日本の専門学校を卒業し、専門士の称号を付与された留学生の就労ビザ変更の事例として、次の許可事例が入管局から公表されています。
(日本の専門学校)自動車整備科を卒業した者が,本邦の自動車の点検整備・配送・保管を業務内容とする企業との契約に基づき,サービスエンジニアとしてエンジンやブレーキ等自動車の基幹部分の点検・整備・分解等の業務に従事するとともに,自動車検査員としての業務に従事することとなるもの。
このような場合で、「技術・人文知識・国際業務」ビザ取得のために必要となる申請書類は次の通りです。
- 申請者が準備する書類
□パスポート
□在留カード
□証明写真(縦4㎝×横3㎝)
□履歴書
□専門学校の卒業証明書及び専門士授与証明書
□同学校の出席・成績証明書
□自動車整備士2級(以上)証書
□日本語能力試験の合格証明書 - 勤務先の自動車整備会社に準備してもらう書類
□前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写し(税務署の受付印が必要)
□雇用契約書、採用(内定)通知書など
□雇用理由書・職務内容説明書など
□会社案内パンフレット 又は 商業登記の履歴事項全部証明書
□直近年度の決算書
外国語の書類はすべて日本語訳が必要になります。
また、その他、個別のケースに応じて、準備すべき書類は異なります。
ポイントとしては、2級自動車整備士 以上が求められると考えられます。
それぞれの職能レベルを見ると;
三級自動車整備士:定期点検整備及び分解整備を1人で実施できるレベル
二級自動車整備士:三級自動車整備士の能力・知識に加え、分解整備記録簿の管理など整備を統括する能力、自動車検査に関する知識が求められるレベル
一級自動車整備士:二級自動車整備士の能力・知識に加え、自動ブレーキなど新技術の故障診断・整備、ユーザーに対して故障状態の説明や再発防止の
助言ができるレベル
になります。
在留資格「特定技能」が、三級自動車整備士レベルを想定していることを鑑み、
在留資格「技術・人文知識・国際業務」の場合は、それを超えるレベルの能力担保が必要と考えられます。
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