農業従事者のための就労ビザ(養豚業を例に)
日本農業新聞によると、2017年10月末で、農業に従事する外国人は2万7139人で、
そのうち90%が技能実習生とのこと。
技能実習生は、研修が目的のため、期限が決められた在留のみを認められ、
就労先を変更する自由もない。
これに対して、「専門的・技術的分野」の外国人としての就労が認められる
「技術・人文知識・国際業務」ビザであれば、
在留期限の制約もなく、転職も比較的自由になり、ゆくゆくは永住権も許可される可能性がある。
農業従事者として、「技術・人文知識・国際業務」ビザが許可されるには、
農学の研究者や農業法人の経営層が考えられる。
それ以外にも、養豚農民、養蜂農民、肉牛農民、乳牛農民、綿羊飼育員、家禽飼育員などがある。
たとえば養豚学の知識を生かした養豚業の業務、
つまり、養豚場の企画、組織、コントロール及び運営を行い、
豚の飼育業に従事する業務も、専門性が認められれば、就労ビザ取得の可能性があるだろう。
もっとも適任であるのは、養豚学を学んで大学等の教育機関を卒業している場合だ。
これらを学んで、さらに10年以上の実務経験を積み、専門的な資格を持っていると尚良いだろう。
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