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外国にいる方が、直接 高度人材として「高度専門職1号」ビザを申請することもできます。

雇用会社にとっては、以下のメリットがあります。

  • 入国・在留手続きの優先措置があるので、COE(在留資格認定証明書)交付申請については、申請受理から10日以内を目途に審査結果が出る(高度外国人材ビザ・ファストトラック)。
  • 申請者に5年の在留期間が付与されるので、中長期的な人材計画が立てられる。
  • 別の会社に転職する場合には、事前にビザ変更が必要になるため、この会社で働くことにメリットを感じてもらえる。

申請前までのステップ

まずは、高度人材外国人に該当するかの判定からスタートします。

法務省入国管理局のサイトからポイント表をダウンロードし、自己採点します。

シートが3つにわかれています。

  • 研究者、教育者の場合は、シート「A高度専門職1号イ」。
  • 専門家、技術者の場合は、シート「B高度専門職1号ロ」。
  • 経営者、管理者の場合は、シート「C高度専門職1号ハ」。

とそれぞれ採点するシートが異なりますのでご注意ください。

なお、英語版のポイント表もありますので、詳しくはお問い合わせください。

自己採点ののち、70点以上を超える場合には、高度人材外国人に該当します。

採点表にしたがって、立証書類(学歴証明、在職証明、資格証明、年収証明等)を準備します。

 

申請後の流れ

日本の雇用会社の職員が代理人となって、管轄の地方入国管理局に申請書を提出します。

外国人本人が申請する必要はありません。

入国管理局での審査は、下図のとおりに進みます。

高度人材推進_01

70点以上のポイントが認められない場合であっても、他の通常の就労系ビザが下りる可能性があります。

許可後の流れ

高度人材外国人と認められたのちは、入国管理局からCOE(在留資格認定証明書)が書留で郵送されてきます。

そのCOEを、本国にいる高度人材外国人に国際郵便等で郵送します。

本人が受け取り後、本国の日本大使館・領事館で、査証申請を行い、パスポートにシールタイプのビザが貼られます。

どこで査証申請すればいいかについては、外務省のサイトの一覧から、ご確認ください。

ビザには「HIGHLY-SKILLED」と記載されます。

そして、日本に入国後、入国時空港で、または後日郵送で、在留カードが交付されます。

住所が確定後、14日以内に住民登録が必要ですので、忘れずに。

 

当事務所を選ぶメリット

行政書士横山国際法務事務所では、お客様のご要望にお応えし、これまで数多くの高度人材ビザ申請を行い、許可されてきました。外国本社から日本子会社への転勤する場合、中国古美術品を扱う専門家を新規に採用する場合、本国で管理職だった方が日本でプライベートカンパニーを起業する場合、専門学校で非常勤講師として働く場合、年収300万円に満たない場合等、レアケースも多々扱っております。

参考:お客様の声(高度専門職)

行政書士横山国際法務事務所のサービス内容

  • 中国語で対応します。
  • お客様の個人状況に応じて、専門的な評価とコンサルティングサービスを提供します。
  • 入国管理法及び政策を確認し、お客様の申請書類を整理します。
  • 高度人材の資格があることを証明するための補足説明書(法的な意見書)を準備します。
  • 申請書、添付資料、申請書類リストを作成します。
  • お客様に代わって、日本全国各地の入国管理局に申請を提出します。(お客様は、同行する必要はありません。)
  • 行政書士が、入国管理局の審査官からの質問や通知に応対します。
  • 審査の進行状況を継続的に確認します。
  • 在留カード又は在留資格認定証明書を代わりに受け取ります。
  • 配偶者及び子供の家族ビザの申請も同時にサポートします。
  • 在留期限の更新申請のサポートも行います。
  • 日本での滞在期間及び一定の条件が整いましたら、日本の永住許可申請もサポートします。
補足説明書

補足説明書

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