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両親(父母)と日本で一緒に生活したい場合
今回は、いわゆる「連れ親」や「老親扶養」と呼ばれる、父や母のビザについて、ご説明します。
家族滞在ビザの対象となるのは、外国人の配偶者または子のみです。
父母は含まれません。
これは、その外国人が、日本で永住者となったとしても、
さらに、日本国籍を取得して、日本人になったとしても、同じです。
父母を日本に連れてきて一緒に暮らすためのビザは、法律を細かく読んでもどこにも書いてありません。
もちろん、親族訪問として短期滞在ビザで日本に一時的に来ることは可能です。
例外的に、2つのケースで、父母のビザを申請することができます。
- 日本にいる外国人が高度人材である場合(他の要件もあります)
- 人道上の理由がある場合
ここでは、2のケースとみていきます。
父母のビザ(人道上の理由がある場合)
法令で規定されているのは、在留資格「特定活動(高度人材)」と同居扶養する親の帯同のみ(特定活動告示十一号)(上記の1のケース)です。
他の在留資格については、規定はありませんので、原則的には、外国人の親の在留は認められないことになっています。
ただし、以下の場合に限り、「人道上の理由」から日本の在留資格「特定活動」が認められる場合があります。
「特定活動」とは、明文化されているもの(告示されているもの)と、そうでないもの(告示外)があります。
この人道上の理由の父母のビザは、告示には定められていないけれど、過去に法務大臣が個々の外国人について特に指定することを認めた活動で、今後も同様の活動に対し指定することが適当と認められるものとして、位置付けられています。
法令に規定がないため、当然ですが、このようなビザのタイプがあることを表向きには認めていませんので、
ご自身で入管に行ったとしても、「そのような申請はない」と申請自体を受け付けてもらえず、門前払いにあうこともあります。
しかし、受け付けてもらう方法はあります。
申請のための条件は?
次に、主な要件を見てみましょう。
- 日本で扶養を受けること。
- 日本にいる実子が、永住者又は帰化した者であること。
- 70歳以上であること。
- 実の親であること
- 本国または第三国に身寄り(配偶者や他の実子など適当な扶養者)がいないこと
- 日本の扶養者である実子の経済的基盤が盤石であり、実親を監護するに足る資力が十分にあること
主に、この6つの要件をクリアしていることが必要です。
もう少し細かく6つの要件を見ていきましょう。
1.日本で扶養を受けること
父または母が、日本で扶養を受けるために、来日することが必要です。
これは、つまり、孫の面倒を見る目的もダメですし、観光目的もダメということです。
そして、日本で扶養を受けるためには、日本において面倒を見る人が常にいて、日常的な面倒を見ることができることが必要です。
2.日本にいる実子が、永住者又は帰化した者であること
日本で生活している子どもが、日本国籍を取得していたり、永住者であったりすることが必要です。
つまり、子が日本人で、親が外国人ということになります。
3.70歳以上であること
国際的な老人の基準年齢として70歳以上であることとしています。
もちろん、これは必ずしもこの年齢以上でなければならないということではありません。
しかし、医療の発達した現在、60代は十分元気であると考えられますので、
扶養の必要性がないと考えられるかもしれません。
実務上、75歳以上など、年齢が高い方が有利となっています。
4.実親であること
これについては、問題ないでしょう。親子関係を証明します。
5.本国または第三国に身寄り(配偶者や他の実子など適当な扶養者)がいないこと。
つまり、扶養し、監護できるのは日本にいる実子のみであることが条件になっています。
一人っ子である方が日本にいる場合はこのケースに該当します。
本国などに兄弟(親から見れば、子)が暮らしている場合は、そこで面倒が見られると考えられます。
兄弟がいたとしても、全員が日本に住んでいる場合は、もちろん該当します。
そして、ご両親が二人ともご健在な場合は、夫婦で生活を送っていけると判断されてしまい、許可を得るのは難しいでしょう。
ご両親が離婚しているような場合も、別途その証明書が必要になります。
6.日本の扶養者である実子の経済的基盤が盤石であり、実親を監護するに足る資力が十分にあること
扶養者の扶養能力があるかどうかの審査となります。
具体的には、世帯人数と世帯年収額のバランスを見て、問題なく扶養できるかを判断します。
流れ
- STEP1 「短期滞在」(親族訪問)で日本に入国(90日)
- 告示外の特定活動ビザになりますので、外国にいながら申請することができません。在留資格認定証明書の申請もできません。
まずは、親族訪問の短期ビザで来日していただきます。
- STEP2 在留資格「特定活動」に変更を申請
- 書類を準備して、入管局に変更申請を提出します。
- STEP3 日本で結果を待つ
- 審査の結果が下りるまで、特例期間が付与されるため、90日の在留期限が切れてしまったとしても、審査期間中も日本に在留することができます。
- STEP4 許可の受領
- 希望通り許可が下りましたら、1年間の在留期間が付与されることが多いです。
- STEP5 1年後、期間更新申請
- 1年後、在留期間の更新申請を行います。
- 数年後も継続して更新を行った場合、3年間のビザが付与されます。
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