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在留資格の取消しについて

入管法には、在留資格(ビザ)の取消しという制度が規定されています。

これは、日本に滞在する外国人が、偽りその他不正の手段によりビザを取得した場合や,ビザに基づく本来の活動を行っていないのに日本に住んでいる場合などに、その外国人のビザを取り消すというものです。

これは、2009年の入管法改正で新しく作られた法律ですので、もう7年もたちます。そして、今年11月の法改正では、取消しができる範囲が拡大されました。
このように、外国人にとって非常に影響が大きい制度なのですが、まだ詳しく知らない方も多いかもしれません。

この取消し制度の意味合いとしては、簡単に言うと、ビザをもらったら、期限まで何も問題なく日本にいられるというのではなく、もしもビザをもらった時から事情が変わったり、ビザをもらった時に申告した活動を行わなくなったりした場合には、ビザの期限に関係なく、ビザが無くなる(取消される)恐れがあるということです。

つまり、今問題ないビザを持っている方も、安心してはいられません。

 

今回は、どういう場合にビザが取消されるのか?(これを取消し事由といいます。)を詳しく説明しますので、自分がこの「取消し事由」に当たらないかを今一度見直してみてください。

 

どういう場合に取消しになるの?

どういう場合に取消しになるか?(取消し事由)については、細かく法律で定められています。

当然ですが、この取消し事由に該当しない場合は、勝手にビザが取り上げられることはありません。

もちろん、取消し事由が新しく発生した場合だけでなく、前には分からなかったことが発覚した場合も、該当してきます。

 

法律の条文については、入管法22条の4をご覧いただきたいと思いますが、ここでは分かりやすく、代表的な事例を挙げて説明します。

    1. 過去に別人のパスポートを使って入国し、強制送還となった後、今度は自分本人のパスポートを使って違反歴を隠して、再入国した場合。
    2. 本当は働くつもりで日本に来たのに、それを隠して、勉強する目的と偽って、留学ビザで日本に来た場合。
    3. 本当は十分な職歴がないのに、在職証明書や経歴の証明書を偽造して、就労ビザの条件を満たしたことにして、日本に来た場合。
    4. 外国人本人の知らないところで、日本の会社が勝手にウソの書類を提出して、ビザの許可を受けた場合。
    5. 偽装結婚だったのに、在留特別許可を受けた場合。
    6. 「技術・人文知識・国際業務」ビザを持って日本に滞在していたところ、会社を辞めることになって、辞めてから3カ月以上が経過した場合。
    7. 「日本人の配偶者」ビザ、「永住者の配偶者」ビザを持って日本に滞在していたところ、離婚または死別することになって、配偶者がいなくなってから6カ月以上が経過した場合。
    8. 特に正当な理由が無いのに、日本に来てから90日以内に、市区町村役場などで、住民登録をしなかった場合。
    9. 引越しして住所が変わったのに、90日以内に、市区町村役場などで、住民登録をしなかった場合。
    10. 本当は住んでいないのに、ウソの住所を届け出た場合。

この1.から10.までに該当する場合、取消し事由に該当するとして、ビザが取消されてしまう可能性があります。

なお、今年11月28日交付の改正入管法では、取消し事由が拡大しました。

就労系ビザを持っている人などで、その仕事をしなくなって、別の活動を行っているか行おうとしている場合には、3カ月も待たないでも、ビザの取消しができるようになりました。

逃亡の恐れがあると認められる場合には、すぐに退去強制手続きを開始できるようにもなりました。

これにより、今まで以上に、ビザの取消しがされやすくなったことを意味しています。

 

具体的な取消しの手続きは?

上記の1.から10.に該当したとしても、必ずビザが取消されるわけではありません。

法務大臣が、その外国人の事情を考慮して、ビザを取消さないという判断を下すこともあります。

 

また、取消す前に、入管法で定められた手続きを踏む必要がありますので、取消しの手続きが開始されたことが分かるのは、実際には、ご自宅に「意見聴取通知書」という入管からの郵便物が届いた時になります。

この「意見聴取通知書」に書いてある期日と場所(入管)に出頭し、事情を説明したり、または、取消し事由には該当しないと反論したりすることになります。

 

注意すべきは、自分が1.から10.のどれに該当するのかを把握することです。

3.から10.までに当たる場合は、取消されたとしても、1カ月程度の出国準備期間のビザを与えられますし、新しくビザを取得して戻ってくることも可能かもしれませんが、もしも悪質性が非常に高いとみなされる1.か2.に当たる場合には、取消されると同時に、すぐに退去強制の対象になってしまいます。

 

みなさんのケースは一人一人違いますので、簡単には判断できないことも多いかと思います。そういった場合には、是非ビザ専門家である行政書士にお問い合わせください。

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