外国人が介護の仕事に就くことについて
今回は、外国人が、介護の仕事に就くことができるのか?について、説明していきます。
これまでは、介護の現場で働くためのビザはありませんでした。
永住者や、定住者、日本人の配偶者ビザを持っている外国人にとっては、どんな仕事をしていいかという制限がありません。
そのため、これまでは、介護の現場で働いている外国人は、こういった身分系のビザを持っている人か、時間制限があるけどどんな仕事をしても良い留学生等のアルバイト、そしてフィリピン等一部の国の二国間協定による方にのみ許されていました。
それが、2016年11月に可決成立した入管法の改正によって、新たに「介護」という在留資格の種類が新設され、介護の現場で働くために、外国人がビザを取ることができるようになりました。
介護施設に外国人労働者が受け入れられることになりました。
どうしたら「介護」ビザが取れるの?
もちろん、介護ビザを取得するにも、技術・人文知識・国際業務ビザを取得するとの同様に、さまざまな条件をクリアしなければなりません。
まず、法律では、日本の公私の機関との契約に基づいて介護福祉士の資格を有する者が、介護または介護の指導を行う業務に従事することと規定されています。
日本人等の場合、介護福祉士の資格が無くても、介護の仕事を行うことはできます。
ただし、ビザが許可されるためには、介護福祉士の資格を取得しなければなりません。
介護福祉士は、介護を専門とした唯一の国家資格です。
介護福祉士は、国に認められた介護職ですので、介護の専門家とみなされ、一般の介護職の方よりも給与面で優遇され、管理職に昇進されやすかったり、就職にも有利であると言えるでしょう。
どうすれば介護福祉士になれるの?
現在、日本で介護福祉士を取得するためには、3つのルートがあります。
- 実務経験ルート(3年以上の介護等の業務に関する実務経験を経た後に、国家試験に合格して資格を取得する方法)
- 養成施設ルート(厚生労働大臣が指定する介護福祉士養成施設において必要な知識及び技能を修得して資格を取得する方法)
- 福祉系高校ルート(福祉系高校を厚生労働大臣が定める教科目及び単位数を修めて卒業した後に、国家試験に合格して資格を取得する方法)
ですが、この3つのうち、ビザが想定しているのは、2.養成施設ルートのみ、となります。
1.実務経験ルートと3.福祉系高校ルートでは、ビザは取れないことになります。
また、技能実習生が、実務経験で、介護福祉士の資格を取得しても、この「介護」ビザへの変更はできません。
介護福祉士養成施設とは、介護を専門とする専門学校、短大、大学のことです。
つまり、外国人が介護のビザを取りたい場合は、
まず、留学生として、介護専門学校等に入学し、1850時間の科目を履修し、卒業します。
普通科の高校を卒業した方等通常の場合は、2年間通学します。
卒業後、初めて介護福祉士として働くことができるのです(将来的には、卒業生にも、国家試験の受験を義務付けることが決まっています)。
このルートを間違えないように注意してください。
介護福祉士養成施設の入学条件は?
では、どういう方が、介護福祉士養成施設となる専門学校に入学できるのでしょうか?
学校によって違いはありますが、一般的な条件は、次のとおりです。
- 外国において12年間の学校教育を受けていること。
- 日本語能力があること。例えば、①日本語能力試験N2以上の合格者。②日本留学試験(日本語読解、聴解、聴読解の合計)200点以上等。
留学生を受け入れている専門学校を選んでください。
また、介護福祉士として介護職に就きたいという熱意溢れる方には、「介護福祉士等修学資金貸付制度」も、積極的に利用できるのではないでしょうか。
これは、介護福祉士養成施設の学生に対し、在学中の学費(1月あたり最大5万円)、入学準備金及び就職準備金(各20万円)等を奨学金として貸与するものです。
勤務地の条件はありますが、学校を卒業後、介護福祉士登録をして就職し、社会福祉施設で、5年間介護業務に従事した場合、貸付金の返還が免除となります。
一例として、2年間でかかる専門学校の学費の合計が250万円の場合、最大168万円を借りることができます。
新たに外国人に開かれた介護ビザ。
2年後介護福祉士となることを見越して、介護の専門学校に入学するというのも良いかと思います。
(※2017年4月から実施の特例措置「特定活動」ビザ。詳しくは、コチラ→)
※すでに、2017年9月から「介護」ビザの申請が開始されています。
介護ビザの申請に必要な書類一覧
- 申請書
- 写真(縦4cm×横3cm) 1葉
- 返信用封筒(認定証明書交付申請の場合)
- パスポートと在留カード(変更申請の場合)
- 介護福祉士登録証(コピー)
- 日本の介護福祉士養成施設の卒業証明書
- 雇用契約書・労働条件通知書等
- 勤務先の会社案内等
みなさんのケースは一人一人違いますので、申請の内容や揃える書類は一つ一つ異なります。そういった場合には、是非ビザ専門家である行政書士にお問い合わせください。
電話:03-6264-9388
中文熱線:080-4838-1104
微信号:visa_hengshan4838
参考ページ:
- 就业签证(看护 “介護”)
- 入管法の改正について
- 介護ビザ新設までの経過措置
- 留学ビザ→経営管理ビザへの変更
- 就労ビザ(日本語学校生向け)
- 就労ビザ(日本語学校生向け)中文版
- 就労ビザ(アニメ・漫画分野従事者)中文版
- 就労ビザ(専門学校生向け)
- 就労ビザ(技術者向け)
- 就労ビザ(ホテルで働きたい人へ)
- 留学ビザから就労ビザへの変更
- 就労ビザ申請に必要な書類は?
- 転職後のビザ
- 高度人材外国人(高度専門職ビザ)
- 家族滞在ビザ(Dependent Visa)
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