日本橋(東京)茅場町の行政書士事務所です。外国人のVISA申請(日本、オーストラリア、その他第三国)、留学相談、外国人雇用、国際結婚、永住、帰化、日本での起業を支援します。ぜひご相談ください。

永住申請の観点から見た社会保険

社会保険とは、次の5つの保険の総称です。

  1. 医療保険
  2. 雇用保険
  3. 労災保険
  4. 介護保険
  5. 年金保険

社会保険は、日本国が運営しており、日本に住む全員が強制的に加入しなければなりません。保険料は、各個人の所得額に応じて変動しますが、補償内容の選択はできません。

また、会社員の保険料は、3.労災保険を除いて、会社と個人と50:50の割合で、折半します(2.雇用保険の個人負担と会社負担の割合は異なります)。

個人の見解にもよりますが、きちんと社会保険に加入していれば、別に民間保険に加入する必要はないでしょう。

医療保険とは?

次の3種類に分かれます。

  • 健康保険
  • 国民健康保険
  • 後期高齢者医療保険

現役世代であれば、「健康保険」または「国民健康保険」に加入することになります。どちらの場合も、病気やケガで病院にかかっても、自己負担額は、30%(3割)で、さらに高額療養費制度、出産育児一時金などもあります。

「健康保険」と「国民健康保険」の違いは、「健康保険」は会社員とその扶養家族が加入し、「国民健康保険」はフリーランス、個人事業主その他無職と、その扶養家族が加入します。「健康保険」の保険料は、会社と折半ですが、「国民健康保険」は全額個人で負担しなければならず、所得金額によっては、高額になります。

会社員だった人が、フリーランスになった場合、通常は「国民健康保険」に切り替えます。退職後、14日以内に、市区役所の健康保険の窓口で加入手続きを行ってください。

雇用保険とは?

雇用保険に加入できるのは、正社員、派遣社員、パート・アルバイトの方々で、1週間の所定労働時間が、20時間以上の方が対象です。保険料は、会社が多く負担します。

失業した場合、新しい仕事が見つかるまでの期間、失業保険が支給されます。育児休業給付金もこの雇用保険から支給されます。

労災保険とは?

労災保険に加入できるのは、正社員、派遣社員、パート・アルバイトが対象です。保険料は、会社が全額を負担します。

労働時に、ケガや病気のために働けなくなったり、治療が必要になったときに保険金が給付されます。

介護保険とは?

介護保険には、40歳以上は強制的に加入させられます。加入できるのは、正社員、派遣社員、パート・アルバイトの方々で、所定時間以上の労働者が対象です。要介護認定などを受けたときに、各種介護サービスが受けられ、その介護費用の70~90%を負担してもらえます。フリーランスの場合は、全額自己負担で加入します。

年金保険とは?

年金保険の制度については、被保険者ごとに、次の3つに分かれます。

  1. 第1号被保険者
  2. 第2号被保険者
  3. 第3号被保険者

第1号被保険者とは、「国民健康保険」と同様に、対象者は、20歳以上のフリーランス、個人事業主その他無職と、その扶養家族になります。

お住いの住所地の市区役所にて、「国民年金」という、強制加入の制度に加入します。支払う金額(保険料)は、毎月一定(令和3年度は、16,610円)です。全額個人で支払います。収入がない方も、免除を受けない限り、同じ保険料を支払って、加入する必要があります。

第2号被保険者とは、会社員が対象となります。国民年金と厚生年金をあわせた保険料が、給与から天引きされます。保険料は、給与額やボーナス額により変動し、会社と個人と、50:50ずつ折半します。

第3号被保険者は、第2号被保険者により扶養されている主婦などが該当します。扶養者が勤務している会社を通じて加入申し込みします。対象となる保険は、「国民年金」のみですが、保険料は個人では一切支払う必要はありません。

なお、これら3つのタイプの方は、誰でも、「iDeCo(個人型確定拠出年金)」に任意加入できます。ただし、加入額の上限は、それぞれ異なります。

iDeCo(個人型確定拠出年金)とは?

強制加入の年金だけでは、将来の支給額が不安だという方は、iDeCoという制度を使って、自分で掛け金を拠出して、自分で運用して、将来もらえる年金を増やすことができます。

iDeCoは、掛け金が、全額所得控除になり、運用益も非課税(通常は約20%の税金がかかります)で、さらに受け取るときも税負担が軽減されるなどといった大きな節税メリットがあります。所得税・住民税の負担額が大きい人は、iDeCo加入をお勧めします。

永住審査のための社会保険

会社員で、自動的にこれら5つの保険に加入している場合は、永住審査において、大きな問題となることはないでしょう。

途中に転職期間があって、失業期間があった方や、フリーランスの方は、社会保険について、特に、正しい知識が必須です。

私は、経験上、次のような問題をよく見てきており、それが理由で永住が不許可となった例も知っています。

例えば、会社員から、フリーランスになった方で、奥さんを扶養していたが、前(会社員時代)は、奥さんの保険料を意識していなかった。しかし、フリーランスになって、自分の保険料だけでなく、奥さんの保険料も支払わなければならないことをしらなくて、奥さんの保険料支払いは、遅くなってから支払った。

また、例えば、ある外国人は、転職時、1か月だけ失業期間があったが、その間の国民健康保険・国民年金の支払いを忘れていた。

という数々の問題があります。

未納や納付の遅延があった場合、2年間は永住申請することができません。

問題が起こらないように、事前に専門家に確認すると良いでしょう。

高度人材VISA(高度専門職):ポイント制度から申請方法まで完全ガイド

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