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留学生の資格外活動許可(アルバイトの許可)について

法務省のホームページに詳しい記載があります。

  • 「留学」の在留資格に係る資格外活動許可について

2つの資格外活動許可の種類

資格外活動許可は、1.包括許可 と 2.個別許可 の2種類があります。

1.包括許可

1週間に28時間以内(教育機関の長期休業期間には、1日に8時間以内)の収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行う場合は、

この包括許可になります。

コンビニ、飲食店、その他店舗で、時給でアルバイトする場合は、これに該当します。

一般的な、アルバイトと言えるでしょう。

「事業を運営する活動」と書いてありますが、雇用契約書等により従事しようとする時間が明確である管理者等としての活動です。

つまり、自分で会社を興して経営する場合は、これには該当しません。

 

2.個別許可

「包括許可」の範囲外の活動に従事する場合は、すべて個別許可になります。

この場合、活動を行う日本の公私の機関の名称及び業務内容,その他必要な事項を申請し、審査の上、個々に許可されることになります。

次に該当する場合は、個別許可に該当します。

  • 日本での起業を目的とした準備活動の場合
  • 個人事業主等として活動する場合等,客観的に稼働時間を確認することが困難である活動に従事する場合。ただし、資格外活動として事業を運営する活動に従事する場合とは,単独で比較的小規模な事業の運営を行う場合等を想定しているものであり,新たに法人を設立する場合や従業員を雇用する場合,事業所を設けて活動する場合等は,その形態から「経営・管理」の在留資格への変更が必要となります。
  • 業務委託契約や請負契約等により,標準的に従事することとなる労働時間が明確でない場合
  • 就職活動の一環として職業体験を目的とするインターンシップに従事する場合
  • 申請に係る活動が語学教師,通訳,家庭教師その他留学生と密接な関係にある職種又は社会通念上学生が通常行っているアルバイトの範囲内にある職種で、包括許可に該当しない場合

なお、「文化活動」の在留資格をもって、外国大学の日本分校,日本研究センターまたは国立研究開発法人等において留学生と同様の活動を行っている方も、原則として「留学」の在留資格に係る取扱いに準じます。

申請方法

「包括許可」の場合は、申請書1枚で申請できます。申請の難易度も高くありません。

しかし、「個別許可」の場合は、簡単ではありません。

活動内容、事業内容、契約内容これらを示す書類を用意し、審査されることになります。

書類を準備すれば許可されるというものではありません。

「資格外活動許可の要件(一般原則)」をクリアしているかが、許可のポイントになります。

 

資格外活動許可の要件(一般原則)とは?

以下の要件のいずれにも適合する場合に資格外活動を行う相当性が認められ,許可されます。

  1. 申請人が申請に係る活動に従事することにより現に有する在留資格に係る活動の遂行が妨げられるものでないこと。
  2.  現に有する在留資格に係る活動を行っていること。
  3. 申請に係る活動が法別表第一の一の表又は二の表の在留資格の下欄に掲げる活動(「特定技能」及び「技能実習」を除く。)に該当すること。(注)「包括許可」については当該要件は求められません。
  4. 申請に係る活動が次のいずれの活動にも当たらないこと。
    • 法令(刑事・民事を問わない)に違反すると認められる活動
    • 風俗営業若しくは店舗型性風俗特殊営業が営まれている営業所において行う活動又は無店舗型性風俗特殊営業,映像送信型性風俗特殊営業,店舗型電話異性紹介営業若しくは無店舗型電話異性紹介事業に従事して行う活動
  5.  収容令書の発付又は意見聴取通知書の送達若しくは通知を受けていないこと。
  6. 素行が不良ではないこと。
  7. 本邦の公私の機関との契約に基づく在留資格に該当する活動を行っている者については,当該機関が資格外活動を行うことについて同意していること。

申請者は、この7つの原則をすべてクリアしていることを証明しなければ、許可は得られません。

特に、上記3の「法別表第一の一の表又は二の表の在留資格の下欄に掲げる活動」という点ですが、「包括許可」の場合は、要件を満たさなくても許可されますが、「個別許可」の場合は、要件をクリアしている必要があります。

「法別表第一の一の表又は二の表の在留資格の下欄に掲げる活動」とは何か? が分かっていないと、当然、説明ができません。

もう少し解説すると、

事業運営活動は、在留資格「経営・管理」に該当する活動で、

在留資格「経営・管理」は、第一の二の表の在留資格であるため、

資格外活動の個別許可が認められることになるのです。

逆に言うと、これらの在留資格に該当しない副業の場合は、資格外活動許可が取れず、

資格外活動違反になる恐れがあります。

今は、いろんな方法で収入が得られる時代になりました。

しかし、外国人の場合は、副業する場合、この資格外活動許可の問題がないかどうかは、忘れずにご確認ください。。

 

参考頁

 

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