高度専門職2号とは?

高度専門職1号のビザを持って、日本に在留し、その活動を行った後、3年以上経過した場合、高度専門職2号に移行(ビザ変更)することができます。

70点以上が引き続き維持されており、素行が善良であることも条件になります。

高度専門職2号には、イロハの区別はありません。

高度専門職1号には、パスポートに「指定書」が貼られ、その指定書に記載してある所属機関でのみ就労が可能となりますが、高度専門職2号には、「指定書」はありません。

高度専門職2号のメリット

高度専門職2号のメリットは、以下のとおりです。

  • 在留期間が「無期限」なので、実質日本に永住できる。
  • 高度人材の7つの優遇措置はそのまま維持される。
  • 活動制限が大幅に緩和される。
  • 高度専門職1号とは違い、転職してもビザ変更申請不要(ただし届出必要)。
  • 永住と比べると、審査がだいぶ速い。

永住者ビザと高度専門職2号ビザの違い

永住者ビザ高度専門職2号ビザ
在留期限なし(無期限)なし(無期限)
就労制限なし(就労しなくても可)転職時のビザ変更不要。副業も可能(高度人材としての就労は継続する必要があり)
配偶者の就労可能可能(条件あり)
親の帯同不可可能(条件あり)
家事使用人の帯同不可可能(条件あり)
身元保証人の要否(申請時)必要(日本人又は永住外国人)不要
審査期間(申請から許可までの期間)約1年(高度専門職ビザ等就労系のビザからの申請の場合。2023年現在の東京入管でのケース)約3,4ヶ月

また、永住者、高度専門職2号ともに、在留カードの有効期限は「7年」となっています。7年ごとにカードを更新します。

高度専門職2号ビザでできる仕事

高度専門職としての活動を継続している限りは、資格外活動許可を受けることなく、主な就労系ビザの活動を付随して行うことが可能となります。

例えば、医者として働く(医療)、教師になる(教育)、歌手になる(興行)、コックになる(技能)、介護職に就く(介護)、経営者になる(経営・管理)こともできます。高度専門職1号ビザを持っているときには、IT企業での勤務と飲食店(ITとは関係ない事業)の経営の両立はできませんでした。しかし、高度専門職2号の場合は、IT企業で高度技術業務を行いながら、飲食店を経営することができます。

なお、就労ビザに該当しない活動は認められません。

高度専門職2号ビザと転職

高度専門職1号ビザの場合、転職して契約機関(または所属機関)が変わったときには、その都度、在留資格の変更の許可を受けなければなりません。

最近、転職の際に適法に手続きをしていなかった場合、短い在留期間に変更されてしまうなど、明らかに不利益になる対応があったりすることが確認されています。

しかし、高度専門職2号取得後は、転職しても、変更の許可は必要ありません。その証拠として、高度専門職2号には、法務大臣からの「指定書」が交付されません。

ただし、「永住」との違いとして、高度専門職の活動(本来の活動)を6ヶ月以上行わないでいる場合、ビザ取消しの対象となります。失業した場合は注意する必要があります。

また、会社を辞めた場合、変更した場合は、ともに、届出義務の対象となりますので、ご注意ください。

高度専門職2号ビザの条件

  1. 引き続き高度人材としての活動(高度学術研究、高度専門技術活動、高度経営管理)を行うこと。
  2. 在留資格「高度専門職1号」(イロハどれでも可)を取得し活動を開始してから3年経過したこと。※「特別高度人材」の場合は、取得後1年。
  3. 申請時点で、ポイントの合計が70点あること。
  4. 年収が300万円以上あること(高度専門職1号イを除く)。
  5. 素行善良であること。
  6. 日本の国益に合致すること。
  7. 申請人が日本で行う活動が、日本国の産業及び国民生活に与える影響の観点から相当であること。

