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こんにちは。行政書士の横山です。
今日は、配偶者のための家族滞在ビザ(Dependent Visa)の取得条件を説明します。
1. 扶養者は、以下のいずれかのビザをもっていること。
教授 芸術 宗教 報道 経営・管理 法律・会計業務
医療 研究 教育 技術・人文知識・国際業務 企業内転勤
興行 技能 文化活動 留学(※大学生等一部のみ) 高度専門職 特定技能2号
※特定活動ビザの配偶者の場合は別のビザになります。
2. 扶養者が、経費支弁能力を有すると認められること。
扶養者の経済的、資金的裏付けが必要です。
配偶者は、原則として同居しており、相手方に経済的に依存している状態である必要があります。
3. 扶養者と現在婚姻中であること。
同性婚、死別と離婚後は認められません。
また、内縁の妻などいわゆる事実婚(Common–law marriage)も認められません。
※事実婚については、別の在留資格が認められる場合があります。
なお、家族滞在ビザ(Dependent Visa)で行える活動は、日常的な家事などです。
ただし、語学学校など教育機関で勉強することは問題ありません。留学ビザに変更する必要はないです。
パートをしたい場合は、資格外活動許可を取得して、週28時間の範囲内で、行うことができます。
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※本文は日本語記載ですが、巻末の申請書の見本は中国語になっています。ご了承ください。
本文全て中国語版は鋭意翻訳中。
行政書士横山国際法務事務所は、全国の入管にオンライン申請が可能。
当事務所は、在留申請オンラインシステムを通じて、オンライン申請に対応しています。
このため、日本全国のお住いの外国人からご依頼をお受けできます。
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※対象外の在留申請、または、在留資格がございます。その場合は、オンライン申請ではなく、入管局窓口での申請となります。
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