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短期滞在ビザ(Short-term Stay Visa)
短期滞在ビザとは、次の目的で来日するためのビザです。
観光、保養、知人・親族訪問、結婚式への出席、講習や会議への参加などの目的で、日本に90日間以内の滞在する場合のビザです。
原則、ビザの延長や、別のビザへの変更は認められません。
また、就労はもちろん認められません。中国等の国籍の方は、日本の査証免除国ではありませんので、事前に大使館や領事館でビザを取っておく必要があります。旅行会社のツアーに参加して日本に来る場合は、中国現地の旅行会社がビザ申請まですべて引き受けてくれるかと思います。そうではなくて、日本に住んでいる親戚に会いに行くため、日本のビザを取りたいという場合には、ご自身でビザ申請を行う必要があります。
どうすればビザが取れる?
まず、日本側に招へい人(Inviter)と身元保証人(Guarantor)となる人が必要になります。
この二人は、別々でも、同一人物でもかまいません。しかし、それぞれ役割が違いますので、一人が兼任する場合は、どちらの条件にも合致する必要があります。
招へい人は、簡単にいえば、日本に住んでいて、これから外国にいる関係者を呼び寄せようとしている人です。知人・親族訪問の場合は、日本にいる外国人に会いに来るわけですから、その方が招へい人となります。親戚である必要はなく、ただの知人であっても招へい人にはなれます。ただし、親戚ではない場合は、日本の知人(友人)と来日しようとする外国人との関係について、詳しく説明する必要があります。もちろん、関係性が明確であればあるほど、ビザは取りやすくなると言えます。
身元保証人(Guarantor)とは?
身元保証人については、なれる人が決まっています。
まずは、定期的な収入を得ていること。日本人であれば、定職に就いている方であれば特に問題ありません。在日の外国人が身元保証人となる場合には、原則として下記の条件があります。
- 「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」のビザがあり、被扶養者ではないこと。
- 「経営・管理」、「技術・人文知識・国際業務」、「高度専門職」、「企業内転勤」、「技能」などの就労系ビザがあること。
- 3年以上のビザを持っていること。
また、ビザ申請における身元保証人とは、いわゆる民法上の保証人のような金銭的義務は負いません。
あくまでも、「ビザ申請人である外国人は、日本で法令を順守し、ビザ期限内にきちんと帰国し、滞在が適法に行われますよ」と日本国に対して約束するといった道義的な推薦状が、ここで言う「身元保証書」の意味です。
もしも、その外国人が問題を起こした場合は、今後、その身元保証人は信頼されなくなります。
もちろん、身元保証人が故意に、渡航目的や関係を偽って申請したり、書類を作ったりした場合には、罰せられる場合もあります。
日本に来ている中国人留学生が、両親を日本に呼びたい場合は?
日本に来ている留学生の中には、父母を日本に呼んで、大学の卒業式に参加してもらいたいという親孝行な学生もいることでしょう!
すでに説明した通り、招へい人が「留学」ビザであることは全く問題ないのですが、留学生自身が身元保証人となることは現実的には難しいでしょう。
その場合は、諦めないで、親しくしている学校の先生に相談してみてください。大学に常勤している教授、准教授が身元保証人となって、在職証明書などの書類を提出してもらうことで、ご両親が、あなたの卒業式という晴れの姿を実際に見ることができるかもしれません。その場合は、上記で説明した「身元保証人」の意味を正しく伝えることで、余計な不安を取り除くことができるかもしれません。
短期滞在ビザの申請の流れ
短期滞在ビザの申請の流れは、以下のとおりです。
- <外国側>日本に行く日程を計画する。
- <日本側>招へい人、身元保証人を決める。
- <外国側>書類を準備する。(身分証や戸籍に相当する書類など)
- <日本側>書類を準備する。(身元保証書、身元保証人の在職証明書など)
- <日本側>揃った書類を、外国側の申請者にEMS等で郵送する。
- <外国側>日本から送られた書類と、自分で準備した書類とをあわせて、在外日本国大使館へ申請する。
- <外国側>約1週間の審査期間を経て、ビザが発給される。(審査の過程で、面接や追加書類の提出がある場合があります)
- <外国側>3カ月以内に日本に入国する。
長期のビザと異なり、日本の入国管理局に申請することはできません。書類をそろえて、申請者本人が、外国の日本国大使館・領事館で申請することになります。
また、不許可の場合は、大使館は不許可の理由を開示してはくれません。不開示の理由については、具体的な不許可理由を回答することで、不正な目的を持って日本に入国しようとする者に悪用される可能性があるため、と日本の外務省は説明しています。
さらに、ビザが不許可になった場合、原則として、6ヶ月以内は同一目的でビザ再申請を受け付けないこととしています。
短期滞在ビザは延長できるの?
短期滞在ビザの延長は原則認められないことになっています。ただし、人道上の真にやむを得ない事情、または、これに相当する特別の事情があると認められた場合には、延長が許可される場合もあります。
具体的には、日本で滞在中に、病気や交通事故などにより、病院に入院し、ビザ期限までに退院できない場合などです。
また、本人ではなくても、実の娘の出産後の面倒を見るために短期滞在ビザで日本に来た母親が、娘の出産後の回復が思わしくなく、産後の肥立ちが悪いような場合、ビザ延長を申請して、さらに90日の延長が認められるケースがあります。こういったケースでは、医療機関が発行した診断書や証明書、今後の治療・療養計画などの書類を準備するとよいでしょう。やむを得ない事情があることを、客観的な資料とあわせて、合理的に説得的に説明することが大切です。
なお、短期滞在ビザの延長は1回のみで、合計180日以上の滞在は認められませんので、それ以上の滞在を希望しているのであれば、別のビザへの変更ができないかを考えてみてください。
短期滞在ビザから別のビザに変更できるの?
「在留資格変更許可申請」とは、現在のビザタイプを別のタイプに変更する手続きです。ただし、すべてのビザタイプで変更が許されるわけではありません。
短期滞在ビザから、別のビザへの変更には、「特段の事由」が求められます。つまり、例えば短期滞在ビザから「技術・人文知識・国際業務」のビザへの変更は、通常は「特段の事由」がないために、許可されません。
しかしながら、下記の手段を使って、例外的に変更が認められる場合があります。
短期滞在ビザから変更のポイント
あなたが、日本に滞在中に「在留資格認定証明書」が交付された場合、この証明書を使ってビザ変更ができます。重要なのは、あくまであなたが短期滞在ビザで日本に滞在している間に、「在留資格認定証明書交付申請」を行い、その証明書が交付されたというのが前提です。あなたが日本にいる間に、短期滞在ビザの期限が到来する場合、あなたは日本を出国する必要があります。短期滞在ビザは延長されません。
「在留資格認定証明書」の取得時期による変更の可否
さらに、在留資格認定証明書の交付時期が重要なポイントとなります。
- 証明書取得前に日本に入国:短期滞在ビザからのビザ変更が可能。
- 証明書取得後に日本に入国:短期滞在ビザからのビザ変更は不可能。この場合、再度、日本の領事館等で適切なビザを取得して再入国する必要があります。
いずれの場合も、入管局との事前相談が不可欠です。
まずは、ご相談ください。
電話:03-6264-9388(中文对应)
微信:visa_hengshan
電郵:info“符號”lawoffice-yokoyama.com (請將“符號”部分改為“@”)
参考ページ:
For Burmese,