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「家族滞在」で子どもを日本に連れてきた場合
外国人で日本で仕事して生活している両親の子供の多くは、
「家族滞在」ビザで日本で暮らしていますが、
その子が日本で大きくなって、成人に近づくにつれて、ビザの問題が出てきます。
日本で教育を受けて、高校から大学または専門学校へと高等教育を受けるようになれば、
専門的な知識や技術が必要となる就職先を見つけることで、
「技術・人文知識・国際業務」ビザなどの就労系ビザに変更して
引き続き日本に暮らすことができるでしょう。
学歴が足らないため、就労系ビザに変更できない場合はどうする?
しかし、両親がともに外国人ということもあって、
中学、高校と進学したものの、なかなか大学までは進学できないというケースも多々あります。
その場合、高校を卒業してから就職しようと思っても、
「技術・人文知識・国際業務」ビザなどの就労系ビザの取得要件に満たないため、
就労系ビザへの変更ができません。
そうすると、「家族滞在」ビザで認められる、週28時間以内のアルバイト
(いわゆる資格外活動)の範囲内でしか仕事ができず、
いつまでたっても、両親の扶養を受け続けなければならないという状況でした。
家族滞在ビザから就労可能なビザに変更できる?!
そのようなケースを救済すべく、
一定の条件を満たす場合、
「家族滞在」ビザから「定住者」ビザ or 「特定活動」ビザ への変更が認められる可能性があることが
法務省からの通知で明らかになりました。
いずれも、18歳未満で(17歳までに)日本に入国した子供に限られます。
以前は、小学校の低学年には来日していないと、方法がなかったのですが、現在は大幅に緩和されています。
「定住者」の条件
- 「家族滞在」ビザで、少なくとも小学校の頃から日本で暮らしていること。
- 日本で小学校卒業+中学校卒業していること。
- 日本で高校を卒業している、または、卒業見込みであること。
- 現在,在留資格「家族滞在」を持っていること。※「留学」の場合も可。
- 週28時間超の就労先が決定(内定を含む)していること。
- 住居地の届出等,公的義務を履行していること。
その他、高校卒業後、大学等に進学を考えているものの、費用が賄えないため、
一定期間就労して学費を稼ごうとしている場合も、
これに該当してきます。
中学校には、夜間学校も含みます。
「特定活動」の条件
- 現在,在留資格「家族滞在」で滞在していること。※「留学」の場合も可。
- 次のいずれかの場合であること。
- 中学校卒業+高校卒業
- 高校をはじめから入学(編入は不可)して、高校卒業
- 高校を途中から編入し、卒業 + 日本語能力試験N2合格(BJTテスト400点以上も可)
- 日本の高等学校を卒業していること又は卒業見込であること。
- 週28時間超の就労先が決定(内定を含む)していること。
- 日本在留の親が身元保証できること。(身元保証人が必要)
- 住居地の届出等,公的義務を履行していること。
特定活動ビザの場合は、日本の小学校や中学校に行っていなくても、高校を卒業した場合、申請できます。
特定活動ビザで滞在後も、5年後には、「定住者」ビザへ変更できる道すじも明らかになりました。
「特定活動」から「定住者」への変更許可要件は以下のとおり。
- 本邦の高等学校卒業以上の学歴を有すること
- 就労を目的とする「特定活動」又は就労資格(「技能実習」を除く。)により5年以上在留していること。本邦の大学又は専門学校で教育を受けた期間(専ら日本語教育を受ける場合を除く。)の算入も認める。
- 申請人自身に独立生計維持能力が認められること
- 申請人が入管法上の届出義務、公的義務を履行していること
必要書類
「定住者」ビザへの変更
- 在留資格変更許可申請書
- 証明写真(4×3cm)
- 履歴書(日本で義務教育を修了した経歴が分かるもの)
- 日本の小学校の卒業証書の写し or 卒業証明書
- 日本の中学校の卒業証書の写し or 卒業証明書
- 身元保証書
- 日本の高校等の卒業証明書 または 卒業見込み証明書
- 日本の予定就職先から発行された内定通知書、労働条件通知書等(雇用期間、雇用形態、給与がわかるもの)
- 世帯全員の記載のある住民票
「特定活動」ビザへの変更
- 在留資格変更許可申請書 ※定住者のものとは書式が異なりますのでご注意ください。
- 証明写真(4×3cm)
- 履歴書(日本で高校等を修了した経歴が分かるもの)
- 日本の高校の在学証明書(入学日の記載があるもの)
- (高校から来日し編入した場合)日本語能力試験N2以上の合格証書など
- 身元保証書
- 日本の高校等の卒業証明書 または 卒業見込み証明書
- 日本の予定就職先から発行された内定通知書、労働条件通知書等(雇用期間、雇用形態、給与がわかるもの)
- 世帯全員の記載のある住民票
その他
日本の中学校の卒業経歴は、夜間中学も含みます。
日本の高校の卒業経歴は、定時制課程、通信制課程も含みます。
定住者ビザに変更できた場合は?
「定住者」ビザに変更が認められた場合、
就労制限はありませんので、学歴や職歴、または稼働時間を気にせず、
どのような仕事をすることも自由となります。
事例では、兄弟が同じようなケースであっても、兄か弟どちらか一方が許可されて、もう一方は不許可ということもあり得ます。
失敗する前に、お近くの入管専門の行政書士にお問い合わせください。
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電話:03-6264-9388 (中文對應)
電郵:info“符號”lawoffice-yokoyama.com (請將“符號”部分改為“@”)
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