日本橋(東京)茅場町の行政書士事務所です。外国人のVISA申請(日本、オーストラリア、その他第三国)、留学相談、外国人雇用、国際結婚、永住、帰化、日本での起業を支援します。ぜひご相談ください。

就労ビザ(ホテルで働きたい人へ)

ホテル・旅館で働く場合のビザ

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2020年の東京オリンピックを間近に控え、訪日外国人の旅行客は年々増大しています。日本国政府も、「日本再興戦略」や「観光立国実現に向けたアクション・プログラム」など観光立国推進のさまざまな政策を掲げており、主にアジア各国の方に対し、ビザを免除したり、数次ビザを取得可能にしたり、またはビザ有効期間の延長や発給要件の緩和等外国人観光客誘致の施策に積極的です。

それに伴い、観光産業とりわけホテル・旅館において、訪日外国人旅行者が安心して宿泊できるよう、外国語対応ができる人材の需要が高まっています。

このようなニーズの変化から、ホテル・旅館等の宿泊施設が外国人を雇用し、訪日外国人旅行者にサービスを提供するというケースが増えています。

今回は、ホテル・旅館で外国人が働く場合に問題となる就労ビザについて、見ていきます。

ホテル・旅館のどんな仕事ならビザが取れるの?

ここでは、ホテル・旅館に就職するにあたって、ビザの変更が必要な外国人について考えていきます。日本人の配偶者ビザや永住者ビザといった就労の制限がないビザをもっている外国人や、留学生のアルバイト雇用の場合、ビザの変更が要りませんので、ここでは説明しません。

 

ホテルの仕事と一口に言っても、さまざまな仕事があります。

バックオフィスで、総務・経理またはマーケティング・広報など事務・営業職に従事するのか?それとも、フロントで接客業務を担当したり、ドアマン・荷物運び、客室のベッドメイキング・清掃係といった現業に従事するのか?レストラン併設のホテルの場合、飲食店と同様に、厨房での調理や配膳といった仕事も現業の一種でしょう。

当然、全ての仕事で就労ビザが取れることはなく、清掃係やウェイターのように単純労働とみなされるような仕事では許可されません。

また、レストランのコックならば、飲食店のコックと同じ条件をクリアして技能ビザを取得する必要があります。

旅行業や観光業を専門的に学んだ外国人が、その知識や経験を活かして、ホテル・旅館のバックオフィスの仕事を担当する場合、ビザが取得できる可能性があります。フロント業務の場合は、外国人宿泊客が多いホテル等で、その外国語を使ってフロント業務を行う必要性と頻度、業務量が認められる場合には、ビザ取得の可能性があります。

 

2015年12月に法務省入国管理局が「ホテル・旅館等において外国人が就労する場合の在留資格の明確化について」という資料を公表しています。ここに許可事例と不許可事例がそれぞれ掲載されており、大変参考になりますので、ぜひご覧になってみてください。

不許可にならないためには?

ホテルや旅館で採用されたとしても、ビザが下りなければ、実際に仕事ができず、意味がありません。

上記の許可の事例と不許可の事例を参考に、外国人を雇用するホテル・旅館側及び雇用される外国人本人が、事前にビザが下りるかどうかの判定をしておくことが大切です。

しかし、上記に挙げている事例は、許可・不許可の一例であり、同じケースだから大丈夫!と安心していると、別の要件に合致していないことが判明した場合、審査は不許可となります。法令で定める許可要件は複雑で多岐にわたり、一つ一つの条件をクリアしていることが求められます。

みなさんのケースは一人一人違いますので、簡単には判断できないことも多いかと思います。そういった場合には、是非ビザ専門家である行政書士にお問い合わせください。

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