「永住者」在留カードの有効期間更新

質問

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YOKOYAMA
YOKOYAMA
コロナ後となりましたので、本件の取扱いは終了しました。新規ではお受けしていませんので、ご了承ください。

質問:
私は、日本の永住者(Permanent Resident)ですが、在留カードの有効期限が切れてしまいました。私は現在、日本にいません。すぐには日本に戻ることもできません。在留カードの更新手続きを、行政書士に依頼できますか?
回答:

YOKOYAMA
YOKOYAMA
ご本人が日本不在でも、お受けできるかもしれません。

通常は、永住者の方は、在留カードの有効期間満了日から2カ月前の間に、有効期間の更新申請を行わなくてはならず、違反した場合には、入管法第71条の2の規定に基づき、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金という罰則の適用があります。ただし、これが適用されるのは、外国人が日本にいる場合に限られます。

在留カードの有効期間が経過後、陳述書を提出することで、入管局において永住者の方の在留カードの更新手続きが受けられます。

そして、コロナ禍のころから日本不在の方で、在留カードの有効期限が切れてしまう方、すでに有効期限が切れてしまった方であっても、再入国許可が有効である限りは、問題なく日本に戻って来れますし、日本に戻ってきてから速やかにカードを更新することで問題ありません。しかし、在留カードの期限切れの場合、すでに再入国許可を持っていたとしても、海外の日本大使館等で再入国許可の更新(5年をさらに1年更新できます)ができない、または、カードの有効期限切れを理由に日本への飛行機に乗せてもらえない、というケースもありますので、そういう場合は、行政書士などに依頼して、在留カードの更新手続きを代行できます。

上記のとおり、「在留カードの有効期間」「再入国許可の有効期間」とは、まったく別の概念です。「再入国許可の有効期間」が切れた場合は、原則として、在留資格が消滅し、日本に再入国できません。一方、「在留カードの有効期間」が切れただけであれば、日本に問題なく再入国できます。

再入国許可の有効期限がすでに切れている方は、「在留カードの有効期間の更新」手続きをお受けできませんので、ご了承ください。再入国期限が切れた永住者の方は、下記を読み進めてください。

 

【必要書類】

  • 有効なパスポート※ 護照原件
  • 現に有する在留カード(期限切れも含む)※ 在留卡原件
  • 写真(3カ月以内に撮影された、無帽、3×4cmのもの、1枚)
  • 在留カード有効期間更新申請書
  • 期限が経過した場合、その理由を記載した「陳述書」

※パスポートと在留カードの原本を、海外から日本へ郵送していただく必要があります。

 

パスポートを郵送することについて

EMS(国際スピード郵便)、または、DHLなどの輸送サービスを使って、パスポートを郵送することができます。ただし、発送地の国・地域によって法律・規則が異なりますので、詳細は、現地の郵便局又は輸送会社にお問い合わせください。

お客様から、当事務所にパスポートをお送りいただく場合も、通常郵便では決して送らず、EMSまたはDHL、FedExなどをご使用されることをお勧めします。中国からの輸送の場合、SF International(顺丰国际)で輸送されるお客様もいらっしゃいます(当事務所で取り扱っているわけではありません)。

当事務所では、これまで輸送事故で、紛失に遭ったというケースはございませんが、可能性はゼロではありません。

また、コロナ禍のロックダウンの影響や、ウクライナの戦争の影響などで、輸送が大幅に遅れるケースもあります。

輸送トラブルにおいては、当事務所では一切責任を負いませんので、ご了承ください。

 

また、当事務所からの返送は、原則、EMS又はDHLにてご発送させていただきます。別途、輸送費及び発送手数料をお客様にご負担いただきます(お見積りします)。

なお、イラン、キューバ、シリア、クリミア半島などのDHLが受け付けていない国・地域への輸送はできません。

ご心配な場合は、日本国内のご親族の方などのご住所宛にお送りいたします。

それでもパスポートを郵送することに不安を感じる方へ

パスポートを郵送することに不安を感じる方は、日本にいったん入国するのが良いと思います。

在留カードの有効期間の更新は、日本に戻らないでできたとしても、再入国許可の期限は延長できません。

どのみち、日本に戻らないといけない場合、日本に戻って、

  1. 在留カードの有効期間の更新
  2. 再入国許可の再取得

この2つの手続きを済ませて、日本を出国したほうが良いです。

生活の拠点がすでに海外(日本ではない)にあるのであれば、日本の住民登録を行わないで、再入国許可を申請することになりますが、当事務所に代行を依頼いただくことができます。

お忙しい方は、ぜひご相談ください。

 

「みなし再入国許可」で出国したか、「再入国許可」で出国したか、どちらかわかりません。

あなたが、「みなし再入国許可」で出国したか、「再入国許可」で出国したか、どちらか覚えていない場合はどうすればよいでしょうか?

