短期滞在ビザは更新できるの?

短期滞在ビザの延長は原則認められないことになっています。

ただし、人道上の真にやむを得ない事情、または、これに相当する特別の事情があると認められた場合には、延長が許可される場合もあります。

具体的には、日本で滞在中に、病気や交通事故などにより、病院に入院し、ビザ期限までに退院できない場合などです。

新型コロナウイルスの影響で、飛行機のフライトがキャンセルになり、在留期限までに帰国する手段がない、という場合も該当します。

「短期滞在」ビザ 更新申請に必要な書類等一覧

  1. 申請人のパスポート
  2. 申請書 その1、その2H(申請人の署名が必要)。写真の貼付は必要ありません。
  3. 理由書(短期滞在ビザの更新を必要とする理由、入国してから現在までの活動の説明を含めて、具体的に記載します。書式は自由です。)
  4. 滞在経費支弁方法を証明する書類
    • 【親族訪問の場合】
      • 経費支弁者の在職証明書など職業の証明書
      • 経費支弁者の住民税課税証明書など所得証明書
      • 経費支弁者の世帯全員の記載がある住民票
      • 親族関係の立証書類(戸籍謄本、親族関係公証書など)
    • 【治療を目的とする場合】
      • 医療機関への支払いが確認できる領収証の写しなど
      • 預貯金の残高証明書、外貨両替の領収証など現在の所持金を立証する書類
      • 親族が経費を負担する場合は、【親族訪問の場合】と同じ書類
      • 診断書(病名、病状、治療期間が詳細に記載されたもの)

その他の書類が必要となる場合もあります。

また、資料が日本語以外で作成されている場合は、翻訳文も添付します。

申請先

居所(滞在先)を管轄している地方出入国在留管理局の短期滞在審査部門の窓口で申請します。

申請は、申請人自身が提出する必要があります。

他にあるケースは?

本人ではなくても、実の娘の出産後の面倒を見るために短期滞在ビザで日本に来た母親が、娘の出産後の回復が思わしくなく、産後の肥立ちが悪いような場合、ビザ延長を申請して、さらに90日の延長が認められるケースがあります。こういったケースでは、医療機関が発行した診断書や証明書、今後の治療・療養計画などの書類を準備するとよいでしょう。やむを得ない事情があることを、客観的な資料とあわせて、合理的に説得的に説明することが大切です。

なお、短期滞在ビザの延長は1回のみで、合計180日以上の滞在は認められませんので、それ以上の滞在を希望しているのであれば、別のビザへの変更ができないかを考えてみてください。

 

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