日本橋(東京)茅場町の行政書士事務所です。外国人のVISA申請(日本、オーストラリア、その他第三国)、留学相談、外国人雇用、国際結婚、永住、帰化、日本での起業を支援します。ぜひご相談ください。

自動車整備士のための就労ビザ

日本の専門学校を卒業し、専門士の称号を付与された留学生の就労ビザ変更の事例として、次の許可事例が入管局から公表されています。

(日本の専門学校)自動車整備科を卒業した者が,本邦の自動車の点検整備・配送・保管を業務内容とする企業との契約に基づき,サービスエンジニアとしてエンジンやブレーキ等自動車の基幹部分の点検・整備・分解等の業務に従事するとともに,自動車検査員としての業務に従事することとなるもの。

このような場合で、「技術・人文知識・国際業務」ビザ取得のために必要となる申請書類は次の通りです。


  • 申請者が準備する書類
    □パスポート
    □在留カード
    □証明写真(縦4㎝×横3㎝)
    □履歴書
    □専門学校の卒業証明書及び専門士授与証明書
    □同学校の出席・成績証明書
    □自動車整備士2級(以上)証書
    □日本語能力試験の合格証明書
  • 勤務先の自動車整備会社に準備してもらう書類
    □前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写し(税務署の受付印が必要)
    □雇用契約書、採用(内定)通知書など
    □雇用理由書・職務内容説明書など
    □会社案内パンフレット 又は 商業登記の履歴事項全部証明書
    □直近年度の決算書

外国語の書類はすべて日本語訳が必要になります。

また、その他、個別のケースに応じて、準備すべき書類は異なります。

 

ポイントとしては、2級自動車整備士 以上が求められると考えられます。

それぞれの職能レベルを見ると;

三級自動車整備士:定期点検整備及び分解整備を1人で実施できるレベル

二級自動車整備士:三級自動車整備士の能力・知識に加え、分解整備記録簿の管理など整備を統括する能力、自動車検査に関する知識が求められるレベル

一級自動車整備士:二級自動車整備士の能力・知識に加え、自動ブレーキなど新技術の故障診断・整備、ユーザーに対して故障状態の説明や再発防止の
助言ができるレベル

になります。

在留資格「特定技能」が、三級自動車整備士レベルを想定していることを鑑み、

在留資格「技術・人文知識・国際業務」の場合は、それを超えるレベルの能力担保が必要と考えられます。

 

当事務所では、あなたの申請に必要な書類をご案内します。お気軽にお問い合わせください。

まずは、お問い合わせページまたは、電話からご相談ください。

 

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