日本橋(東京)茅場町の行政書士事務所です。外国人のVISA申請(日本、オーストラリア、その他第三国)、留学相談、外国人雇用、国際結婚、永住、帰化、日本での起業を支援します。ぜひご相談ください。

[US Visa] 在日外国人のためのアメリカ観光ビザ

U.S. Visa Application in Japan

English page: US tourist visa (B2) application in Japan

YOKOYAMA
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【重要】2023年10月から米国大使館のビザ申請システムが変更になるとのことです。混乱が予想されますので、時間に余裕をもって申請に臨んでください。緊急対応はお受けしませんので、ご了承ください。

日本在住の外国籍の方が、アメリカ合衆国への行く場合の観光ビザの申請について、

外国人のVISA専門オフィスの行政書士が、詳しく説明したいと思います。

在日外国人のためのアメリカ観光ビザについて

今回は、日本のビザではなく、日本でビザを持って生活している外国人の方が、アメリカ合衆国に旅行に行く場合には、どうすればいいかについてご説明します。

在日の中国国籍、タイ国籍、ベトナム国籍、モンゴル国籍、フィリピン国籍、ブラジル国籍、ペルー国籍、ロシア国籍などの方が、アメリカに旅行で行く場合、事前にVISAの取得が必要です。

国籍(パスポート)がこれらの国であれば、日本の永住権を持っていても、ビザが必要になりますので、ご注意ください。

一方で、日本人(日本国籍)の方は、ご存知の通り、ビザ免除プログラム(VWP)により、電子渡航認証システム(ESTA)で認証し、米国に入国できます。

日本のパスポートと持っている方以外にも、下記の国(地域)のパスポートを持っている方は、

日本人と同様に、ESTAの申請ができます。(ここでは、アジア地域、ラテンアメリカ地域の国のみ記載)

  • 韓国
  • 台湾
  • シンガポール
  • ブルネイ
  • チリ

観光ビザの種類は?

さて、これらの国の一般のパスポートをお持ちの方が、

短期間の観光目的で申請する場合に申請するのは、

「B2ビザ(観光)」です。

観光ビザの有効期限は?

アメリカの場合、ビザの有効期限とは、空港などのアメリカの出入国拠点において、アメリカ入国を申請できる期間を意味しています。アメリカ滞在許可の期限ではありません。したがって、ビザの期限が残り1日しかなくても、入国申請はできます。そして入国が認められ、仮に6ヶ月の滞在が許可されれば、ビザの有効期間は切れていても、アメリカに6ヶ月間滞在できます。

許可後の観光ビザの有効期間は、国籍によって大きく異なります。

B2ビザ(観光)の場合の国(地域)別 有効期間

  • 中国 120カ月
  • 香港 120カ月
  • タイ 120カ月
  • フィリピン 120カ月
  • インド 120カ月
  • モンゴル 120カ月
  • ブラジル 120カ月
  • コロンビア 120カ月
  • ペルー 120カ月
  • インドネシア 60カ月
  • バングラデシュ 60カ月
  • ネパール 60カ月
  • パキスタン 60カ月
  • スリランカ 60カ月
  • エジプト 60カ月
  • ロシア 36カ月
  • ウズベキスタン 12カ月
  • ベトナム 12カ月
  • ミャンマー 3ヶ月
  • カンボジア 3ヶ月

このように、中国やタイ、フィリピンといった国のパスポートを持っている方であれば、

120カ月(=10年間)有効のビザが発行されるのに対し、

ミャンマー、カンボジアのパスポートをお持ちの方は、

3ヶ月のみの有効期間のビザしか下りないという大きな差が生じています。

なお、上記の有効期限とは、ビザが発行された日から起算します。例えば、有効期間が60か月の場合、ビザは発行日から60か月間有効で、その有効期間内に、旅行でアメリカに入国する必要があります。

アメリカのビザの有効期限は10年間(120カ月)と長いですが、その期間は、アメリカ滞在を許された期間ではありません。ビザの有効期間内に何度でも入国申請できる、という意味であることを忘れないで下さい。

Bビザからグリーンカード(永住権)へ変更できますか?

