入国管理局からの仮放免手続きについて
今回は、外国人が、入国管理局またはその収容所に収容されてしまった場合に、
収容を解いて解放してもらう手続き「仮放免 Provisional release」について、説明していきます。
どういう場合に外国人が収容されるの?
外国人が、不法入国やオーバーステイ等の退去強制事由(入管法第24条に規定しています)に該当すると疑われる場合に、その外国人容疑者は収容されることとなります。
ただし、その容疑者が、オーバーステイのみの容疑で、自分から進んで入国管理局に出頭したという場合には、出国命令対象者に該当することになり、収容を免れることになります。
こういった場合には、入国管理局に収容されず、家にいながらで、その後の手続きが進むことになります。
また、自分からの出頭ではなく、摘発された場合であっても、必ず収容されるというわけではなく、次の手続きに従って、仮放免許可の申請を行うことで、家に帰ることもできます。
収容されてしまった場合はどうすればいい?
入国管理局に収容されてしまった外国人の収容を解く方法としては、「仮放免」があります。
収容期間は、収容令書による場合は原則30日(さらに30日延長される場合もあります)、
退去強制令書による場合は、送還可能のときまで、と決まっていますので、
その間、外国人にとっては、大変苛酷な情況におかれることになります。
親族や友達であっても、面会時間や差し入れ可能な物には制限があります。
特に、その外国人に健康上の問題がある場合、高齢者である場合、子供の面倒をみなければならない場合は、一日でも早く収容を解いてもらう必要があります。
仮放免はそのために設けられた制度だと言えます。
仮放免の手続きは?
まず、仮放免許可の申請には、その外国人が解放された場合に、確実にその身元を保証できる「身元保証人(guarantor)」が一人必要です。
身元保証人は、日本国内在住の外国人または日本人がなりますが、通常はその外国人の親族がなります。
そして、仮放免許可の申請書類と、身元保証人の書類を揃えて、収容中の入国管理局に提出します。
仮放免の許可が認められた場合には、保証金(Guarantee deposit)として、300万円以下の指定された金額を納付しなければなりません。
実際には、十万円から数十万円となるケースが多いようです。
主に、次の書類が必要になります。
- 仮放免許可申請書(Application for provisional release)
- 申請理由書
- 本人の誓約書
- 仮放免後の住居地・電話番号を記載した書類
- 委任状(代理人が申請する場合)
身元保証人の書類としては;
- 身元保証書
- 誓約書
- 住民票
- 納税及び収入に関する証明書
- 資産関係を証明する書類
当然ですが、仮放免が不許可となる場合もあります。
ケースによっては、4,5回も申請してようやく許可されるということもあります。
仮放免の許可は、違反の内容、収容の原因、仮放免を求める理由、逃亡の恐れが無いこと、本人、家族及び身元保証人の事情等がポイントになります。
また、仮放免が許可されたとしても、住所及び行動範囲の制限を受けることになります。
仮放免許可を申請した住所にのみ住むことが許され、外国人の行動範囲も、住所のある都道府県内と、そこから入国管理局への移動に限定されることになります。
引越しや、別の県に行く場合は、改めて許可が必要です。
また、入管からの呼出しには出頭する義務が課せられています。これに違反した場合、仮放免が取消され、保証金は没収され、再び入管に収容されてしまうこともあります。
もちろん、仮放免が許可されても、ビザが許可されたわけではありません。
在留特別許可(Special permission for residence)を希望する場合は、家に戻ってからも、引き続き手続きを進めていくことになります。
まだまだゴールは先です。とは言え、収容されているのと、家族が待っている家に帰れるのとでは、まったく状況は違います。
そのような場合にこの制度を活用してください。
みなさんのケースは一人一人違いますので、簡単には判断できないことも多いかと思います。そういった場合には、是非ビザ専門家である行政書士にお問い合わせください。
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