日本橋(東京)茅場町の行政書士事務所です。外国人のVISA申請(日本、オーストラリア、その他第三国)、留学相談、外国人雇用、国際結婚、永住、帰化、日本での起業を支援します。ぜひご相談ください。

在留資格の種類

日本には、約30種類の在留資格があります。

日本に滞在する外国人は、いずれか一つの在留資格を持って、日本で生活しています。

一般的には、外国人の方には、「ビザ(VISA)」として認識されています。

就労活動を行うことが認められている在留資格もあれば、就労できないものもあります。

就労活動を行うことができる在留資格であっても、

どのような仕事を行うかについて、厳格に定められているものもありますので、

その在留資格で、いまの仕事ができるのかどうかを判断するには、注意が必要です。

また、一人の外国人が、複数の在留資格に該当する場合もあり、

その方の状況に一番合致していて、条件が有利な、在留資格を選ぶことが、その方にとってプラスとなります。

在留資格一覧表

各種の在留資格をご紹介します。

ここでは、外国人の方に分かりやすいように、何々「ビザ」と表記しています。

参考までに、その在留資格を持って日本に滞在する外国人の総数と、はたしてどの国籍の方がその在留資格を持っているのか、トップ3の国籍(一部1位と2位のみ)も調べてみました。

なお、2019年6月時点の調査人数(法務省の在留外国人統計)によるものです。

教授ビザ

大学教授など、日本の大学、高等専門学校において研究,研究の指導または教育をする場合。

総数7,401人、1位中国1,385人、2位米国1,002人

芸術ビザ

作曲家、画家、作家など、収入を伴う音楽、美術、文学その他の芸術上の活動を行う場合。

総数469人、1位米国79人、2位中国62人

宗教ビザ

宣教師など、外国の宗教団体により日本に派遣された宗教家の行う布教その他の宗教上の活動を行う場合。

総数4,266人、1位米国1,358人、2位韓国894人

報道ビザ

外国の報道機関の記者、カメラマンなど、外国の報道機関との契約に基づいて行う取材その他の報道上の活動を行う場合。

総数217人、1位中国48人、2位韓国43人

高度専門職ビザ

高度の専門的な能力を有する人材で、日本の学術研究または経済の発展に寄与することが見込まれる外国人。1号イ、1号ロ、1号ハ、2号の4種類に分かれます。

高度専門職1号イのビザ

総数1,768人、1位中国825人、2位韓国137人

高度専門職1号ロのビザ

総数10,355人、1位中国7,092人、2位インド486人

高度専門職1号ハのビザ

総数473人、1位中国212人、2位米国73人

高度専門職2号のビザ

総数442人、1位中国371人、2位インド12人

経営・管理ビザ

企業の経営者や管理者が、事業経営または管理を行う場合。

総数26,148人、1位中国13,638人、2位韓国3,094人、3位ネパール1,538人

法律・会計業務ビザ

外国法事務弁護士、外国公認会計士など、法律上資格を有する者が法律または会計に係る業務に従事する場合。

総数153人、1位米国61人、2位英国21人

医療ビザ

医師、歯科医師、看護師などの法律上資格を有する者が医療業務に従事する場合。

総数2298人、1位中国1,794人、2位インドネシア158人

研究ビザ

政府関係機関や私企業の研究者など、日本の機関との契約に基づいて研究を行う業務に従事する場合。

総数1,519人、1位中国376人、2位インド166人

教育ビザ

学校の語学教師など、日本の小学校・中学校・高等学校などの教育機関において語学教育その他の教育活動を行う場合。

総数12,769人、1位米国6,096人、2位英国1,346人

技術・人文知識・国際業務ビザ

エンジニア、デザイナー他、日本の公私の機関との契約に基づいて行う自然科学の分野、人文科学の分野に属する技術または知識を要する業務、そして、外国の文化を必要とする業務に従事する活動を行う場合。いわゆる、専門家のためのビザです。就労ビザと言うと、一般的にこのタイプを指すことが多いでしょう。

総数256,414人、1位中国88,956人、2位ベトナム44,670人、3位韓国27,362人

企業内転勤ビザ

外国企業からの駐在員など、日本支店などの事業所がある外国企業体の職員が、日本に期間を定めて転勤して、「技術・人文知識・国際業務」ビザに該当する活動を行う場合。

総数18,141人、1位中国5,975人、2位フィリピン1,779人

介護ビザ

介護福祉士が、日本の公私の機関との契約に基づいて、介護又は介護の指導を行う場合。

総数499人、1位ベトナム258人、2位中国70人

興行ビザ

俳優・歌手・ダンサー・プロスポーツ選手など、演劇,演芸,演奏,スポ―ツ等の興行活動または芸能活動を行う場合。

総数2,477人、1位フィリピン522人、2位米国442人

技能ビザ

外国料理の調理師、スポーツ指導者、航空機の操縦者、貴金属等の加工職人等、日本の公私の機関との契約に基づいて、産業上の特殊分野に属する、熟練した技能を要する業務に従事する場合。いわゆる職人ビザ。

総数40,361人、1位中国16,221人、2位ネパール12,639人、3位インド5,422人

特定活動ビザ

法務大臣が特に指定する活動を行うためのビザですが、いくつかの類型があります。

ワーキング・ホリデー特定活動ビザ

総数13,514人、1位韓国4,844人、2位台湾3,703人、3位フランス1,115人

インターンシップ特定活動ビザ

総数2,150人、1位台湾640人、2位ベトナム458人

家事使用人の特定活動ビザ

総数1,195人、1位フィリピン940人、2位インドネシア42人

留学ビザ

日本の大学、高等学校、中学校、小学校、専修学校、各種学校などの教育機関において教育を受ける活動を行う場合。

総数336,847人、1位中国132,845人、2位ベトナム82,266人、3位ネパール28,268人

文化活動ビザ

日本文化の研究者など、収入を伴わない学術上・芸術上の活動、または、日本特有の文化・技芸について専門的な研究を行い、専門家の指導を受けて修得する活動を行う場合。

総数2,984人、1位中国1,017人、2位フランス204人

家族滞在ビザ

在留外国人が扶養する配偶者や子がこれに該当します。

総数191,097人、1位中国79,836人、2位ネパール27,792人、3位ベトナム18,132人

定住者ビザ

インドシナ難民、日系人、中国残留孤児など法務大臣が特別な理由を考慮して、一定の在留期間を指定して居住を認める者です。

総数197,599人、1位ブラジル69,035人、2位フィリピン52,963人、3位中国28,330人

日本人の配偶者等ビザ

日本人の配偶者、日本人の子として出生した者、特別養子が該当します。

総数143,246人、1位中国30,390人、2位フィリピン26,407人

永住者の配偶者等ビザ

永住者の配偶者または永住者の子として日本で出生した者。

総数39,537人、1位中国16,161人、2位フィリピン6,465人

永住者

法務大臣が永住を認める者。特別永住者とは別になります。

総数783,513人、1位中国267,959人、2位フィリピン130,956人、3位ブラジル112,934人

 

上記以外には、「特定技能」、「技能実習」、「研修」、「短期滞在」といった在留資格があります。

あなたは、どの在留資格に該当するでしょうか?

みなさんのケースは一人一人違いますので、簡単には判断できないことも多いかと思います。

そういった場合には、是非ビザ専門家である行政書士にお問い合わせください。

まずは、お問い合わせページまたは、電話からご相談ください。

電話:03-6264-9388

微信号:visa_hengshan

Line ID: visa_yokoyama

Email: info@lawoffice-yokoyama.com

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