確認する方法が2つあります。

一つは、パスポートに「再入国許可」のシールが貼ってあるかどうか?

→ シールがあるなら、再入国許可で出国しています。シールがない場合は、「みなし」再入国許可で出国したでしょう。

そして、もう一つは、パスポートにホチキス留めされているEDカード(外国人入国記録・再入国出入国記録)に、「みなし再入国許可で出国中」と書いてあるスタンプが押されているかどうか?

→ スタンプがあるなら、「みなし」再入国許可で出国しています。再入国許可による出国の場合は、スタンプは押されません。

これらで判断できます。

EDカード

再入国許可のシールを見て、もうすぐ切れそうな場合は、お近くの日本大使館・領事館にお問い合わせいただき、再入国許可期限の延長の手続きを行ってください。再入国許可の有効期限内に再入国できないことに、相当な理由がある場合には、1回に限り、1年間のみ延長できます。なお、「数次 MULTIPLE」の再入国許可はなくなり、「1回限り SINGLE」に変更されますが、支障はないでしょう。延長後の期限内に必ず来日し、再度「再入国許可」を取得しなおしてから、出国してください。これは大事なことなので、最後まで読んでください。

再入国許可期限の延長の手続きは、日本国内ではできないため、当事務所ではお手伝いすることができません。

日本に入国してから、出入国在留管理局で申請する「再入国許可」は、代行できますので、ご相談ください。

 

再入国許可の期限切れの方

繰り返しになりますが、再入国許可の有効期限がすでに切れている方は、「在留カードの有効期間の更新」手続きをお受けできません。

なぜなら、日本出国中に、再入国許可が切れているということは、在留資格そのものが失われているからです。

つまり、日本にいる私たちがどうこうできる問題ではなくなっています。

これは、コロナが原因だとか、永住者なのに、とかは一切理由にはなりません。

あなたが、たとえ「永住者」であったとしても、在留カードの有効期限が残っていたとしても、再入国許可期限切れの場合、永住者の資格(在留資格)は、すでに失われています。

「コロナのせいで日本に入国できなかったんだ!」と弁解しても、どうしようもありません。

日本の永住者の資格を復活させるには?

再入国期限が切れた「永住者」の方は、上記の手順で、永住者の在留資格を復活させます。

必ず日本に入国する前に、海外(日本以外)の日本大使館・領事館に相談し、ビザを取ってから、日本に入国してください。

以下の条件があります。両方の要件を満たす必要があります。

  1. 再入国許可の期限が、2020年1月1日 から 2023年4月30日まで であったこと。
  2. 査証(ビザ visa)を、海外(日本以外)の日本大使館や領事館で、2023年4月30日までに、申請すること。

そうすれば、「定住者」の査証(ビザ visa)がもらえます。

期限が迫っていますので、お急ぎください。

中国語はこちら→「针对永住者的补救措施(再入国许可过期)」(中国語)

 

再入国許可が切れた状態で、日本に無理やり入国しようとする方がいます。

本来は日本に入国できません。

入管法第7条第1項第1号の上陸許可要件を満たしていないとして、口頭審理が行われ、「認定通知書(NOTICE OF DECISON)」を空港のイミグレーションで渡されます。

上陸特別許可により、短期滞在(90日)の在留資格が付与される場合がありますが、

永住者の在留カードにパンチで穴があけられてしまいます。

これにより、あなたの日本でのステータスは、「無期限の永住者」から「90日間の短期滞在者」に変えられてしまったことが、お分かりになると思います。しかし、再入国許可が切れている時点で、あなたは永住者ではなくなっています。

その状態から永住者の在留資格を復活させるためには、入管での手続き(永住許可申請)が必要になります。

手続きに時間がかかります。手続き完了まで日本出国できません(このような事態になってしまった場合、ご相談ください)。

 

「永住者」以外の方は、日本にいる代理人(在留資格の種類によって、誰が代理人になれるかは変わります)から、

在留資格認定証明書の交付申請を行い、再度ビザを新しく取得しなおしてください。

日本に代理人がいる場合は、当事務所でもお手伝いできます。

 

「定住者」のビザで日本に入国したあとは

再入国期限が切れた「永住者」の方は、日本に入国する前に、海外(日本以外)の日本大使館・領事館で、「定住者」のビザを取ってから、日本に入国したかと思います。

空港では、永住者としての上陸特別許可が付与されます。

しかし、空港では現在、在留カードは交付されません!!

