日本橋(東京)茅場町の行政書士事務所です。外国人のVISA申請(日本、オーストラリア、その他第三国)、留学相談、外国人雇用、国際結婚、永住、帰化、日本での起業を支援します。ぜひご相談ください。

子供のビザ(小学生、中学生の留学ビザ)

小学生、中学生、高校生でも留学ビザを取得することができます。

長期の留学も可能で、要件が整う限り、更新もできますので、最終的には、大学卒業まで更新し続けることができます。

ここでは、申請の要件必要書類、そして流れについて、ご説明します。

小学校・中学校・高校生の留学の要件

【共通の要件】

① 日本にある次の学校に入学して通学すること。

  • 高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)、特別支援学校の高等部 ※定時制を除く
  • 中学校(義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程を含む。)、特別支援学校の中学部
  • 小学校(義務教育学校の前期課程を含む。)、特別支援学校の小学部

② その外国人児童・生徒が日本に滞在するのに必要な費用(学費、住居費、生活費、渡航費など)が十分にあること。

【高校生の場合】

① 年齢が20歳以下であること。

② 国内外の教育機関において、1年以上の日本語の教育又は日本語による教育を受けていること。

【中学生の場合】

① 年齢が17歳以下であること。

② 日本に、外国人生徒の監護者(日本にいる親代わりとなる人。親族、寮母、ホームステイ先の世帯主など。)がいること。

③ 入学予定の中学校に外国人生徒の生活の指導を担当する常勤の職員が置かれていること。

④ 常駐の職員が置かれている寄宿舎その他の外国人生徒が日常生活を支障なく営むことができる宿泊施設が確保されていること。

【小学生の場合】

① 年齢が14歳以下であること。

② 日本に、外国人児童の監護者(日本にいる親代わりとなる人。親族、寮母、ホームステイ先の世帯主など。)がいること。

③ 入学予定の小学校に外国人児童の生活の指導を担当する常勤の職員が置かれていること。

④ 常駐の職員が置かれている寄宿舎その他の外国人児童が日常生活を支障なく営むことができる宿泊施設が確保されていること。

※小中学生の場合には、1年以上日本語教育を受けたことの要件はありませんが、

実際には、日本語が一切できない場合、日本で学校に通うことができず、

留学の要件を満たさないと考えられるため、不許可となる可能性が高くなります。

(インターナショナルスクールで英語教育を受ける場合を除きます。)

International Schoolに通学する場合

児童生徒が、インターナショナル・スクール(=外国から相当数の外国人を入学させて初等教育または中等教育を外国語により施すことを目的として設立された教育機関である、専修学校又は各種学校)において教育を受けようとする場合は、次の要件となります。

①幼少・若年であること(年齢要件)。

②教育を受けようとする教育機関に、外国人学生の生活の指導を担当する常勤の職員が置かれていること。

③インターナショナルスクールが、専修学校または各種学校であること。つまり、認可を受けていること。無認可校(単なる「スクール」)ではないこと。

インターナショナル・スクール(international school)またの名を、国際学校という学校は、法律上の定義や規定はありませんが、主に外国人子弟を対象にして、その国や地域の教育システムに基づいて就学前・初等・中等教育を施す学校を言います。日本にあるインターナショナルスクールは、通常、「各種学校」というカテゴリーになり、都道府県知事の認可を受けていることが多いです。

なお、インターに通学する場合には、通常英語で教育を受けることになりますので、日本語学習要件はありません。

必要書類

  • 申請書(写真貼付)
  • 申請書(学校記載用)
  • パスポートのコピー
  • 学校が発行した入学許可書及びサポート体制についての説明書
  • 監護者に係る証明書類;身分証の写し、住宅の登記事項証明書または賃貸借契約書、監護人となった経緯説明書
  • 経費支弁者に係る、留学生の在留中の一切の経費の支弁能力を証する文書及び関係の説明書;在職証明書、経費支弁書、銀行の預金残高証明書、課税証明書、学費支払済証明書、関係を示す家族関係証明書など
  • 卒業証明書及び経歴を明らかにする文書
  • 日本語教育機関における日本語学習歴の証明文書
  • 外国人児童・生徒が、日常生活を営むこととなる宿泊施設の概要を明らかにする資料;間取り図など
  • 特別な事情がある場合、その説明書、嘆願書など。

申請までの流れ

STEP1
まず、学生寮に入るのではない限り、日本に伯父・伯母など、住居を提供してくれる親族が必要です。その親族が「監護人」となります。
STEP2
そして、次に、日本で入学を許可してくれる学校を探します。
STEP3
受け入れ先の学校も決まりましたら、書類を整えて、在留資格認定証明書の交付申請を行います。
STEP4
2~3か月程度で交付されますので、それを本国に郵送し、VISAを取得します。
STEP5
来日後、無事に入学できます。

 

よくある質問

入学を認めてくれる学校を紹介してもらえますか?
申し訳ありません。こちらは留学エージェントではないので、学校を紹介するサービスは行っておりません。
日本に親戚がいないのですが、申請できますか?
日本に親戚がいない場合は、日本に住む関係の深いどなたかに監護人になってもらうこともできます。その場合は、どのような経緯から監護人を承諾するに至ったのか、そして、どのように監護していくのか、詳しい説明文が必要でしょう。監護人が一切いない場合は、学生寮の完備している学校を探すしかありません。現時点では、そのような学校は多くないのが現実です。
日本の学校が決まっていないのですが、申請できますか?
「留学」ビザですので、日本で受け入れてくれる(入学を許可してくれる)学校がない場合は、申請できません。上記の「申請までの流れ」をお読みください。
子供の留学ビザを取得後、保護者のビザも取得できますか?
お子さんの留学ビザが取得できたとしても、保護者のためのビザは用意されていません。したがいまして、保護者も日本のビザを取得したいのであれば、子供の留学ビザとは関係なく、別のビザを取得するしかありません。
すでに「留学」ビザをもって日本に滞在中ですが、転校はできますか?
転校する場合は、まず入管法上の届出が必要になります。その後、転校はできますが、留学生を受け入れたことのない学校も多いため、転校先の学校でのビザの更新手続きを問題なく行うことができるかは事前に確認の上、転校することをお勧めします。
留学ビザでインターナショナルスクールも通学できるのでしょうか?
インターナショナルスクールに通学する場合も、留学ビザは許可され得ます。この場合、インターナショナルスクールは通常英語など外国語で教育を行いますので、日本語能力や日本語学習歴は問われません。参考:続々開校するインターナショナルスクールは誰のためか?

 

当事務所はビザ申請も一人一人オーダーメイドです

ビザ申請に一つとして同じ申請はありません。

皆さまそれぞれ個別の事情や経緯があって、一人一人のケースに応じて、選ぶべきビザの種類、準備すべき書類、説明する内容が異なります。

当事務所では、お客様の個別のケースを詳しく聴かせていただき、もっともよいと思われる選択をご提案し、オーダーメイドで申請書や理由書などの書類を作成いたします。一つとして同じ書類はありません。

まずは、下記、ウェブサイトのお問い合わせページ、または、お電話から、お気軽にお問い合わせください。

電話:03-6264-9388 (中文對應)

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