日本橋(東京)茅場町の行政書士事務所です。外国人のVISA申請(日本、オーストラリア、その他第三国)、留学相談、外国人雇用、国際結婚、永住、帰化、日本での起業を支援します。ぜひご相談ください。

留学ビザ→就労ビザへ変更

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留学ビザから就労ビザへの変更はいつできる?


留学生の方で、日本で就職し、就労ビザへ変更するケースについてご案内します。

これをお読みの留学生の方で、卒業後も日本で働きたい!とお考えの方。就職活動が順調であることと期待しています。大学4年生の早い方では、来年の卒業に向けて、もうすでに内定をもらったよ、という優秀な方もいらっしゃるかもしれません。

来年3月に大学卒業予定であれば、3カ月前になりましたら、留学ビザから就労ビザへの変更でできるようになります。もうそろそろ準備を始めてもいい頃です。

不許可になるのはどんな時?

会社から内定もらったからといって安心してばかりもいられません。

その会社で行う仕事の内容によっては、就労ビザが許可されないものである可能性があります。

とくに大卒以上の学歴ではなく、日本の専門学校を卒業して、専門士の学位を取得した場合、専門学校で学んだ専攻と、就業を予定している会社での仕事内容との関連性を強く要求されます。

経理を学んだのであれば経理、プログラムの場合はプログラマー、と選択の幅は広くはありません。例えば、日本のアニメーションを学びたくて専門学校を卒業した場合、イラストレーターとして就職したり、アニメーション制作会社などアニメに関わる会社に就職しなければビザはおりません。

単に本国と日本間で貿易を行っている会社で翻訳や通訳の仕事をするというのではビザはおりません

ご存じのとおり、アニメの仕事はなかなか簡単に見つかるものではなく、あったとしても、アルバイトでアシスタントとして修業させてもらうのが一般的ですが、外国人の場合はビザの問題があって、卒業後アルバイトしながら修業することはできません。

逆に、大卒の学士、大学院の修士の学位がある場合には、学校で学んだ専攻と業務内容との関連性をそこまで強く求められません。

このように、専門学校卒業の場合は、審査が非常に厳しくなりますので、注意が必要です。

もしも就労ビザに変更ができず、不許可となってしまった場合、次の仕事を探さなければなりませんが、留学ビザの期限が迫っていたり、延長ができない場合は、泣く泣く帰国しなければならないケースもあります。

このようなことにならないよう、内定をもらった会社での仕事内容が、就労ビザが許可される業務なのかを入国管理局やビザの専門家にあらかじめ確認しておくとよいでしょう。

私の場合は許可下りる?自分でもできるチェックシート!

ご自身の場合ははたして就労ビザが下りるのか?以下に簡単なチェックシートを用意しましたので、チェックしてみてください。

<チェックシート>

  • 反復作業などの単純労働、明らかに学術的素養が必要ではない仕事ではない
  • 仕事の内容は、一定レベルの知識やスキルが必要である
  • 雇用機関(会社)の事業が適正で、安定性と継続性がある
  • 外国人個人と雇用機関(会社)間で雇用契約等を結んでいる
  • 日本人の報酬と同等額以上の報酬金額をもらえる
  • 「技術」分野の場合、次のいずれかに該当している
    •  理系の大学(外国の大学でも可)卒業以上の学歴がある
    •  日本の専門学校の高度専門士/専門士(仕事内容と密接に関連)取得している
    •  10年以上の実務経験がある
    •  IT告示該当者である
  •  「人文知識」分野の場合、次のいずれかに該当する
    •  文系の大学(外国の大学でも可)卒業以上の学歴がある
    •  日本の専門学校の高度専門士/専門士(仕事内容と密接に関連)取得している
    •  10年以上の実務経験がある
  •  「国際業務」分野の場合、3年以上の実務経験(それぞれ翻訳、通訳、語学の指導、デザイナーなど従事しようとする活動)か、大学(文系でも理系でも可)卒業以上の学歴がある

いかがでしたか?

チェックがつかない項目がある場合は、ビザが不許可になる可能性が高く、要注意です。

また、中国の学歴の場合、「大专」は学歴に当たるのか?など確認が必要です。

前回大丈夫でも今回も大丈夫とは限りません。

入管法(Immigration Law)は常に改正や更新を繰り返しています。

また、外国人の出入国に関する政策方針が変わることもしばしばおこります。

以前、友達が申請したときは問題なく許可が下りたのに、私が申請したら不許可になってしまって納得がいかないことも度々起こります。友達が大丈夫と言っていたから、私も大丈夫に違いないと早合点しないでください。

これから就職する方だけでなく、ビザ延長をする方も要注意です。

前回問題なく就労ビザの延長ができて、仕事内容も何ら変わっていないのに、今回のビザ延長が不許可になることもあります。

まずは、上記のチェックシートを照らし合わせてみてください。少しでも不安な点があれば、早めに相談することをお勧めします。

当事務所はビザ申請も一人一人オーダーメイドです。

また、ビザ申請に一つとして同じ申請はありません。

皆さまそれぞれ個別の事情や経緯があって、一人一人のケースに応じて、選ぶべきビザの種類、準備すべき書類、説明する内容が異なります。

当事務所では、お客様の個別のケースを詳しく聴かせていただき、もっともよいと思われる選択をご提案し、オーダーメイドで申請書や理由書などの書類を作成いたします。一つとして同じ書類はありません。

留学生を応援します!

当事務所では、留学生サポートキャンペーンを実施しています!

  1.  事務所まで来てもらえること、
  2.  不許可の再申請(リカバリー)ではないこと、
  3.  緊急対応の必要がないこと、

の三つの条件がそろえばディスカウントします。

「パスポート」、「在留カード」、「履歴書」、「内定通知書」をお持ちください。

留学→高度人材ビザの可能性も!

世界ランキング300位以内の有名大学卒だったり、

大学院を修了したりした方でしたら、

留学ビザから直接「高度専門職1号イ」や「高度専門職1号ロ」に変更できる可能性もあります。

高度人材の紹介ページ→

新卒採用の場合、日本では、収入があまり高くないことが多いですが、

年収300万円以上あれば、

その他、学歴や日本語能力などの加点で、

高度人材とみなされる70点以上になるケースは少なくありません。

 

せっかくなので、初めから高度人材ビザを取得したい!

という方、ぜひ、ご相談ください。行政書士が採点します。

 

参考ページ:

まずは、ご相談ください。

電話:03-6264-9388

微信号:visa_hengshan

Line ID: visa_yokoyama

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