また、すでに日本の住民票も失われているはずです。一度在留資格がなくなっているのですから、当然です。

住民登録が消えてしまったために、在留カード上に住所を記載できず、空港で新しいカードが発行できないのです。

代わりに、パスポートに「上陸特別許可」という赤い印と、永住者の在留資格のシール、

そして、「在留カード後日交付」という四角いシールも押されますので、確認してください(この印は大切な証拠となります)。

在留カードの再発行までは、次の流れで、手続きを進めます。

1.市区役所で、住居地の登録をします。

一時的に日本の住居地となる場所の市区役所に行っていただき、海外からの転入届をしていただきます。

これにより、住民票が復活します。

日本に住所を置きたくない場合も、この手続き(住民登録または住居地の届出)を行わないと、在留カードは再発行されません。

2.入管からの在留カードが住所地に届くのを待ちます。

住居地の登録を行なったのち、市区町村から入管に自動的に連絡がいきます。

あなたは、入管から在留カードが届くのを待つしかありません。

2023年2月現在、このようなケースの方が多く、在留カードの交付には、1週間~1か月程度かかると聞いています。

交付状況を確認する場合、入管に問い合わせることになります。

待っている間に、例えば東京入管など管轄の入管局へ直接取りに行っても、在留カードは交付されません。

3.入管で再入国許可(5年)を申請します。

在留カードが届いたら、入管に行きます。次回は、再入国許可期限が切れないように、かならず入管で5年間有効の再入国許可を申請し取得してください。

4.日本出国できます。

これで、ようやく安心して日本出国できます。

1から4までの手続きを行う場合、1か月の日本滞在では不十分かもしれません。

在留カードを受け取らずに(待ちきれず)出国してしまった方へ

上記の1と2の手続きを行わず、つまり、住所の再登録(住民登録)を行わず、新しい在留カードが郵送されないままに、日本を出国してしまった方から問い合わせがあることがあります。

本来であれば、古い在留カードは穴をあけられますので、永住者の在留カードがない状態で、新しい在留カードをもらうまで日本に居ようと考えるのですが、何らかの理由で古い在留カードに穴をあけられないままそのままになってしまっているために、適切な手続きの方法がわからず誤解が生じてしまっているようです。

また、在留カードがないと、入管局で再入国許可を受けることはできませんが、「みなし再入国許可」を受けて、有効な在留カードがない状態でも一応出国することができます。

日本出国時に、審査官から質問を受けるはずです。

その場合は、手続きが完了していない状態で出国してしまったことになりますので、再度日本に入国してください。「みなし再入国」の有効期限内(つまり、1年以内)に日本に入国する必要があります。

このような状態で日本出国中の場合、行政書士は何もお手伝いすることができません。

YOKOYAMA
YOKOYAMA
在留カードの再発行までの手続きについて、Zoom等オンラインで有料個別アドバイス(コンサル)を承ります。詳しくはメールでお知らせください。

特別永住者証明書をお持ちの方の場合

「在留カード」ではなく、「特別永住者証明書」(特永証)をお持ちの方(特別永住者)の場合は、地方入管での手続きではなく、市区町村での手続きとなります。

日本に住んでいる場合は、わざわざ遠くの入管に行く必要もなく、

近くの市区役所で済むので、便利ではありますが、

ネックとなるのは、手続きにかかる時間です。

入管での手続きは、通常即日対応となり、すぐに新しい在留カードが交付されます。

しかしながら、市役所での特永証の更新には、2週間程度(10日間程度と早い場合もありますが)かかることになり、

申請提出時と、新しいカードの受領時、の合計2回、市役所に出向かなければなりません。

 

