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オーストラリア移民法
Migration Act 1958
オーストラリアは、
Department of Immigration and Border Protection(通称DIBP)
と呼ばれる移民局1つの省庁が、外国人の出入国を一元管理している国です。
日本の例
一方、日本では、査証、いわゆるビザの発給を行うのは、日本大使館や領事館であり、これらは外務省の管轄です。
外国人が日本に入国するときの入国審査は、法務省が管轄する入国管理局になり、在留資格を与えます。
オーストラリア移民法の目的
オーストラリアは、国益目的で、移民を受け入れていますが、
同時に、国境を警備する目的で、移民法の整備が促進されました。
移民法第4条第1項に、その目的が記されています。
4 Object of Act
(1) The object of this Act is to regulate, in the national interest, the coming into, and presence in, Australia of non‑citizens.
第4条 目的
(1)この法律の目的は、国民の利益のために、外国人のオーストラリアへの入国および在留を規制することである。
オーストラリアの電子ビザ
世界で最も早く電子ビザとオンライン申請を開始したのも、オーストラリアです。
観光ビザのところで説明しましたように、
ビザのシールは存在しません。
アメリカのESTAは、オーストラリアのETAを参考にしたと言われています。
オーストラリア・ビザ
オーストラリアのビザは、まず大きく分けて4種類のカテゴリーがあります。
そのカテゴリーの中に、タイプ別に、三桁の数字からなるサブクラスがあります。
- 永住ビザ(Permanent Resident)
- 一時滞在ビザ(Temporay Resident)
- 学生ビザ(Student)
- 訪問ビザ(Visitor)
永住ビザ(Permanent Resident)
永住ビザも様々な種類があり、技術移民ビザ、家族のためのビザ、そして人道上のビザの3つに分けられます。
移民を受け入れていない日本との違いといえば、
オーストラリアの永住ビザの場合、オーストラリアに住む前から永住ビザを申請できるものもあるという点です。
一時滞在ビザ(Temporay Resident)
オーストラリアの企業等で3か月以上就労するための就労ビザ(Subclass 457)が代表的です。
ワーキングホリデービザ(subclass 417)、ワーク&ホリデービザ(subclass 462)も
このタイプに含みます。
サブクラスは、400番台になります。
学生ビザ(Student)
サブクラスは、500番台になります。
オーストラリアは、留学生の誘致に積極的な国としても知られています。
その特徴は、アセスメントレベルという国籍別の審査基準が決められている点です。
また、18歳未満の留学生でもオーストラリアで生活できるように、
保護者のためのビザ Student Guardian visa (subclass 590)
も用意されている点が、日本との違いでしょう。
訪問ビザ(Visitor)
- 観光・商用ビザ (subclass 600)
- ETA観光・商用ビザ (subclass 601)
- eビジタービザ (subclass 651)
- 医療ビザ (subclass 602)
- トランジットビザ (subclass 771)
などがあります。
観光ビザの場合、
オーストラリアは観光産業に力を入れていますので、
取得しやすくしている点と、
同時に、もっとも取得者がもっとも多いビザのタイプになりますので、
厳格な基準を設けています。
審査のポイント
審査のポイントとしては、次のような点が挙げられます。
- 滞在中の目的(観光)が真実のものであること。
- 観光を行うことができるだけの資金があることが証明されていること。
- 一時的な滞在であり、必ず帰国が予定されていることが証明されていること。
終わりに
以上がオーストラリアビザの概要です。
オーストラリアは、アジアに最も近い先進国であり、
今後も、経済に、観光に、とアジアとの結びつきは強くなることでしょう。
当事務所で行政書士がビザ申請を代行。
当事務所では、訪問ビザの申請を代行いたします(オンライン申請)。
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