日本橋(東京)茅場町の行政書士事務所です。外国人のVISA申請(日本、オーストラリア、その他第三国)、留学相談、外国人雇用、国際結婚、永住、帰化、日本での起業を支援します。ぜひご相談ください。

在日外国人のための【オーストラリア出張(ビジネス)ビザ】

ここでは、日本在住の外国人の方が、会社の出張や、イベントに参加するなどの目的で、

ビジネス上、オーストラリアに出張に行く場合に必要となる、

オーストラリアのビジネスビザビザの申請について、

行政書士が詳しく説明します。

観光ビザについては、こちらのページをご覧ください。

(重要)現在、中国籍をはじめ、各国の方は、ImmiAccountを通じてオンライン申請ができます。

オンライン申請については、オーストラリアビザ申請【オンライン申請の手順】のページをご覧ください。

 

在日外国人のためのオーストラリア・ビジネスビザについて

観光ビザと同様に、次にあげる国籍の方が、オーストラリアに出張で行く場合、事前にVISAの取得が必要です。

日本の永住権を持っていても、国籍(パスポート)がこれらの国であれば、ビザが必要になりますので、ご注意ください。

ビザが必要な国籍の方(2023年9月1日現在)

例:

  • 中国(中華人民共和国・メインランドチャイナ)P.R.China
  • ベトナム Vietnam
  • タイ Thailand
  • モンゴル Mongolia
  • インドネシア Indonesia
  • フィリピン Philippines
  • ミャンマー Myanmar
  • ラオス Laos
  • カンボジア Cambodia
  • インド India
  • パキスタン Parkistan
  • バングラデシュ Bangladesh
  • ネパール Nepal
  • スリランカ SriLanka
  • トルコ Turkey
  • イラン Iran
  • ウズベキスタン Uzbekistan
  • エジプト Egypt
  • ロシア Russia
  • ブラジル Brazil
  • ペルー Peru
  • ガーナ Ghana
  • ナイジェリア Nigeria
  • アルゼンチン Argentina
  • ボリビア Bolivia
  • コロンビア Colombia
  • パラグアイ Paraguay
  • メキシコ Mexico
  • ジャマイカ Jamaica
  • アルバニアAlbania
  • 厄瓜多尔 Equador
  • 圣卢西亚 St Lucia
  • 多米尼克 Dominica
  • 朝鮮籍(朝鮮総連発行の旅券お持ちの方)
  • 台湾(パスポートに身分證統一編號の記載がない場合)

ビジネスビザの種類は?

さて、これら国籍のパスポートをお持ちの方が、

短期間(3カ月以内)の顧客訪問、契約交渉、商談等の出張目的で申請する場合に申請するのは、

「訪問ビザ サブクラス600 商用公用ストリーム(Visitor visa (subclass 600) Business Visitor stream)」です。

次のような場合が該当します。

  • 会社の出張で、オーストラリアの取引先を訪問する場合
  • 学会に出席する場合
  • 展示会に出展し、出席する場合

ビザが許可された場合、初回から3年間有効のマルチプル・ビザ(複数回の渡航可)を付与される場合もあれば、

シングル・ビザ(1回の渡航のみ許可)の場合もあり、大使館の判断にゆだねられます。

ビザの必要書類は?

ビザの必要書類は、各人のケースによって若干異なるため、

ここでは、一般的なケースとして、日本在住の外国人の方で、日本で会社勤務している場合を前提に、必要書類を挙げています。

もちろん、ケースによっては、これ以外の書類も必要となります。

必要書類

  • 申請書 Application for a Visitor visa – Business Visitor stream(英文でオンライン上で記載)
  • 申請料金
  • 証明写真(4.5cm×3.5cm) 1枚
  • 有効なパスポートの全ページのコピー
  • 在留カードの表裏面のコピー
  • 本国のIDカード(身分証・National identification card)のコピー
  • 個人の銀行口座の預金残高証明書(英文)
  • 住民票(世帯全員の記載があるもの)(英訳が必要)
  • 在職証明書・出張命令書(現在の職務内容とオーストラリア滞在中の業務を明記したもの)(英文)
  • 勤務先の会社案内(英文)
  • オーストラリア滞在中の出張予定計画書(英文)
  • (学会やセミナーに参加する場合)学会詳細、招聘状、参加登録の証明書のコピー(英文)
  • オーストラリア国内の訪問先企業からの招待状(英文)
  • 航空券、ホテルなどの英文予約確認書(あれば)

