如果您收到《意見聽取通知書》時,要準備今後的手續步驟。
您所做的對策很失敗的話,有可能您的居留資格會被取消。
最重要的是,您要確認出入境管理法(入管法)規定的您的“在留資格取消事由”是哪個。
入管法22條之4 第1項上規定1號到10號的“在留資格取消事由”。
- 偽りその他不正の手段により,上陸拒否事由該当性に関する入国審査官の判断を誤らせて上陸許可の証印等を受けた場合。
- 偽りその他不正の手段により,本邦で行おうとする活動を偽り,上陸許可の証印等を受けた場合。例えば,本邦で単純労働を行おうとする者が「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に該当する活動を行う旨申告した場合などが本号による取消しの対象となります。
- 申請人が本邦で行おうとする活動以外の事実を偽り,上陸許可の証印等を受けた場合。例えば,申請人が自身の経歴を偽った場合などが本号による取消しの対象となります。
- 1から3までに該当する以外の場合で,虚偽の書類を提出して上陸許可の証印等を受けた場合。本号においては,偽りその他不正の手段によることは要件となっておらず,申請者に故意があることは要しません。
- 偽りその他不正の手段により,在留特別許可を受けた場合。
- 入管法別表第1の上欄の在留資格(注)をもって在留する者が,当該在留資格に係る活動を継続して3か月以上行っていない場合(ただし,当該活動を行わないで在留していることにつき正当な理由がある場合を除きます。)。
- 「日本人の配偶者等」の在留資格をもって在留する者(日本人の子及び特別養子を除く。)又は「永住者の配偶者等」の在留資格をもって在留する者(永住者等の子を除く。)が,その配偶者としての活動を継続して6か月以上行っていない場合(ただし,当該活動を行わないで在留していることにつき正当な理由がある場合を除きます。)。
- 上陸の許可又は在留資格の変更許可等により,新たに中長期在留者となった者が,当該許可を受けてから90日以内に,法務大臣に住居地の届出をしない場合(ただし,届出をしないことにつき正当な理由ある場合を除きます。)。
- 中長期在留者が,法務大臣に届け出た住居地から退去した日から90日以内に,法務大臣に新しい住居地の届出をしない場合(ただし,届出をしないことにつき正当な理由がある場合を除きます。)。
- 中長期在留者が,法務大臣に虚偽の住居地を届け出た場合
若您被認定為上面1號和2號,算是重大的違法性,直接視為強制遣返的對象。但是若您被認定為從3號到最後的取消事由對象的話,哪怕您現有的居留資格被取消也可以取得短期的出國準備期間簽證,在這個期間內回國就不會成為強制遣返或出國命令的對象,視為合法滯留及出境的人,不會影響將來在來日本。
因此,收到《意見聽取通知書》後,到認定(或不認定)在留資格取消事由對象的手續對應是非常重要。意見聽取日之前如何準備反駁意見,怎樣要求參加利益關係人等對應方法,我們可以為您一起考慮和準備。
若您收到《意見聽取通知書》,第一時間向專業國際業務的行政書士或辯護士諮詢。
聯繫我們
请随时与我们联系咨询!
電話:03-6264-9388
微信号:visa_hengshan
Line ID: visa_yokoyama
Email: info@lawoffice-yokoyama.com