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質問:日本語学校の学生から就労ビザに変更できる?
「私は、日本語学校に在学中ですが、卒業後、日本で就職したいのですが、可能でしょうか?教えてください。」
ご質問ありがとうございます。
一般的には、日本で大学(大学院)または専門学校を卒業してから、日本で就職する進路が多いですが、
条件さえ整えば、日本語学校を卒業後、または、日本語学校在学中であっても、就職先を見つけて、就労系のビザに変更することができます。
◆日本語学校から就職する場合のポイント
日本で就職するためには、一般的には、「技術・人文知識・国際業務(Engineer/Specialist in Humanities/International Services Visa)」ビザに変更申請することになります。
ご質問の方は、日本で大学や専門学校を卒業していませんので、ご自身の国(または第三国)で、大学を卒業している必要があります。
日本以外の国でも、大学を卒業し、学士号の学位(Bachelor’s Degree)を付与されていれば、学歴の要件は満たしたことになります。
ただし、中国の学歴の場合、「大专」は学歴に当たるのか?など確認が必要です。
◆日本語学校から就職する場合のビザ変更の必要書類は?
日本語学校から直接、就労ビザに変更する場合に、必要となる書類は次のとおりです。
<申請者が準備する書類>
- 申請書
- パスポート
- 在留カード
- 証明写真(縦4㎝×横3㎝)
- 履歴書
- 外国の大学の卒業証明書及び学位授与証明書
- 外国の大学の成績証明書
- (職歴がある場合)前職の在職証明書
- 業務に関係する資格の証明書
- 日本語能力試験の合格証明書
- 日本語学校の在学証明書・出席証明書・成績証明書
- 申請理由書
<勤務先の会社に準備してもらう書類>
- 前年分の「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」のコピー(受付印要)
- 雇用契約書のコピー
- 会社案内パンフレット
- 商業登記の履歴事項全部証明書
- 直近年度の決算書
- 会社作成用の申請書
外国語の書類はすべて日本語訳が必要になります。
また、その他、個別のケースに応じて、準備すべき書類は異なります。
申請が受け付けられてから、結果の通知があるまで、だいたい2週間から1カ月かかります。
もしも、変更申請が不許可になっても、もともとの留学ビザは期限が来るまで有効ですが、日本語学校を卒業、または、中退した場合には、留学生ではなくなりますので、すみやかに再申請または帰国などの対応が必要になります。
当事務所はビザ申請も一人一人オーダーメイドです。
日本語学校からの変更は可能性がありますが、書類の準備や理由書の作成など慎重に進める必要があります。
当事務所は、日本語学校から就労ビザへの変更申請で多数の実績があります。行政書士が、皆さまの個別のケースを詳しく聴かせていただき、もっともよいと思われる選択をご提案し、オーダーメイドで申請書や理由書などの書類を作成いたします。一つとして同じ書類はありません。
電話:03-6264-9388(中文對應)
微信号:visa_hengshan
Line ID: visa_yokoyama
参考ページ:
まずは、お問い合わせページまたは、電話(03-6264-9388)からご相談ください。