こんにちは。行政書士の横山です。

今回は、前回夫や妻の配偶者の場合をお伝えしました、家族滞在ビザ(Dependent Visa)の子どもの場合の条件をご説明します。

 

<条件>

1.      扶養者は、以下いずれかの在留資格をもっていること。

教授       芸術          宗教            報道            経営・管理                  法律・会計業務

医療       研究          教育            技術・人文知識・国際業務     企業内転勤

興行       技能          文化活動     高度専門職   留学(※一部のみ)

これについては、配偶者の場合と違いはありません。

 

2.      扶養者が、経費支弁能力を有すると認められること。

扶養者の経済的、資金的裏付けが必要です。こちらも配偶者の場合と同じです。

3.      子であること。

子とは、嫡出子、養子(普通養子及び特別養子)、認知された非嫡出子を言います。

 

なお、実の子ではなくて、養子にもなっていない「妻の連れ子」の場合は、

「家族滞在」ビザには該当しません!

この場合は、特別な対応が必要ですので、詳しくは行政書士まで、ご相談ください。

4.      現に扶養者の監護・教育を受けていると認められること。

子どもの場合は、親の監護・養育を受けている状態である必要があります。

しばらく離れて暮らしていた場合は、事情について説明をした方がよいでしょう。

また、一般的には、子どもが成年に達している場合には、就労目的と疑われやすいため、許可の可能性は低くなりますが、

年齢が20歳以上であっても、たとえば、学生で、親の養育を受けていることに説明がつく場合は、許可が下りる可能性があります。

 

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