高度専門職ビザ

2015年4月から導入された「高度専門職」ビザですが、簡単におさらいしますと、具体的には、学歴や収入等の項目に応じて自己採点していき、70点以上あることが認められたら、高度人材外国人として認定され、7つの優遇措置(メリット)があるというものでした。

念のためおさらいしておきます。次の7つでしたね。

    1. 複合的な在留活動の許容
    2. 最長の在留期間「5年」
    3. 永住許可要件が緩和
    4. 入管での審査が優先処理されます。(高度外国人材ビザ・ファストトラック)
    5. 配偶者の就労が認められます。
    6. 本国から親の帯同が認められます。
    7. 家事使用人の帯同が認められます。

詳細については、入国管理局のサイト、または下記ページをご覧になっていただければ幸いです。

高度専門職ビザのページへ

 

高度専門職ビザ申請の動向

ここ数カ月で高度専門職ビザや高度人材について、外国人の皆さまにも周知されたせいか、高度専門職ビザに変更申請される方が増加していると実感します。

東京入国管理局の場合、就労審査部門の相談カウンターで事前に書類チェックを受けて、問題ないとハンコをもらってからようやく在留審査カウンターで申請することができるのですが、毎日たくさんの外国人の方が高度専門職の前審査に並んでいる姿を見受けられます。

高度専門職ビザは、審査期間も通常のビザと比べて短縮されていますので、この前審査を通過して、申請を受け付けてもらえるまでに大変苦労されている方も多いかもしれませんね。

ポイント表で70点以上取っただけではもちろんダメで、ちゃんと70点以上あることを、各項目別に証明していく必要がありますので、証明書を集めたり、そもそもどんな証明書を準備すればいいのか分からなかったりすることもあるかと思います。

外国人が自分で申請する場合は、前審査の段階で残念ながら書類が足らないと言われて申請できなかったケースもありました。

 

高度専門職ビザにデメリットはないのか?

外国人の方皆さんががんばって取得しようとしている中、水を注すようですが、高度専門職ビザにもデメリットがあります。

あまり語られていませんが、ビザ取得する外国人の観点から高度専門職ビザのデメリットについて、今回はあえて触れていきたいと思います。

1.高度専門職ビザでは転職しにくい。

これは前回すでに説明しましたが、高度専門職1号が認定されると、所属機関名(会社名)と会社所在地が記載された「指定書」がパスポートにホチキスで留められます。

これは、高度専門職のビザについて入管法では、「法務大臣が指定する」日本の公私の機関との契約が前提となっているからです。

 

これに対して、「技術・人文知識・国際業務」ビザの場合は、法律に「法務大臣が指定する」機関とは書いてありませんので、会社名が書いてある「指定書」がパスポートに貼られることも、在留カードに会社名が書かれることもないのです。

「技術・人文知識・国際業務」ビザでも、ビザ申請時に所属していた会社で行う仕事を審査しているので、その会社を辞めて転職した場合、法律に違反することなく就労できるかは分からない場合も多々ありますが、同じ職種で同じ内容の仕事であれば、転職後も特にビザ変更しなくても(入国管理局への届出は必要です)適法に就労できるケースが多々あるので、比較的転職しやすいとはいえるでしょう。

 

では、高度専門職ビザを持っている人が転職するのはどうすればいいのでしょうか?

結論を言うと、転職後の新しい会社で再度審査を受ける必要があります。

そのまま高度人材と認められれば、

「高度専門職」から「高度専門職」への変更(少し変ですが)ができます。

新しい会社では70点をクリアできなくなってしまった場合には、別のビザ、例えば技術・人文知識・国際業務ビザに変更となってしまうかもしれません。

一方、ご自身が会社経営者であるならば、通常は、転職することはなくなりますので、高度専門職ビザのデメリットがなくなると言えるでしょう。

 

2.家族のビザと期限がずれてしまうこともあります。

今年の4月に高度専門職ビザが正式に設立されてからは、高度専門職ビザを持つ外国人に扶養される家族、つまり、配偶者や子供には、家族滞在ビザが該当することになりました。

