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家族滞在の申請は自分でできる?
在留資格「家族滞在」の申請では、標準的な申請書類の収集や申請書の作成においては、あまり問題とならず、スムーズに作成・準備できると感じますので、外国人の方が自分で申請する場合も多いでしょう。
ただし、留学生が扶養者となる場合に家族滞在の申請は、非常に難易度が高いので、専門家にご相談することをオススメします。
ここでは、やや特殊で、注意しなければならないケースについて、問題となった事例をいくつか挙げていきます。
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※本文は日本語記載ですが、巻末の申請書の見本は中国語になっています。ご了承ください。
本文全て中国語版は鋭意翻訳中。
信憑性を疑われたケース1
この方は、安定・継続的に「家族滞在」の在留資格に該当する活動を行うものとは認められないとして、在留資格認定証明書(COE)の不交付処分を受けてしまいました。
以前、申請人が設立した会社で、在留資格「経営・管理」が許可されなかった履歴があり、その会社の閉鎖の手続きを行っておらず、ただ休眠状態としていたため、来日の目的が、本来の家族としての日常的な活動ではなく、この会社の経営ではないか?と疑義を持たれたのが原因でした。
このように、過去に在留歴・申請歴がある方は、きちんと以前の在留歴に何か疑義が残らないように説明や対応をする必要があります。
実は、過去に日本滞在歴のある方の方が、トラブルとなるケースは増えています。
信憑性を疑われたケース2
このケースは、技術・人文知識・国際業務ビザの方が、中国にいる妻と子を呼び寄せようとしたケースです。
身分関係の証明として、中国の「結婚証」と「出生医学証明」を提出しました。しかし、よくよく見てみると、結婚証の婚姻登録日(中国語で「登記日期」)が2015年8月なのに、子の出生日は2012年1月となっていました。
このため、この子は、夫婦の嫡出子なのか?という疑義が生じてしまいました。
実は、このご夫婦は、子の出産より前に結婚していたのですが、一旦、離婚し、再度同じ方と再婚したという経歴がありました。結婚証は、二度目の結婚時のものしかなかったため、このように時系列が問題となってしまいました。
この場合、子の出生時より前に、確かに夫婦として婚姻関係にあったことを別の書類から立証できないかを検討していき、婚姻と離婚の経緯を丁寧に説明することで、結果的に問題なく在留資格認定証明書の交付を得られました。
外国人の方は、審査が滞っているのは、自分の収入額が少ないからでは?と見当違いの心配をしていましたが、行政書士として、問題点に素早く気づいて、フォローして問題を解決しました。
本体就労者(扶養者)の適法な在留活動が疑われたケース
この方は、来日後約3カ月経過したばかりの在留資格「技能」をもって滞在する料理人(本体就労者)の方で、奥さんを本国から呼びよせるために在留資格認定証明書(COE)の交付申請をしました。
来日後日が浅いので、必要書類である「住民税の課税証明書」を発行することができず、会社発行の「給与明細書」を代替で提出しました。
その後、入管の担当官から、「給与明細書には社会保険料が控除されていません。」として、書面で説明を求められました。
会社の社会保険には加入できない場合、自分で国民健康保険・国民年金に加入することが求められます。
このように、現在は、本体就労者が適法に就労しているかどうかの確認も必要です。
そもそも在留資格該当性がないケース
子供の在留資格認定証明書が不交付になったとお父さんである外国人から相談を受けました。
その外国人(本体就労者)の方は、「技術・人文知識・国際業務」ビザをお持ちでしたが、お子さんは、「家族滞在」を申請した母と前夫との子で、いわゆる連れ子でした。
本体就労者の方は、ずっとその子を扶養してきたとのことでしたが、養子となっていない以上、本体就労者とその子との父子関係は成立しておらず、在留資格該当性がないことになります。
国によっては、養子が簡単にできない場合も多いです。このようなケースでは、在留資格「特定活動」で在留を認められる場合があります。
19歳の子の家族滞在(許可案件)
「家族滞在」の対象者は、成年になる者も含まれるとありますが、実際に、新規で海外から呼び寄せる場合には、非常に難易度がアップします。
これは、その子が、果たして日本で、「扶養を受けて、日常的な活動」を行うのか?という疑問点によります。
それでは申請が絶対に不可能かというとそうではありません。
その子が、本国で高校を卒業して、日本のとある教育機関に入学して勉強することを予定しているというケースで、19歳の子の在留資格認定証明書が無事交付された事例があります。
ここでは、その子の高校での成績も含め、卒業していること、そして、日本で進学先が決まっていて入学許可ももらっていることの説明が申請のポイントになります。
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