Bビザは、比較的容易に取得できるため、これを利用して渡米し、米国の移民ビザ(グリーンカード)を目指すことはできないかと考える方もいるかもしれません。

しかしながら、Bビザには非移民のステータスで米国に滞在する目的で申請し、発行されていますので、あなたが米国での永住権を目指すということは、当初の申請が虚偽であったことを認めることを意味します。つまり、Bビザを持っていて、米国でグリーンカードを申請しても、当然に却下されます。さらに違反申請とみなされ、米国への再入国を一生涯、禁じられる場合もあります。これを回避するには、H-1Bビザ、L-1ビザ、O-1ビザ、Eビザなど、グリーンカードにつながるビザステータスに変更してから、グリーンカードを申請することができるようになりますが、そうであれば、日本でこれらのビザを取得してから渡米する方がよいでしょう。

また、米国で就労する目的でBビザを取得することも当然できません。米国で就労するためには、グリーンカードや特定のビザを持つ者以外は、Form I-766:Employment Authorization Document(EADカード、アメリカ就労許可証)が必要になりますが、次のステータスの方のみが、EADカードを取得できます(最新情報は異なる場合があります。ご確認ください。)。Bビザは対象者ではありません。

  • K-1ビザ
  • E1、E2、H1-Bビザの配偶者
  • F-1ビザ
  • M-1ビザ
  • L-2ビザ
  • 難民
  • DACA(若年期に入国した不法移民の若者に対して強制退去処分を猶予する米国の移民政策)の対象者
  • グリーンカード申請者で、ステータス調整の申請中、または裁定を待っている者
  • Uの非移民ステータス者
  • パラオ、ミクロネシア、マーシャル諸島の国籍者

したがいまして、米国に移民・就労目的で、Bビザを申請することは絶対にやめてください。

申請方法は?

ビザ申請の手順は、次の4段階になります。

STEP1 DS-160
DS-160申請書を、オンラインで記入し、送信する。
STEP2 費用の支払い
ビザ申請手数料を支払う(クレジットカード等)。
STEP3 面接予約
面接の予約をする。
STEP4 大使館面接
書類を準備して、大使館に面接に行く。
面接終了後、ビザの許否結果があります。

申請の手順について、詳しくは下記をご覧ください。

ビザの必要書類は?

ビザの必要書類は、写真を除き、面接までに準備して、面接時に持参することになります。

一般的な必要書類を挙げます。

もちろん、ケースによっては、これ以外の書類も必要となります。

  • DS-160確認ページ(オンライン申請で提出したもの)
  • 有効なパスポート原本
  • 過去10年以内に発行された失効済みパスポート原本
  • 証明写真(5cm×5cm)1枚 6カ月以内に撮影した、背景白。眼鏡不可。
  • 面接予約確認ページ(オンラインで予約したもの)
  • 在留カードの両面のコピー
  • 同行家族がいる場合、戸籍謄本、結婚証明書、出生証明書等及び米国ビザのコピー
  • 米国から招待される場合、招待状
  • 米国滞在費を負担できることを証明する財政証明

など。

面接はいつ予約できますか?

米国大使館・領事館の面接の予約がいつとれるか?という問題については、旅行の日程もあるので不安に思うことがあるでしょう。

実際の面接の予約は、DS-160の申請が完了し、申請費用を支払ってからしかできませんが、アメリカ合衆国国務省のホームページから、混み具合の目安を調べることができます。

こちらのサイトで、東京の米国大使館であれば「TOKYO」、大阪であれば「OSAKA」と入力すると、Visitor Visa(訪問ビザ)の場合、アポで待たなければならない日数が表示されます。

東京は面接の予約が1か月先まで埋まっているが、大阪だと来週予約できるという場合もあるので、活用してみてください。

面接は、どこの大使館でも受けられます。現住所による管轄はありません。例えば、東京に住んでいる方が、大阪の領事館で面接を受けることもできます。 

面接はどんな質問がされますか?

