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- 「企業内転勤(Intra-company Transferee)」の条件
- 1.「技術・人文知識・国際業務」の在留資格により行うことができる活動であること
- 2.期間を定めて転勤していること
- 3.系列企業(親会社、子会社、関連会社)内の転勤(出向)であること
- 4.継続して一年以上、申請に係る転勤の直前の外国にある親会社・子会社・関連会社における勤務経験があること
- 5.日本の事業所に、安定性・継続性があること
- 6.日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること
- 「重要な影響を与えることができる場合」の類型について
- 類型1:単独で他社の20%以上の議決権を所有する場合
- 類型2:単独で他社の15%以上の議決権を所有する場合
- 類型3:複数の社が「合同」で、他社の20%以上の議決権を所有する場合
- よくあるケース
- よくあるケース①
- よくあるケース②
- よくあるケース③
- 参考ページ:
外国企業からの駐在員など、日本支店などの事業所がある外国企業体の職員が、日本に期間を定めて転勤して、「技術・人文知識・国際業務」ビザに該当する活動を行う場合に取得するビザが、「企業内転勤」ビザになります。
2019年6月時点の調査人数(法務省の在留外国人統計)によりますと、「企業内転勤」ビザの総数が、18,141人。
資格者の国籍:1位 中国 5,975人、2位 フィリピン 1,779人 となっています。
「企業内転勤(Intra-company Transferee)」の条件
次の要件を満たす必要があります。
1.「技術・人文知識・国際業務」の在留資格により行うことができる活動であること
学術上の知識やスキルを必要とする活動を行うことが、大前提となります。
つまり、理学、工学その他の自然科学の分野に属する技術又は知識を要する業務に従事する活動(技術) 又は、
法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する知識を必要とする業務に従事する活動(人文知識) 又は、
外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動(国際業務)
に該当していることが必要になります。
仕事の内容としては、「技術・人文知識・国際業務」ビザが取得できる内容である必要があると言ってよいでしょう。
そして、「技術・人文知識・国際業務」ビザとは異なり、外国人申請者に対して、学歴要件や実務要件は要求されていませんが、もちろん、大卒等学歴や実務経験がある方がより有利に審査されます。
また、事業の経営または管理に従事する活動は認められませんので、転勤前の会社の経営者が、日本法人(子会社)に転勤する場合には、非該当となります。
2.期間を定めて転勤していること
本国の親会社など、転勤前の機関から発行される、派遣状や辞令等には、5年を超えない程度の派遣期間が明記されている必要があります。
3.系列企業(親会社、子会社、関連会社)内の転勤(出向)であること
転勤前と、日本にある派遣先の企業との間は、単なる業務提携関係では該当しません。
具体的には、以下のいずれかになります。
- 本店と支店間の異動
- 親会社と子会社(孫会社)間の異動
- 子会社同士の異動
- 関連会社※への異動
※ 関連会社とは、会社が、①出資、②人事、③資金、④技術、⑤取引等の関係を通じて、子会社以外の他の会社の財務・営業または事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる場合を言います。
「重要な影響を与えることができる場合」とは、次の大項目で詳しく説明します。
4.継続して一年以上、申請に係る転勤の直前の外国にある親会社・子会社・関連会社における勤務経験があること
転勤前の会社で1年以上の勤務経験が必要になります。派遣元で採用したばかりの外国人は、申請できません。
ただし、勤務歴に、直近1年間に日本にある機関に勤務していた期間も合算できます。
転勤前の業務と、転勤後日本において従事する業務とが、同一または関連している場合の方がより有利です。
5.日本の事業所に、安定性・継続性があること
日本にある事業所は、事業所が物理的に存在し、安定的・継続的に事業を行っていると認められるものでなければなりません。
さて、海外の企業が日本に進出する場合、日本法人(子会社)と、外国会社の日本支店という事業形態が挙げられます。
外国会社の支店登記は、営業所の設置は必須ではないものの、在留資格取得のためには、営業所設置登記を行うことが必要です。
6.日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること
ただし、給与の支払い主体について、外国にある事業所が支払っても、本邦にある事業所が報酬を支払っても、許可されています。
例えば、基本給の支払いは外国にある親会社からで、駐在員手当・インセンティブとして、日本での滞在費、住居費などを日本の事業所から支払い、その合計額が「日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上」であれば可となります。
「重要な影響を与えることができる場合」の類型について
根拠:財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)
類型1:単独で他社の20%以上の議決権を所有する場合
この場合、出資関係のみで「重要な影響を与えることができる場合」に該当します。
単独20%以上の出資関係がある場合はそれだけで、在留資格「企業内転勤」の該当性を有します。
類型2:単独で他社の15%以上の議決権を所有する場合
この場合、出資関係に、「人事、資金、技術、取引等の関係」を加味してはじめて「重要な影響を与えることができる場合」に該当します。
人事、資金、技術、取引等の関係の例としては、役員を派遣している、貸付けを行っている等があります。
単独20%未満15%以上の出資関係の場合と、合同20%以上の出資関係の場合は、【+アルファの関係(人事、資金、技術、取引等の関係)】との合わせ技で、「企業内転勤」の該当性を有することになります。
類型3:複数の社が「合同」で、他社の20%以上の議決権を所有する場合
この場合、出資関係に、「人事、資金、技術、取引等の関係」を加味してはじめて「重要な影響を与えることができる場合」に該当します。
合同することができるのは、自己の議決権と、「出資、人事、資金、技術、取引関係等において緊密な関係があることにより自己の意思と同一の議決権を行使すると認められる者」および「自己の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者」の議決権です。
その他の類型として、複数の社が契約等で共同で他社を支配する場合もあります。
よくあるケース
下記のようなケースで、「企業内転勤」ビザが選ばれることが多いです。
よくあるケース①
各国にまたがり展開する国際的企業において、日本で新たに外国人を採用するよりも、海外にある子会社や関連会社から経験のある外国人社員を日本に転勤させたほうが即戦力となる場合
よくあるケース②
オフショア開発などの業務を行う会社において、現地の外国人開発責任者を期間限定で転勤によって日本に呼ぶ場合
よくあるケース③
本人が高卒などであるため、「技術・人文知識・国際業務ビザ」の許可基準である学歴の要件を満たしていないが、海外の子会社や関連会社で継続して1年以上勤務した外国人社員を日本に転勤させたい場合
参考ページ:
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