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質問:日本語学校の学生から就労ビザに変更できる?

「私は、日本語学校に在学中ですが、卒業後、日本で就職したいのですが、可能でしょうか?教えてください。」

ご質問ありがとうございます。

一般的には、日本で大学(大学院)または専門学校を卒業してから、日本で就職する進路が多いですが、

条件さえ整えば、日本語学校を卒業後、または、日本語学校在学中であっても、就職先を見つけて、就労系のビザに変更することができます。

◆日本語学校から就職する場合のポイント

日本で就職するためには、一般的には、「技術・人文知識・国際業務(Engineer/Specialist in Humanities/International Services Visa)」ビザに変更申請することになります。

ご質問の方は、日本で大学や専門学校を卒業していませんので、ご自身の国(または第三国)で、大学を卒業している必要があります。

日本以外の国でも、大学を卒業し、学士号の学位(Bachelor’s Degree)を付与されていれば、学歴の要件は満たしたことになります。

ただし、中国の学歴の場合、「大专」は学歴に当たるのか?など確認が必要です。

◆日本語学校から就職する場合のビザ変更の必要書類は?

日本語学校から直接、就労ビザに変更する場合に、必要となる書類は次のとおりです。

 <申請者が準備する書類>

  •  申請書
  •  パスポート
  •  在留カード
  •  証明写真(縦4㎝×横3㎝)
  •  履歴書
  •  外国の大学の卒業証明書及び学位授与証明書
  •  外国の大学の成績証明書
  •  (職歴がある場合)前職の在職証明書
  •  業務に関係する資格の証明書
  •  日本語能力試験の合格証明書
  •  日本語学校の在学証明書・出席証明書・成績証明書
  •  申請理由書

<勤務先の会社に準備してもらう書類>

  •  前年分の「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」のコピー(受付印要)
  •  雇用契約書のコピー
  •  会社案内パンフレット
  •  商業登記の履歴事項全部証明書
  •  直近年度の決算書
  •  会社作成用の申請書

外国語の書類はすべて日本語訳が必要になります。

また、その他、個別のケースに応じて、準備すべき書類は異なります。

申請が受け付けられてから、結果の通知があるまで、だいたい2週間から1カ月かかります。

もしも、変更申請が不許可になっても、もともとの留学ビザは期限が来るまで有効ですが、日本語学校を卒業、または、中退した場合には、留学生ではなくなりますので、すみやかに再申請または帰国などの対応が必要になります。

 

当事務所はビザ申請も一人一人オーダーメイドです。


 

日本語学校からの変更は可能性がありますが、書類の準備や理由書の作成など慎重に進める必要があります。

当事務所は、日本語学校から就労ビザへの変更申請で多数の実績があります。行政書士が、皆さまの個別のケースを詳しく聴かせていただき、もっともよいと思われる選択をご提案し、オーダーメイドで申請書や理由書などの書類を作成いたします。一つとして同じ書類はありません。

電話:03-6264-9388(中文對應)

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