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留学生と年金

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日本の年金について

今回は、日本の年金について、説明していきたいと思います。

まず、日本の年金制度は、日本人、外国人に関係なく、どちらも適用されます。

主に外国人に関係してくるのは、2つで、国民年金と厚生年金です。国民年金は、日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満のすべての人が加入するもので、外国人の場合、学生が国民年金の加入者となることが多いでしょうか。

これに対し、厚生年金は、サラリーマンなど会社勤めの方が加入している年金です。厚生年金は、国民年金を内包する追加の年金と言えます。国民年金の1カ月当たりの保険料は、16,540円です(2020年度)が、厚生年金の保険料には、国民年金保険料が含まれているので、それよりも金額は増えます。

ただし、厚生年金保険料は、会社と本人が半分ずつ負担しますので、個人の負担は少ないかもしれません。一度、ご自身の給与明細書をご覧になり、いくらくらい負担しているのか知るのもいいと思います。

国民年金加入は義務ですが、年金加入者が、老齢・障害・死亡の保険事故に該当したときには、年金が支給されるという3つのメリットがあります。

①受給資格期間を満たした後、65歳になれば基礎年金を受け取ることができ、老後の生活を保障してくれます(老齢給付)。

②不幸にも、ケガや交通事故等で障害が残った場合には、障害年金が支給されます(障害給付)。

③加入者が死亡した場合は、その遺族である妻または子に支給されます(遺族給付)。

年金の支給を受けるためには、年金に加入してきちんと保険料を納めておかなければなりません。受給資格期間とは、簡単に言うと、保険料を支払った期間です。保険料の支払いが経済的に困難な場合でも、保険料免除、納付の猶予や学生納付特例制度を使えば、実際の支払いは無かったり、安くなったりします。保険料免除や納付猶予になった期間は、年金の受給資格期間に算入されます。詳しくは、市区役所の国民年金窓口にお尋ねください。

 

一時的に日本にいる外国人にとって、受給資格期間が長すぎる?

外国人にとってやはり気になるのは、年金を払ったはいいが、いわゆる掛け捨てとなってしまい、メリットを享受する前に、日本を離れるかもしれない、という点でしょうか。

年金に加入したが、途中で祖国に帰国することになって、受給資格期間を満たせなかったという場合は、保険料を払っていた期間と月収に応じて、脱退一時金が返還される制度があります。これは、年金の資格を喪失してから2年以内に請求する必要がありますので、忘れずに請求してください。

また、2017年8月1日からは、受給資格期間が短縮され、10年以上あれば老齢年金を受け取ることができるようになります。これまでは、老齢年金を受け取るためには、保険料納付済期間が25年以上必要でしたが、この条件も大幅に緩和され、使いやすくなります。日本に学びに来た留学生で、日本で就職を考えている場合は、10年くらいは日本にいると考えている方も多いのではないでしょうか?

外国人留学生が、会社から年金手帳の提示を求められたケース

ここからは、年金未加入が原因で起こった外国人の方のトラブルをご紹介します。

これまで述べたように、外国人であっても、留学生で収入が無い場合でも、日本に住所がある場合は、国民年金に加入する義務があります。

学校を卒業して、就職してから加入すればいいやと考えていた方が、日本の会社に就職する際に、年金手帳の提出を求められたというケースがあります。年金手帳とは、年金加入者に与えられる年金情報が記入されている手帳です。

日本人、外国人に関係なく、学生が会社に就職するときには、国民年金から厚生年金への切り替えが必要になります。その手続きのときに、年金手帳が必要になるのです。

就職が決まったら、ビザの変更も必要ですし、引越しもしたり、何かとバタバタする時期です。そういったときに慌てることのないよう、留学生の皆さんは、卒業後も日本に就職するつもりでしたら、早めに国民年金に加入して年金手帳を取得しておくようにしてください。

cf. 留学→就労ビザへの変更手続きはコチラ

◆年金加入は、永住許可の必須条件

外国人が、たとえば10年以上日本に住み続けて、いよいよ永住権を申請しよう、というときにも、年金の加入状況が確認されます。

永住が許可されるための要件として、日本の国益に合致すると認められること、という抽象的な要件がありますが、その中の一つに、「公的義務(納税,公的年金及び公的医療保険の保険料の納付並びに出入国管理及び難民認定法に定める届出等の義務)を適正に履行していること。」という項目があります。

これは、納税だけしていればよいわけではありません。年金未加入であれば、義務の不履行となり、永住も不許可になります。以前は、年金未加入者であっても、それを示す証明書を求められなかったりして、許可されるケースもありましたが、いまでは、年金加入は、必須の要件となっています。具体的には、2年分以上の加入記録を求められます。

また、永住申請する直前に、まとめて過去の未払い分を一気に支払ったとしても、期日通りに支払っていなかったから、義務は履行していないとみなされることが多いです。

外国人個人が支払わなかったのではなく、勤務先の会社が、厚生年金に加入していなかったので、支払っていなかった、という場合でも、同様です。

こういった場合は、自分から国民年金に加入し、保険料を納めていたという実績が重要になります。

cf. 永住申請手続きはコチラ

◆年金未加入でトラブルに巻き込まれないために。

このように、外国人が日本で暮らしていく上で、年金の加入はとても大事なことであり、年金未加入が原因でさまざまなトラブルが発生する可能性があることが、お分かり頂けたかと思います。

病気になって病院で診てもらえないと困るので、健康保険については、未加入の外国人は少ないと思います。それに対して、年金の場合は、遠い老後の話で、目先の利益を優先すると未加入でいいや、と安易に考えてしまいがちで、未加入の方が多いのが現状です。

ですが、それほど遠い話ではなくなり、老齢給付の受給資格期間も10年に短縮されますので、永住申請をするときには、もう掛け捨ての心配はなくなることになります。この意味でも、早いうちから年金に加入しておいた方が良いと言えますね。

必要になってから加入するのでは、遅いことがお分かりいただけたでしょうか。もしも、これを読んでいる方で未加入の方がいらっしゃいましたら、すぐに、加入するようにしてください。

 

みなさんのケースは一人一人違いますので、簡単には判断できないことも多いかと思います。そういった場合には、是非ビザ専門家である行政書士にお問い合わせください。

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