日本橋(東京)茅場町の行政書士事務所です。外国人のVISA申請(日本、オーストラリア、その他第三国)、留学相談、外国人雇用、国際結婚、永住、帰化、日本での起業を支援します。ぜひご相談ください。

3000万円以上の富裕層向け:「特定活動」ロングステイ観光ビザ詳細

最長一年滞在可能な観光ビザ!(外国人富裕層ビザ)

こんにちは。行政書士の横山です。

通常は、最大で90日の滞在が認められる観光目的のビザですが、一定の条件を満たした外国人富裕層に限り、6か月の「特定活動」ビザがとれる制度があります。

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/jjkaigou/dai8/siryou3.pdf

主な条件は、

  • ノービザで来日できる国籍の方
  • 3000万円以上の預貯金がある方
  • 民間の医療保険に加入している方

となります。

6か月ビザですが、1回更新が認められるとのことで、合計1年滞在できます。

2015年度からすでに運用されていますが、あまり利用者が少ないのは、知名度が低いからでしょうか。

最長1年の観光ビザ(ロングステイビザ)(在留資格名は「特定活動」)

取得条件:

  • 観光や保養を目的とした滞在であること。
  • 18歳以上であること。(同行する配偶者には年齢制限なし)
  • 国籍がビザ免除国であること。
  • 夫婦合算の預貯金額の合計が3,000万円(日本円換算)以上あること。
    ※ただし、夫婦ともにこの1年ビザを申請する場合には、3,000万円×2名分で、6,000万円必要。
    ※過去6ヶ月間の銀行口座の出入金が分かるもの。
  • 民間の医療保険に加入していること。

 

これだけです!

気になるのは、活動制限ですが、就労はもちろんできませんが、

法務省入国管理局参事官室の見解では、観光や保養を前提としているものの、

これらの活動を行う中で、親族の訪問を行うことを一律に排除するものではない

としています。

日本に長期滞在し、観光ついでに、親族と集うこともできるということですね。

また、資産の審査は、預貯金の金額のみです。不動産資産などは含みません。

 

まず、6カ月のビザが付与され、その後1回だけ更新でき、合計で1年間滞在可能となっています。

更新時には、旅行保険と旅行の費用を負担できる分の資産証明のみの審査となります。

 

国籍が限定されている点については、今後制度拡大を期待したいところです。

欧米各国の方々は一般的にビザ免除国が多いので、対象国ですが、以下の国籍(地域)の方が対象となります。

アジア地域

  • インドネシア
  • シンガポール
  • タイ
  • 韓国
  • ブルネイ
  • マレーシア
  • 台湾
  • 香港
  • マカオ

その他地域別対象国籍

ヨーロッパ

  • アイスランド共和国
  • アイルランド
  • アンドラ公国
  • イタリア共和国
  • エストニア共和国
  • オーストリア共和国
  • オランダ王国
  • ギリシャ共和国
  • グレートブリテン及び北アイルランド連合王国(英国)
  • クロアチア共和国
  • サンマリノ共和国
  • スイス連邦
  • スウェーデン王国
  • スペイン
  • スロバキア共和国
  • スロベニア共和国
  • セルビア共和国
  • チェコ共和国
  • デンマーク王国
  • ドイツ連邦共和国
  • ノルウェー王国
  • ハンガリー
  • フィンランド共和国
  • フランス共和国
  • ブルガリア共和国
  • ベルギー王国
  • ポーランド共和国
  • ポルトガル共和国
  • マケドニア
  • 旧ユーゴスラビア共和国
  • マルタ共和国
  • モナコ公国
  • ラトビア共和国
  • リトアニア共和国
  • リヒテンシュタイン公国
  • ルーマニア
  • ルクセンブルク大公国

 

南北アメリカ地域

  • アメリカ合衆国
  • アルゼンチン共和国
  • ウルグアイ東方共和国
  • エルサルバドル共和国
  • カナダ
  • グアテマラ共和国
  • コスタリカ共和国
  • スリナム共和国
  • チリ共和国
  • ドミニカ共和国
  • バハマ国
  • バルバドス
  • ホンジュラス共和国
  • メキシコ合衆国
  • ブラジル連邦共和国 ※新規追加

 

中東・アフリカ地域

  • イスラエル国
  • キプロス共和国
  • チュニジア共和国
  • トルコ共和国
  • モーリシャス共和国
  • レソト王国

 

オセアニア地域

  • オーストラリア連邦
  • ニュージーランド

 

法務省のHPから必要書類等が分かります。

http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri07_00099.html

参考

 

当事務所でも申請代行いたします(実績もあります)。お気軽にご相談ください。

電話:+81-3-6264-9388

微信号:visa_hengshan

Line ID: visa_yokoyama

Email: info@lawoffice-yokoyama.com

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