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従事できる仕事
「日本語を用いた円滑な意思疎通を要する業務」。つまり、上司などから指示を受けて、単純な作業を行うだけの受動的な業務だけではなく、日本語と外国語との「翻訳・通訳」の要素のある業務や、日本語を使って誰かとのコミュニケーションを要する業務であれば、対象となります。この要素がある業務であれば、「技術・人文知識・国際業務」ビザでは認められなかった、一般的なサービス業務や製造業務等がメインの業務になる場合でも就労可能となります。
従来は、アルバイトで働いていた外国人留学生を、卒業後も引き続き雇用したい場合、飲食店などの接客業務では、就労ビザの取得ができませんでしたが、この新しい制度のおかげで就労ビザ取得も可能となりました。
ただし、法律上資格を有する方が行うこととされている業務及び風俗関係業務に従事することは認められません。
具体的な仕事の例
- 飲食店に採用され、店舗管理業務や通訳を兼ねた接客業務(日本人に対する接客を行うことも可能)。※厨房での皿洗いや清掃にのみ従事することは認められません。
- 工場のラインにおいて,日本人従業員から受けた作業指示を技能実習生や他の外国人従業員に対し外国語で伝達・指導しつつ,自らもラインに入って業務を行うもの。※ラインで指示された作業にのみ従事することは認められません。
- 小売店において、仕入れ、商品企画や、通訳を兼ねた接客販売業務(日本人に対する接客販売業務を行うことも可能)。※商品の陳列や店舗の清掃にのみ従事することは認められません。
- ホテルや旅館において、翻訳業務を兼ねた外国語によるホームページの開設,更新作業等の広報業務を行うものや,外国人客への通訳(案内)を兼ねたベルスタッフやドアマンとしての接客業務(日本人に対する接客を行うことも可能)。※客室の清掃にのみ従事することは認められません。
- タクシー会社において、観光客(集客)のための企画・立案や、通訳を兼ねた観光案内を行うタクシードライバー(通常のタクシードライバーとして乗務することも可能)。※タクシーの運転をするためには、別途、第二種免許を取得する必要があります。
- 介護施設において、外国人従業員や技能実習生への指導を行いながら、日本語を用いての介護業務。
- 食品製造会社において、他の従業員との間で日本語を用いたコミュニケーションを取りながら商品の企画・開発を行いつつ、自らも商品製造ラインに入って行う作業。※単に商品製造ラインに入り、日本語による作業指示を受け、指示された作業にのみ従事することは認められません。
条件
- 上述の「従事できる仕事」に該当すること。
- 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること
- 常勤の職員(フルタイム)として雇用されること。短時間のパートタイムやアルバイトは対象外。また、派遣社員として派遣先において就労活動を行うことはできません。
- 学歴基準:日本国内の4年制大学を卒業、または、大学院の課程を修了し、学位を授与された者。短期大学及び専修学校の卒業並びに外国の大学の卒業及び大学院の修了は対象外です。現在「留学」のビザを持っていなくてもかまいません。
- 日本語能力基準:次のいずれかの条件に適合する者。
- 日本語能力試験N1合格(旧試験制度の「1級」も対象)
- BJTビジネス日本語能力テスト480点以上
- 日本国内又は海外の大学・大学院において「日本語」を専攻して大学を卒業した方。つまり、日本語学、日本語教育学等に係る学部・学科、研究科等に在籍し、日本語学を専門的に履修したことを意味します。
注意点
会社を転職する場合は、再度、在留資格の変更申請を行い、許可を受ける必要があります。
家族について
特定活動(日本の大学卒業者)ビザを認められた場合、その方が扶養する家族(配偶者と子)が滞在するためのビザも認められます。
必要書類(在留資格の決定時)
申請人が準備する書類
- 所定の申請書
- 写真(縦4cm×横3cm) ※ 申請前3か月以内に正面から撮影された無帽,無背景で鮮明なもの。
- パスポート及び在留カード
- 日本の大学等の卒業証書(写し)又は卒業証明書(学位の確認が可能なものに限ります。)
- 日本語能力を証明する文書:日本語能力試験N1又はBJTビジネス日本語能力テスト480点以上の成績証明書(写し)。外国の大学において日本語を専攻した者については、大学の卒業証書(写し)又は卒業証明書(学部・学科,研究科等が記載されたものに限ります。)
- 課税証明書及び納税証明書(転職によるビザ申請の場合)
会社が準備する書類
- 労働条件通知書又は雇用契約書の写し
- 雇用理由書(必要な場合) ※会社により作成し、所属機関名及び代表者名の記名押印が必要です。
- 会社の事業内容の資料:会社案内、ホームページの写し、登記事項証明書等
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