面接は、本人がかならず受ける必要があります。

英語が得意でなくても問題ありません。日本語が堪能な領事がいます。

どのようなことを質問されるのでしょうか?

一般的によく聞かれるのは、

旅行の目的、同行者、どこへ行くのか?といった、アメリカ旅行に関する質問

そして、

日本(または本国)のご家族や生活についての質問

が多いようです。

アメリカの「移民国籍法(Immigration and Nationality Act of 1952)」においては、外国からやってくる人間は、すべからく移民であり、アメリカに永住を希望しているものだというのが前提となっています。アメリカの入国管理に関する法律は、「移民」と「非移民」と二つに分ける考え方を基にしています。非移民は、永住を目的としない、一時渡航者です。ですから、あなたは移民ではなく、一時的な旅行であるという帰国意思を証明することが大切なのです。

日本に帰ってくる家があり、家族がいて、仕事もある、こういった点をアピールしなければなりません。

逆に言えば、アメリカに家族がいて、日本に家族がいない。日本で仕事もない、というケースでは、「移民」とみなされる可能性が極めて高いと言えます。

いつ結果が出ますか?

結果は領事との面接時に、口頭で伝えられます。

ビザが不許可であれば、その時点でパスポートを返却されます。

ビザが許可となれば、パスポートは大使館が預かって、後日(約1週間)でビザのシールが貼られたパスポートが指定の郵送先に郵送されます。

2021年3月15日よりパスポートの返却方法が変わりました。無料配送サービスは2021年3月12日を以って終了となり、追加料金が必要となる『自宅又は勤務先への配達』、または『CGI Federal文書配達センターでの受領』(15日以内に受領する必要があります)のいずれかを選択できます。

通常は、郵送を選ぶことになるでしょう。配達センターでの受領の場合、郵送よりも受領が遅くなる傾向にあります。

当事務所で行政書士がビザ申請を代行。

当事務所ではアメリカ観光ビザ申請をサポートします。

留学生など、ビザが下りにくい方の申請も承ります。

お客様
お客様
VISA申請はすべてお任せできるのですか?
YOKOYAMA
YOKOYAMA
アメリカビザ申請には、本人が大使館・領事館に行って面接(インタビュー)を受ける必要があります。それ以外の書面やオンライン申請のサポートはお任せいただけます。

ビザ申請の際に提供するお客様の個人情報は、

パスポート情報、在留カード情報、戸籍情報など

高度に管理が必要な内容になりますが、

行政書士事務所は、国家資格であり、法律により、守秘義務を課せられています。

料金表(標準プランのみ)

お申し込み時に一括でのお支払いとなります。着手・成功報酬の2回に分けたお支払いではないのでご注意ください。

手続きの種類標準プラン
Standard Plan
実費
Application Charge
在日外国人のアメリカ観光ビザ(B2)(翻訳費用込)※本人が大使館・領事館で面接出頭することが必要です。

※以下の場合は、¥11,000割引

  • 当事務所で2回目の申請(リピーター)
¥88,000¥35,000/名

(大使館ビザ申請手数料及び自宅への郵送費)

為替の変動により価格も変動します。以下同様。

ご家族で同時申請の場合、2人目以降+¥44,000/名¥35,000/名(同上)
中国国籍のEVUS申請代行 ※ビザ申請依頼とセットのみ。単体でのEVUSのみの申請代行はお受けしておりません。+¥11,000/名¥0
在日外国人のアメリカ商用ビザ(B1)(翻訳費用込)※本人の面接出頭が必要です。¥165,000¥35,000/名(同上)

※不許可後の再申請、特殊事情のある方は、別途お見積もりします。

当事務所にオーストラリアビザ他、その他各国ビザをお申込みしたことがある方は、お値引きします。

お気軽にご相談ください。

YOKOYAMA
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オーストラリア観光ビザなら面接に行く必要がありません。ビザも順調に発給されています。オーストラリア旅行は如何ですか?

お問い合わせ

電話:03-6264-9388 (中文對應)

Email: info@lawoffice-yokoyama.com

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