など。

申請書Form 1415

申請書の書類は、Form 1415になります。観光ビザ用の申請書Form 1419とは、異なりますので、間違えないようにしてください。

申請書は、英語版のみで、残念ながら、日本語版の申請書はございません。

オンライン申請の場合は、この書式は必要にはなりません。

証明写真のサイズ

証明写真のサイズは、「4.5cm×3.5cm (45mm×35mm)」です(パスポートサイズ)。

日本の在留資格の申請に使用するサイズ(40mm×30mm)とは、異なりますので、

間違えないように、ご準備ください。

申請料金の支払い

申請料金については、海外で使用できる国際クレジットカード、または、デビットカードで支払うのが一般的です。

ImmiAccountというオンラインシステムを使って、決済します。

決済が完了しましたら、190オーストラリアドル(と手数料)が引き落とされます(2023年6月1日現在)。

書類の英語翻訳

提出書類はすべて英語で書かれている必要があります。

オーストラリアの取引先からの招待状(インビテーション)は、英文で提供されるので、問題ないでしょう。

しかし、日本の会社が発行する在職証明書や、出張命令書は、会社が英語で作ってくれるとは限りません。

また、住民票は、通常、市区役所が英語では発行してくれません。

その場合、日本語の書類を、英語に翻訳する必要があります。

さらに、日本語またはその他の外国語で書かれた書類の英訳は、翻訳者の指定があります。

オーストラリア公認翻訳者「NAATI」、またはプロの翻訳者による英文翻訳が必要です。

翻訳会社に翻訳を依頼し、翻訳業者のレターヘッドを使用したもの、または社印・認証印の押印、翻訳業者/翻訳者の連絡先が明記してもらうようにしましょう。

あなたが、英語ができるからといって、勝手に自分で翻訳しないようにしてください。

現在、業務過多のため、翻訳のみの業務は、当事務所で対応しておりません。NAATIの翻訳者にお問い合わせください。

NAATI公認翻訳者の調べ方

下記の公式サイトから、検索して、翻訳者と直接コンタクトと取ります。

YOKOYAMA
YOKOYAMA
弊社にビザ申請代理をご依頼いただければ、翻訳者を探す必要はありません。

申請の提出先は?(郵送申請の場合)

書類を整えたら、申請です。

現在、すべての申請は、オンライン申請となっています。

大使館への郵送は必要ありません。

YOKOYAMA
YOKOYAMA
オンラインでの申請にご不安な場合は、是非当事務所にご依頼ください。
当事務所はすべてオンライン申請でお受けしています。

また、ビザが下りても、通常はパスポートにシールまたはスタンプは押されません。

オーストラリアでは、ビザ発給業務に電子システムを導入おり、このシステムによって、パスポートにビザシールを添付することなく電子的にビザを確認しています。

 

また、書類に不備が無く、申請が受理されたら、オーストラリア大使館からメールが届きます。

無事に受理の連絡が来ましたら、後は結果を待つだけです。

審査に係る時間は、標準処理期間が、9日~17日程度となっています。

また、上述のImmiAccountからも進捗状況を確認できます。

 

許可の際に、メール送信された通知(VISA GRANT NOTICE)のPDFは、プリントアウトして、渡航の際に忘れずに持っていってください。

 

申請代行します。お任せください。

当事務所でも申請代行いたします(オンライン申請)。

面倒な翻訳から、英文での申請、大使館との連絡まで、すべてお任せいただけます。

お気軽にご相談ください。

ご依頼いただく場合の流れは、こちら→

電話:03-6264-9388 (中文對應)

Email: info@lawoffice-yokoyama.com

邮件咨询请点击

外国のビザ申請(日本在住の外国人向け)

中国語 english
ご相談などお気軽にお問い合わせください
TEL +81-3-6264-9388 受付時間:月~金 10:00〜17:00

  • Facebook
  • Hatena
  • twitter
  • Google+
  • LINE

外国のビザ申請(日本在住の外国人向け)

PAGETOP