アルバイトではなく、フルタイムで就労する配偶者の場合は、別のビザになりますが、ここでは触れません。

 

高度専門職ビザができる前は、高度人材外国人は「特定活動」というビザでしたので、家族も特定活動ビザとなっていました。

少し語弊がありますが、一般のビザから高度人材に変更する際には、家族も特定活動ビザに変更でき、高度外国人本人が5年のビザをもらったら、家族も5年のビザがもらえることが多かったと思います。

 

しかし、現在は、変更できるのは高度外国人本人だけとなっています。

本人が5年のビザに変更できても、家族がまだビザが切れそうにないうちは更新手続きもできません。

そうするとどうなるかと言うと、

例えば本人のビザ期限が5年先なのに、奥さんと子供のビザ期限が3年先、

ということになり、ビザの管理がとてもややこしくなります。

自動車運転免許証の場合、期限が切れる前に更新のお知らせの通知葉書が届きますが、出入国在留管理局からはそのような通知はありません。

パスポートの期限も含めて、外国人の方には在留期限も自分で管理しないといけないのです。家族の在留期限がばらばらだと、うっかり忘れてしまうような危険があります。

ちなみに、2021年4月からは、家族滞在のビザは、扶養者にあわせるように変更されましたので、次回の更新からは一致するようになります。

 

あせらず、あなたにとって一番良いタイミングで申請を

以上、2点ほどではありますが、高度専門職ビザのデメリットを説明しました。

この他にも、高度人材外国人は、配偶者や子供の他に、親や家事使用人のビザも取得できるというメリットがある半面、もしもその方のビザで一緒に来ている方が、法律違反を起こした場合、高度人材外国人本人にも不利益が及ぶ可能性があることもあります。

これは、家族滞在ビザで来日していた奥さんが、アルバイトの制限を大きく超えて仕事をしていたことが発覚し、奥さんのビザだけでなく、扶養者の夫のビザ更新にも影響が出るというのと同様です。

また、親や家事使用人を呼ぶほど年収は多くないという方は、親や家事使用人呼び寄せのメリットは享受できません。

来日してあと少しで10年という方にとっては、高度人材になって永住ビザ申請する期間短縮のメリットもないかもしれません。

このように、メリットとデメリットを比較しじっくり吟味した上で、もしもあなたにとって高度専門職ビザの取得が、メリットが大きいと考えた場合に申請すればよいと思います。

高度専門職ビザは、これまでのビザと異なり、申請しないと日本にいられなくなるというものではありません。

あなたにとって一番良い方法は、何のビザにどのタイミングで申請するのが良いのか、もしも悩まれた場合には、専門家にご相談ください。

 

当事務所を選ぶメリット

行政書士横山国際法務事務所では、お客様のご要望にお応えし、これまで数多くの高度人材ビザ申請を行い、許可されてきました。外国本社から日本子会社への転勤する場合、中国古美術品を扱う専門家を新規に採用する場合、本国で管理職だった方が日本でプライベートカンパニーを起業する場合等、レアケースも多々扱っております。

行政書士横山国際法務事務所のサービス内容

  • 中国語で対応します。
  • お客様の個人状況に応じて、専門的な評価とコンサルティングサービスを提供します。
  • 入国管理法及び政策を確認し、お客様の申請書類を整理します。
  • 高度人材の資格があることを証明するための補足説明書(法的な意見書)を準備します。
  • 申請書、添付資料、申請書類リストを作成します。
  • お客様に代わって、日本全国各地の入国管理局に申請を提出します。(お客様は、同行する必要はありません。)
  • 行政書士が、入国管理局の審査官からの質問や通知に応対します。
  • 審査の進行状況を継続的に確認します。
  • 在留カード又は在留資格認定証明書を代わりに受け取ります。
  • 配偶者及び子供の家族ビザの申請も同時にサポートします。
  • 在留期限の更新申請のサポートも行います。
  • 日本での滞在期間及び一定の条件が整いましたら、日本の永住許可申請もサポートします。
補足説明書

補足説明書

 

まずは、ご相談ください。

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