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「家族滞在」で子どもを日本に連れてきた場合

外国人で日本で仕事して生活している両親の子供の多くは、

「家族滞在」ビザで日本で暮らしていますが、

その子が日本で大きくなって、成人に近づくにつれて、ビザの問題が出てきます。

 

日本で教育を受けて、高校から大学または専門学校へと高等教育を受けるようになれば、

専門的な知識や技術が必要となる就職先を見つけることで、

「技術・人文知識・国際業務」ビザなどの就労系ビザに変更して

引き続き日本に暮らすことができるでしょう。

 

学歴が足らないため、就労系ビザに変更できない場合はどうする?

しかし、両親がともに外国人ということもあって、

中学、高校と進学したものの、なかなか大学までは進学できないというケースも多々あります。

その場合、高校を卒業してから就職しようと思っても、

「技術・人文知識・国際業務」ビザなどの就労系ビザの取得要件に満たないため、

就労系ビザへの変更ができません。

そうすると、「家族滞在」ビザで認められる、週28時間以内のアルバイト

(いわゆる資格外活動)の範囲内でしか仕事ができず、

いつまでたっても、両親の扶養を受け続けなければならないという状況でした。

 

家族滞在ビザから就労可能なビザに変更できる?!

そのようなケースを救済すべく、

一定の条件を満たす場合

「家族滞在」ビザから「定住者」ビザ or 「特定活動」ビザ への変更が認められる可能性があることが

法務省からの通知で明らかになりました。

いずれも、18歳未満で(17歳までに)日本に入国した子供に限られます。

以前は、小学校の低学年には来日していないと、方法がなかったのですが、現在は大幅に緩和されています。

 

「定住者」の条件

  1. 「家族滞在」ビザで、少なくとも小学校の頃から日本で暮らしていること。
  2. 日本で小学校卒業+中学校卒業していること。
  3. 日本で高校を卒業している、または、卒業見込みであること。
  4. 現在,在留資格「家族滞在」を持っていること。※「留学」の場合も可。
  5. 週28時間超の就労先が決定(内定を含む)していること。
  6. 住居地の届出等,公的義務を履行していること。

その他、高校卒業後、大学等に進学を考えているものの、費用が賄えないため、

一定期間就労して学費を稼ごうとしている場合も、

これに該当してきます。

中学校には、夜間学校も含みます。

 

「特定活動」の条件

  1. 現在,在留資格「家族滞在」で滞在していること。※「留学」の場合も可。
  2. 次のいずれかの場合であること。
    • 中学校卒業+高校卒業
    • 高校をはじめから入学(編入は不可)して、高校卒業
    • 高校を途中から編入し、卒業 + 日本語能力試験N2合格(BJTテスト400点以上も可)
  3. 日本の高等学校を卒業していること又は卒業見込であること。
  4. 週28時間超の就労先が決定(内定を含む)していること。
  5. 日本在留の親が身元保証できること。(身元保証人が必要)
  6. 住居地の届出等,公的義務を履行していること。

特定活動ビザの場合は、日本の小学校や中学校に行っていなくても、高校を卒業した場合、申請できます。

特定活動ビザで滞在後も、5年後には、「定住者」ビザへ変更できる道すじも明らかになりました。

「特定活動」から「定住者」への変更許可要件は以下のとおり。

  1. 本邦の高等学校卒業以上の学歴を有すること
  2. 就労を目的とする「特定活動」又は就労資格(「技能実習」を除く。)により5年以上在留していること。本邦の大学又は専門学校で教育を受けた期間(専ら日本語教育を受ける場合を除く。)の算入も認める。
  3. 申請人自身に独立生計維持能力が認められること
  4. 申請人が入管法上の届出義務、公的義務を履行していること

必要書類

「定住者」ビザへの変更

  1. 在留資格変更許可申請書
  2. 証明写真(4×3cm)
  3. 履歴書(日本で義務教育を修了した経歴が分かるもの)
  4. 日本の小学校の卒業証書の写し or 卒業証明書
  5. 日本の中学校の卒業証書の写し or 卒業証明書
  6. 身元保証書
  7. 日本の高校等の卒業証明書 または 卒業見込み証明書
  8. 日本の予定就職先から発行された内定通知書、労働条件通知書等(雇用期間、雇用形態、給与がわかるもの)
  9. 世帯全員の記載のある住民票

「特定活動」ビザへの変更

  1. 在留資格変更許可申請書 ※定住者のものとは書式が異なりますのでご注意ください。
  2. 証明写真(4×3cm)
  3. 履歴書(日本で高校等を修了した経歴が分かるもの)
  4. 日本の高校の在学証明書(入学日の記載があるもの)
  5. (高校から来日し編入した場合)日本語能力試験N2以上の合格証書など
  6. 身元保証書
  7. 日本の高校等の卒業証明書 または 卒業見込み証明書
  8. 日本の予定就職先から発行された内定通知書、労働条件通知書等(雇用期間、雇用形態、給与がわかるもの)
  9. 世帯全員の記載のある住民票

その他

日本の中学校の卒業経歴は、夜間中学も含みます。

日本の高校の卒業経歴は、定時制課程、通信制課程も含みます。

定住者ビザに変更できた場合は?

「定住者」ビザに変更が認められた場合、

就労制限はありませんので、学歴や職歴、または稼働時間を気にせず、

どのような仕事をすることも自由となります。

 

事例では、兄弟が同じようなケースであっても、兄か弟どちらか一方が許可されて、もう一方は不許可ということもあり得ます。

失敗する前に、お近くの入管専門の行政書士にお問い合わせください。

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