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日本の大学等の卒業証明書を中国で使う場合(卒業証明書の公証)
日本の大学等の学校を卒業した中国人が、中国で学歴証明などで使用するためには、
アポスティーユ付の証明書
が必要になります。
これは、どのように取得すればよいのでしょうか?
日本で使うのではなく、中国で使うことになるので、
日本の卒業証明書を、中国に持っていく必要があります。
ただ、日本の卒業証明書をそのまま持って行っても、
中国で認めてもらえません。
日本で発行した証明書が真正なものであることを証明するために、
日本国外務省のアポスティーユが必要になります。
対応可能の学校は、次の通りです。
- 国公立大学法人 某某大学
- 私立大学法人 某某大学
- 独立行政法人国立高等専門学校機構 某某高等専門学校
- 公立高等学校・中学校・小学校
- 私立高等学校・中学校・小学校
いわゆる専門学校などの私立専修学校(専門学校、高等専修学校)、日本語学校などの各種学校 は、認証ができません。ご注意ください。
認証しないまま、中国に持って行ってしまうと、
中国の提出先で受け取ってもらえず、
中国国内でも、第三国の中国大使館でも、一切認証手続きはできません。
なお、認証手続きできるのは、
卒業証・学位記の原本ではなく、
「卒業証明書」、「修了証明書」、「成績証明書」です。
有効期限も3カ月以内となっておりますので、ずっと前に発行した証明書では認証できません。
もっとも、本人が日本にいない場合や、対応できないできない場合は、
日本にいる親族や友人に、認証手続きの代行をお願いすることもできます。
認証手続きの流れ
- STEP1 【証明書の発行】(学校によるが、即日)
- 学校から「卒業証明書・修了証明書・成績証明書」を発行してもらいます。
- STEP2 【外務省のアポスティーユ】
- その後、外務省に行き、証明書に対し、アポスティーユをしてもらいます。
STEP3 【中国大使館の領事認証】(約1~3週間※1)※不要となりました。最後に、中国大使館※2に行き、領事認証をしてもらいます。※1普通処理、加急処理、特急処理もありますが、追加料金必要。※2現在の窓口は、大使館ではなく、中国签证申请服务中心(Chinese Visa Application service Center)になります。
- 【完成】これを、中国にお持ちください。
アポスティーユができる書類
ちなみに、アポスティーユができる書類は、卒業証明書関連以外でも、
国の政府機関が発行したもの
例:登記簿謄本、犯罪経歴証明書、医薬品・農薬登録証明書、居住者証明書など
地方自治体(都道府県、市区町村)が発行したもの
例:戸籍謄本、戸籍抄本、住民票、納税証明書、離婚届受理証明書、出生届記載事項証明書、出生届受理証明書など
ならば、可能です。
「留学回国人員証明」の発行
「留学回国人員証明」とは、日本における高等教育機関を修了した学位などに対し、在日中国大使館教育処が、日本での取得学位を認定し、発行する証明書です。卒業生は、中国帰国後、自家用車・不動産の購入時の減税や、都市戸籍への転入などにおいて、さまざまな優遇を受けるために使用できます。 「留学回国人員証明」の発行手続きについては、中国大使館にお聞きください。注意:当事務所は申請代行はしていません!! ご自身で申請なさってください。