日本橋(東京)茅場町の行政書士事務所です。外国人のVISA申請(日本、オーストラリア、その他第三国)、留学相談、外国人雇用、国際結婚、永住、帰化、日本での起業を支援します。ぜひご相談ください。

在留カードを無くした場合

在留カードの遺失/盗難

 

日本以外の外国で、在留カードを紛失/盗難してしまった場合

日本国内で在留カードが無くなってしまった場合は、入国管理局に駆け込めば、どう対応すればいいか丁寧に教えてもらえます。きちんと対応すれば、すぐに在留カードを再発行してもらえるでしょう。

しかし、例えば、本国に帰国していた時、日本以外で、在留カードを紛失してしまった場合は、どうすればよいのでしょうか?

外国にある日本大使館では、在留カードの再発行はできません。もう日本に再入国できなくなってしまうのでしょうか?

最近、このようなトラブルがありましたので、行政書士が詳しく解説します。

 

在留カードがなくても入国できます

在留カードを持っている外国人が、再入国許可(みなし再入国許可も含みます)を受けて、日本を出国中に在留カードが無くなってしまった場合でも、特段何の手続きもせずに、日本での再入国は問題なくできます。

これは、入国管理局に、その外国人の再入国許可の記録が残っているからです。

しかし、日本がビザ免除国としていない国、例えば、中国などの国民の場合には、中国出国時の空港内の航空会社のチェックインカウンターで、日本のビザを持っていないという理由から、飛行機への搭乗を拒否される可能性があります。

つまり、日本への再入国が可能であることを示す資料を所持していないということで、中国を出国できない場合があるということです。

このように、中国を出国できないというトラブルを未然に防ぐため、「再入国許可期限証明願」を入手するという方法があります。

再入国許可期限証明願とは?

問題なく日本に再入国できることを証明する「再入国許可期限願」。

証明書を発行する具体的な手順は、次の通りです。

  1. 在留カードを無くした、または、盗難にあったという届出を、中国の警察に提出します。遺失・盗難届出証明書を警察で発行してもらいます。
  2. 1の遺失・盗難届出証明書を日本語に翻訳します。(自分で翻訳しても大丈夫です)
  3. 日本にいる友人、親戚、行政書士などにお願いして、入国管理局に「再入国許可期限証明願」をもって、再入国許可期限の証明を受けます。
  4. 入国管理局の印のある3の証明書を、中国に郵送してもらいます。
  5. これで、問題なく中国を出国、日本に再入国できます。
  6. 入国管理局で、紛失等による在留カードの再交付申請を行い、新しい在留カードが交付されます。これは、入国後14日以内に申請する必要があります。

「再入国許可期限証明願」に必要な書類は?

再入国許可期限証明書

次の書類が必要になります。

日本にいる代理人が申請を提出できます。

  • 再入国許可期限証明願
  • 委任状(原本の郵送は不要です。PDF、FAX等のコピーで問題ありません)
  • 海外の警察などからの遺失届出証明書、盗難届出証明書、罹災証明書等(提出できない場合はその理由及び紛失した状況を記載した理由書)のコピーと翻訳文
  • 警察からの証明書は、日本入国後、在留カードの再発行時にも使いますので、大事に保管してください。

在留カードの再交付申請に必要な書類は?

日本に無事に再入国できたことと思いますので、ご本人が入国管理局に行きます。なお、申請取次行政書士も申請を代行できます。

その時に必要となる書類は、次の通りです。

  • 在留カード再交付申請書
  • 写真1枚(3×4cm、3カ月以内撮影したもの。16歳未満は不要)
  • パスポート
  • 海外の警察などからの遺失届出証明書、盗難届出証明書、罹災証明書等(提出できない場合はその理由及び紛失した状況を記載した理由書)と翻訳文

以上が、在留カードの再発行までの手続きです。

万が一、日本以外の国で、在留カードが無くなってしまった場合には、行政書士にご相談ください。

 

みなさんのケースは一人一人違いますので、簡単には判断できないことも多いかと思います。そういった場合には、是非ビザ専門家である行政書士にお問い合わせください。

電話:03-6264-9388 (中文對應)

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Email: info@lawoffice-yokoyama.com

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