※帰化の手続き全般については、こちらをご覧ください。
ここでは、台湾人(または中華民国国籍者)特有のポイントのみ、記載しています。
台湾の戸籍謄本取得
台湾人の帰化(入籍。日本国籍取得)の手続きで重要な点は、
「台湾の戸籍謄本取得」
です。
身分関係の書類として、
台湾の戸籍謄本(現戸全戸)
を準備する必要があります。
なお、日本生まれの場合など、台湾の戸籍を持っていない方は、無戸籍のため、戸籍謄本を準備できません。
台湾の戸籍謄本取得申請手続き
台湾の戸籍は、台湾現地の戸政事務所でしか発行できません。日本における台湾の大使館・領事館に相当する「台北駐日経済文化代表処」では発行することが出来ません。
ただし、自然人憑證と専用の読み取り機をお持ちの方は、ネットから取得することが出来ます。
申請人本人が台湾の戸政事務所に行く場合、本人が国民身分証を持って、戸政事務所に行き申請します。一番簡単な方法です。
申請人が台湾に行くことができず、代理人に委任する場合、「台北駐日経済文化代表処」など、お住まいの管轄内の代表処にて委任状を認証し、台湾にいる代理人に委託します。委任状の認証には、文書証明申請書、本人のパスポート、委託書と諸費用が必要です。
戸籍謄本の詳しい取得方法につきましては、戸籍地を管轄している台湾現地の戸政事務所までお問い合わせください。
「台湾地区無戸籍国民」とは何か?
「無戶籍國民」とは、中華民国の自由地区(=台湾、澎湖、金門、馬祖地区)の戸籍を持たない、中華民国(ROC)国民を指します。例えば、日本など、台湾の外で出生した方で、戸籍登記を行わなかった場合、このような身分になります。
中華民国国民は、中華民国憲法第3条により規定されていますが、台湾地区の国民以外にも、海外華人及び中国大陸、香港・マカオ市民も等しく中華民国の国民とするという認識となります。これは、「中国」は一つであるという前提からの帰結です。このため、海外に居住する華僑は、国民ではありながら、さらに台湾の出入国管理法性により、台湾地区の戸籍を持つ者と持たぬ者に分類され、台湾地区内の居住の自由を有する者と有さない者に区分されています。
「無戶籍國民」であっても、中華民国ROCの国籍を有していますので、パスポート(護照)が発給されます。外観は、有戸籍国民のパスポートと相違ありません。かつては、無戸籍国民が持っているパスポートは、Xの番号から始まるというルールがあったために、Xパスポートと呼ばれたようですが、現在のパスポート番号は、この通りではありません。
しかし、「無戶籍國民」の中華民国ROCパスポートは、ビザ無し渡航できる国・地域のメリットがほぼなく、その都度ビザを取得する必要がある国がほとんどです。
余談ですが、「無戶籍國民」の中華民国ROCパスポートをお持ちの方が、台湾地区に渡航する場合、3ヶ月の短期間であっても、簡便な入国許可申請(在臺無戶籍國民申請短期入出國許可)が必要となり、成年で長期渡航の場合はさらに多くの書類を用意して申請する必要があります。台湾に自由に居住・就労できず、台湾の社会医療サービスも享受できず、おそらく外交的保護も受けられませんが、兵役の対象外となります。
中華民国国籍喪失手続き
帰化の手続きを進めていく過程で、法務局から指示を受けた場合に、「中華民国国籍喪失手続き」を行います。
「喪失国籍許可証書」という書類が、だいたい2か月後に発行されます。
これは、上述の、台湾地区無戸籍国民であっても、手続きが必要です。
注意!! 中華民国の国籍喪失手続の前に、日本の法務局に帰化手続をし、国籍喪失許可の連絡を受けてから、すべての必要書類を揃えた上で、台湾の大使館・領事館に相当する「台北駐日経済文化代表処」で申請します。その後、台湾内の担当機関内政部に転送します。
台北駐日経済文化代表処で申請の際に、法務局から国籍喪失の指示を受けていることを確認します。
日本国は、「中華民国」を正当な政府として認めていません。1972年の日中共同声明により、日本国政府は、中華人民共和国政府を「中国の唯一の合法政府」と承認して国交を樹立したことに伴い、中華民国政府(台湾当局)との国交を断絶しました。このため、現時点では、中華民国という国は存在しておらず、存在しない国の国籍を取得するために、日本国籍の放棄は認められないというのがその建前上の理由です。
それゆえに、日本人(日本国籍者)が、台湾籍(中華民国籍)を獲得する場合には、日本では成人の重国籍は認めていないはずなのに、日本国籍の離脱は認めず、国籍離脱申請は不受理となります。(日本国籍取得者が、中華民国・台湾に帰化できないという意味ではありません。)
ではなぜ、日本国籍を取得するときには、中華民国籍の喪失を確認するのでしょうか?
これはダブルスタンダードと言われても仕方がない気がしますが、手続き上、帰化の許可により、それまでの国籍を離脱しなければいけない、という「重国籍防止条件」による規定がその理由となります。
また、中華民国の国籍法に次の規定があります。
中華民國 國籍法 第 9 條
外國人申請歸化,應於許可歸化之日起,或依原屬國法令須滿一定年齡始得喪失原有國籍者自滿一定年齡之日起,一年內提出喪失原有國籍證明。
(帰化を申請する外国人は、帰化許可日から1年以内、または、出身国の法律により元の国籍を喪失する必要がある場合は、一定の年齢に達した日から1年以内に国籍喪失証明書を提出する必要があります。)
したがいまして、日本の法律ではなく、中華民国の法律に基づいて、中華民国籍を離脱しているいうのがその解釈になります。
台北駐日経済文化代表処での申請手続きに必要な書類
- 喪失國籍申請書
- 廢除戶籍登記申請書(戸籍がある者)
- (未成年の場合)父母双方或いは法定代理人の署名捺印済みの「同意證明書」
- 男子は滿15歲の翌年1月1日より起算し、「免除兵役」或いは、兵役義務に就いたことが無い者は、申請済みの加簽僑居身分のページを提示すること。
- 中華民国パスポート
- 中華民国身分証(戸籍がある者)
- 証明写真2枚
- 日本住民票
- 在留カード
- 印鑑
- 中華民国戸籍謄本(戸籍がある者)
- 「総合所得税・各項国税無違章欠税証明書」及び「地方税無違章欠税証明書」
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