海外にいる場合でも、在留カードの更新と同じように、再入国許可が切れていない限りは、更新できます。

特永証の有効期限が切れてしまっていても、お手続きできます。

  1. 特別永住者証明書有効期間更新申請書(写真付き)
  2. 特別永住者証明書カード(有効・失効済問いません) 原本
  3. パスポート(有効なもの) 原本

以上の3点で手続きできます。手続きが遅れたことについての陳述書などは必要とはならないケースが多いです。

受け取り時には、申請提出のときに市区役所から交付された、特別永住者証明書交付予定通知書が必要になります。

再入国許可期限が切れていないことは、必ず確認してください。

パスポートに「再入国許可」のシールが貼っていない場合は、

みなし再入国許可で出国していることでしょう。

その場合は、日本出国後2年以内に日本に戻る必要があります(永住者の場合は1年、特別永住者の場合は2年、と異なりますので、ご注意!)。

そして、さらに注意すべきは、海外転出をしてしまい、日本に住民票が残っていない場合です。

その場合は、申請先の市役所がない状況となっていますので、市役所に確認が必要です。

 

永住者にとって、「再入国許可」はいちばん大切です!

ここまでお読みいただいた方であれば、「再入国許可」が日本永住者にとっていかに大切なものであるか、お分かりいただけたと思います。

繰り返しますが、「再入国許可は絶対に切れないようにしてください!!」

5年間(特別永住者の場合は6年間)の再入国許可を取っていれば、1回1年のみ、お住まいの国の日本大使館などで更新できます。

日本に一時的にも戻ってこれない場合はかならず、これを行ってください。

そして、再入国許可期限内に、数日間でもよいので、日本に入国する予定を立ててください。

再入国許可が切れていなければ、日本滞在時間が、1週間かもしくは数日間しかない場合であっても、

そして、日本の住民票が残っていない(海外転出中)場合であっても、

在留カードの有効期限が切れてしまった場合であっても、

すべての手続きはできますし、間に合います。審査期間や、郵送期間などの待ち時間はほぼゼロです。

しかし、再入国許可を万が一にも、失効してしまった場合は、話が全く違います。

失ってしまった永住者の在留資格の復元には、大変手間と時間がかかります。

手間はまだよいかもしれませんが、待ち時間が長いのが、ネックです。

永住者の在留資格の復元とは、つまり、日本に永住するための手続きですので、

少なくとも日本に1か月か、それ以上は居続ける(住み続ける)方を想定しています。

このため、現に日本に住んでいない永住者にとっては、非常に不便な手続きとなっています。

日本に住んでいない日本永住者の方は、この更新手続きの「期限」を十分管理し、適切なアドバイスを専門家から受けることをお勧めします。

在留カードの有効期間更新の代行

当事務所では、在留カードの有効期間の更新申請代行をお受けしております。

海外に転出中で住民票が無くてもお受けできます。

コロナ後となりましたので、本件の取扱いは終了しました。新規ではお受けしていませんので、ご了承ください。

YOKOYAMA
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コロナ後となりましたので、本件の取扱いは終了しました。新規ではお受けしていませんので、ご了承ください。

なお、再入国許可の申請・更新の代行はお受けしておりません。在留カードの有効期間の更新は、再入国許可とは別のものですので、改めて、ご注意ください。

パスポートが期限切れの場合は、お受けできません。更新してからご連絡ください。

下記のようなケースでご依頼いただけます。

  1. 日本出国中で、しばらく日本に戻れない場合
  2. 在留カードの有効期限が切れてしまった場合
  3. 在留カードの有効期限はまだだいぶ先(期限到来前)だが、近く出国予定で、事前にカードを更新したい場合
  4. 日本に住民票がない方(海外転出中の方)

※現在、東京入管管轄の住所地の方のみお受けしています。下記の10都・県の居住者(在留カード記載の住所地)のみ、当事務所は受け付けます。

対応可能: 東京都,神奈川県,埼玉県,千葉県,茨城県,栃木県,群馬県,山梨県,長野県,新潟県

また、遠方より申請手続きのお申し込みの場合、規定により、本人確認をさせていただきますのでご理解のほどお願いします。

本人確認の方法は、オンライン面談(顔出し必須。電話不可)となりますので、予めご準備ください。

お客様の声 Client Testimonial

行政書士横山国際法務事務所でこれまで対応したお客様からの声の一例です。

The following are some of the comments from our clients that we have dealt with at our office.

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お問い合わせください。

YOKOYAMA
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お申込みの際は、在留カードに記載された最終住所、再入国許可の期限、の2点をお伝えください。対応の可否をご案内します。

電話:+81-3-6264-9388

微信号:visa_hengshan

Line ID: visa_yokoyama

Email: info@lawoffice-yokoyama.com

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