を決めたら14日以内に市区役所での住所登録を忘れずに。

香港の株主投資ビザ(Investment Visa)との比較

近隣諸国では、例えば香港にも株主投資ビザ(Investment Visa)という株主・経営者が香港で事業を行うためのビザがあります。参考までに下記に比較してみました。

日本の経営・管理ビザの条件は、香港の株主投資ビザよりもハードルが低く、メリットが多いことが分かるかと思います。

 日本の経営・管理ビザ 香港の株主投資ビザ
 学歴要件 特になし。 原則として大学卒(例外あり)。
 職歴要件 特になし。 2年以上。
 雇用要件 2名以上の常勤職員。ただし、必須ではない。 香港人1名以上の雇用が必要。
 国籍要件 外国人であれば誰でも可。 アフガニスタン等除外国あり。中国国籍者は原則海外永住権所有者。
 資本要件 500万円以上の資本金があること。 1香港ドルから可能。ただし、個人資産を開示し、事業資金があることを立証する。
 オフィス要件 日本国内にオフィスがあること。 香港にオフィスがあること。
 永住権取得要件 原則10年以上継続して滞日。
※高度人材に認定された場合、最短で1年間で永住申請可能。
 7年間継続して香港居住。

※当事務所独自調査による。香港の株主投資ビザについての最新情報は別途確認してください。なお、香港の株主投資ビザと投資移民ビザとは別物です。

 

 次のような方は、比較的経営管理ビザが下りやすい方です。

  • 本国で会社経営を行っている方
  • 資本金に借入金はなく、すべて自己資金で出資し、本国での財産を証明できる方
  • 年齢が30~50代の方
  • 日本とすでにビジネスを行っている方
  • すでに一定額以上の投資を行っている方
  • 日本での留学歴や日本語能力がある方 等

上記に当てはまらない場合、留学生からの起業や、経営経験のない方の起業も許可されています。
詳しくはご相談ください。

※株式会社設立+経営・管理ビザ申請 セットプラン料金表は、こちら

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