コンテンツ
こんにちは。行政書士の横山です。
今回は、前回夫や妻の配偶者の場合をお伝えしました、家族滞在ビザ(Dependent Visa)の子どもの場合の条件をご説明します。
<条件>
1. 扶養者は、以下いずれかの在留資格をもっていること。
教授 芸術 宗教 報道 経営・管理 法律・会計業務
医療 研究 教育 技術・人文知識・国際業務 企業内転勤
興行 技能 文化活動 高度専門職 留学(※一部のみ)
これについては、配偶者の場合と違いはありません。
2. 扶養者が、経費支弁能力を有すると認められること。
扶養者の経済的、資金的裏付けが必要です。こちらも配偶者の場合と同じです。
3. 子であること。
子とは、嫡出子、養子(普通養子及び特別養子)、認知された非嫡出子を言います。
なお、実の子ではなくて、養子にもなっていない「妻の連れ子」の場合は、
「家族滞在」ビザには該当しません!
この場合は、特別な対応が必要ですので、詳しくは行政書士まで、ご相談ください。
4. 現に扶養者の監護・教育を受けていると認められること。
子どもの場合は、親の監護・養育を受けている状態である必要があります。
しばらく離れて暮らしていた場合は、事情について説明をした方がよいでしょう。
また、一般的には、子どもが成年に達している場合には、就労目的と疑われやすいため、許可の可能性は低くなりますが、
年齢が20歳以上であっても、たとえば、学生で、親の養育を受けていることに説明がつく場合は、許可が下りる可能性があります。
申請指南販売中
行政書士横山による、“在留資格「家族滞在」申請指南(中国人向け)” の電子書籍を販売中。
販売ページはこちらから。
※本文は日本語記載ですが、巻末の申請書の見本は中国語になっています。ご了承ください。
本文全て中国語版は鋭意翻訳中。
まずは、お問い合わせページまたは、電話/微信 からご相談ください。
電話:03-6264-9388
微信号:visa_hengshan
Line ID: visa_yokoyama
電郵:info“符號”lawoffice-yokoyama.com (請將“符號”部分改為“@”)