日本橋(東京)茅場町の行政書士事務所です。外国人のVISA申請(日本、オーストラリア、その他第三国)、留学相談、外国人雇用、国際結婚、永住、帰化、日本での起業を支援します。ぜひご相談ください。

人文知識ビザ?国際業務ビザ?どっち?

人文知識ビザ?国際業務ビザ?どっち?について

今回のテーマは、

あなたのWorking Visaは、人文知識なのか、それとも国際業務なのか、どっち?

というテーマで見ていきます。

 

現在、いわゆるオフィスワークのWorking Visaで多いのは、

「技術・人文知識・国際業務(Engineer/Specialist in Humanities/International Services Visa)」

ということは、皆さんご存じだと思います。

ご自身の在留カードを見てみれば、このビザの名称が書いてあるのが分かります。

 

よく見てみると、「技術」と「人文知識」と「国際業務」の3つが合わさったビザの種類であることが分かります。

あなたは、ご自身のお仕事が、はたしてこの3つのどれに該当しているか、ご存知でしょうか?

 

どっちにせよ、ビザの種類としては1つなので、別に気にしなくてもいいのでは?と思われたかもしれません。

また、実際に、この3つを一つにしている理由は、元々は国際業務をしていた外国人が、会社の配置換えなどで、人文知識の業務に変更したとしても、ビザを変更しなくてもよいという便利さにあります。

ですので、自分がどれに該当するか、普段はそれほど気にしなくても、影響はないと言えます。

 

でも実は、入国管理局に申請する際には審査官は、あなたがこの3つのうちどれに該当するのかをきちんと見ています。

そして、専門家である行政書士などの我々も、外国人からWorking Visaへの変更の相談を受けたときには、どれに当てはまるかを確認します。確認するのは、それなりの理由があるからです。それをご説明します。

 

「技術」

理由を説明する前に、まず、3タイプをそれぞれ見てみましょう。

まず、「技術Engineer」です。

これは、皆さんも分かりやすいかと思います。

昔は「技術」は別のビザとして独立していました。

自然科学の分野に属する知識を必要とする仕事をする場合で、簡単に言えば、理系の大学を卒業した方のためのビザです。

典型的な仕事としては、IT、システムエンジニア、技術者です。

 

 

「人文知識」と「国際業務」の違い

難しいのは、「人文知識Specialist in Humanities」と「国際業務International Services」の違いです。

昔も一つのビザでしたので、

「私のビザは『人文国際』です。」

と言っている人もいました。

 

「人文知識」は、「技術」の自然科学に対し、人文科学の分野に属する知識を必要とする仕事をする場合のビザで、これも簡単に言えば、文系の大学を卒業した方のためのビザです。

典型的な職種としては、経理、金融、総合職、会計、コンサルタント、営業、販売があります。

 

一方、「国際業務」は、外国の文化に基盤を有する思考や感受性を必要とする仕事で、話がガラッと変わります。

これは、日本ではなく、その外国人が外国で培った素養を使って仕事することになります。

一番分かりやすいのは、翻訳・通訳です。あとは、語学の先生だったり、外国の文化が必要となるデザイナーも国際業務になります。

 

 

外国人にとってどんな影響があるの?

違いが分かったところで、では、外国人にとって、どんな影響があるのでしょうか?

 

「人文知識」と「国際業務」とでは、まず、許可要件が異なります

もしも学歴が満たない場合には、職歴で基準を満たす必要がありますが、

人文知識の場合は関連業務の職歴が10年以上必要となるのに対し、

国際業務は3年以上で足ります。

しかし、人文知識の場合は、専門学校の卒業生でも学歴要件を満たしますが、

国際業務の場合には、翻訳・通訳になるには、3年以上の職歴か、大卒であることが必要です。

このように、許可要件も複雑に異なっています。

 

では、大卒の外国人であれば、人文知識でも国際業務でもどっちでもいいので、とりあえず「翻訳・通訳」ということで採用しよう、と思われた方、(そして実際にそのような形でビザ申請した方)ちょっと待ってください!

 

現在、政府は、高度の専門的な能力を有する外国人材と高度人材外国人として、受入れを促進していますが、

国際業務の場合、高度専門職1号ロのビザには変更できません。

したがって、せっかく優秀な外国人なのに、高度人材に認められず、数々の優遇も、永住要件の緩和も享受できなくなってしまいます。

 

しかも、過去には「翻訳・通訳」と申請書に書けばWorking Visaがすぐにもらえたこともあったかもしれませんが、今ではそのような甘い考えは通用しません。

翻訳・通訳をするなら、それだけの仕事量の証明が求められたりします。

外国人だし、通訳をしてもらいたいし、というのは分かりますが、安易に翻訳・通訳職員として申請することは避けた方が良いです。

 

もっとも、外国人が担当する仕事がどっちに該当するかわからない場合もあると思います。そのようなときは、専門家である行政書士等にお問い合わせください。

当事務所は、留学生から就労ビザへの変更申請で多数の実績があります。

行政書士が、皆さまの個別のケースを詳しく聴かせていただき、もっともよいと思われる選択をご提案し、オーダーメイドで申請書や理由書などの書類を作成いたします。一つとして同じ書類はありません。

電話:03-6264-9388

微信号:visa_hengshan

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