以上の7つの要件を満たしている必要があります。

まとめますと、「高度人材であること」の証明と、素行善良要件、日本の国益に合することの要件の「永住者ビザ申請に必要な要件」の2つを主に立証していくことになります。

したがいまして、高度人材としての書類(収入、学歴、スキル、経歴など)以外にも、永住者ビザ申請時と同様に、納税、健康保険、年金の義務を適法に履行していること、交通違反を含め違反歴や犯罪歴がないことの説明が必要になります。準備する書類は、永住の書類よりも多いかもしれません。

一方で、永住者ビザとは異なり、身元保証人からの身元保証書などの添付は求められておりません。

永住申請よりも、「高度専門職2号」を選んだほうが良い方

一般的には、外国人にとって、最終的に目標としているのは「永住者」ビザの方でしょう。

しかしながら、次のようなケースの場合、永住申請よりも、「高度専門職2号」ビザ取得を目指した方がよい場合があります。

例えば、

  • 高度専門職1号ビザの優遇措置を使って、両親または家事使用人を日本に連れてきている場合:永住申請する場合は、ご両親や家事使用人のビザは更新できなくなります。
  • 研究者の方で、年収があまり高くない場合:永住申請の場合は、独立生計要件を満たさないとして不許可になる可能性が高くなります。
  • 高度人材ポイント表で70点だった場合:ポイント表で80点以上だった場合は、1年で永住申請ができるメリットが大きいですが、70点の場合は、3年待つ必要がありますので、高度専門職2号ビザも視野に入ります。
  • 審査期間に1年も待っていられない場合:永住の審査期間は年々長くなっています。特に東京入管の場合、約6カ月~7カ月かかっています(2023年4月現在)。これは、高度専門職ビザの方であっても、同じで、審査期間が短くなることはありません。一方、高度専門職2号ビザは、申請できる方も限定されており、審査部門も異なり、審査期間短縮の優遇措置の影響もあるため、大幅に時間が短縮できます。
  • 特別高度人材の方:1年後、永住申請するか、それとも高度専門職2号を申請するか選べます。

当然ですが、「高度専門職2号」取得後、「永住者」に申請することは問題ありません。逆のケースも可能です。

当事務所を選ぶメリット

行政書士横山国際法務事務所では、お客様のご要望にお応えし、これまで数多くの高度専門職ビザ申請を行い、許可されてきました。

  • 外国本社から日本子会社への転勤する場合
  • 海外からの優秀な人材を直接採用して呼び寄せる場合
  • 留学生から直接変更する場合
  • 1年の「経営・管理」ビザをお持ちの場合
  • 設立後まだ時間のたっていない、新設会社で採用する場合
  • 赤字の会社で採用する場合
  • 2社以上の複数の会社に所属する場合 等、

レアケースも多々扱っております。

行政書士横山国際法務事務所のサービス内容

  • 中国語で対応します。
  • お客様の個人状況に応じて、専門的な評価とコンサルティングサービスを提供します。
  • 入管法及び政策を確認し、お客様の申請書類を整理します。
  • 高度人材の資格があることを証明するための補足説明書(法的な意見書)を準備します。
  • 申請書、添付資料、申請書類リストを作成します。
  • お客様に代わって、日本全国各地の入管に申請を提出します。(お客様は、同行する必要はありません。)
  • 行政書士が、入管の審査官からの質問や通知に応対します。
  • 審査の進行状況を継続的に確認します。
  • 在留カード又は在留資格認定証明書を代わりに受け取ります。
  • 配偶者及び子供の家族ビザの申請も同時にサポートします。
  • 在留期限の更新申請のサポートも行います。
  • 日本での滞在期間及び一定の条件が整いましたら、日本の永住許可申請・高度専門職2号ビザ申請もサポートします。

補足説明書

まずは、ご相談ください。

電話:+81-3-6264-9388

微信号:visa_hengshan

Line ID: visa_yokoyama

Email: info@lawoffice-yokoyama.com

邮件咨询请点击