こんばんは。行政書士の横山です。

永住許可に関するガイドラインが5月末に更新されましたが、永住許可に必要な申請書類一覧も更新されました。

 

変更点は、

  1. 3年ではなく、5年分住民税の課税・納税証明書が必要。
  2. 国税の納付状況の納税証明書が必要。
  3. 全期間の年金記録情報が表示されている「ねんきん定期便」が必要。
  4. 国民年金の方は、2年分国民年金保険料領収証書が必要。
  5. 国民健康保険の方は、2年分国民健康保険料(税)領収証書が必要。

など。

永住申請のハードルが大幅に上がったと言えます。

 

高度人材の方でも、フリーランスの場合は、要件をクリアできない可能性もあるかもしれません。

 

永住申請はハードルが高く、時間もかかって仕方ない。東京だと、審査に10カ月以上かかっています(2020年10月現在)。

高度専門職2号を申請しようか?という流れもあるかもしれません。

 

永住と同じ在留期限が無期限の「高度専門職2号」。

では、永住との違いは何でしょうか?

 

詳しくは、当事務所までお問い合わせください。

電話:03-6264-9388(中文對應)

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